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その際に作成されることがあるのが「相続同意書」です。
ただし、「相続同意書」という名称や様式は民法で定められているものではありません。
銀行では「相続届」「相続手続依頼書」など独自の書式が用意されていることも多く、自分で相続同意書を作成しても、そのまま受け付けてもらえるとは限りません。
相続同意書とは、一般に、特定の相続手続きについて相続人全員が同意していることを示すために作成する書類をいいます。
例えば、被相続人に次の遺産があったとします:
A銀行の預金1,000万円
自宅不動産
株式500万円
自宅については誰が取得するか決まっていないものの、「A銀行の預金については長男が取得する」という点だけ相続人全員が合意している場合があります。
このような場合に、預金についての合意を書面にし、金融機関の手続きに利用することがあります。
ただし、「相続同意書」という名称の法律上の制度が存在するわけではありません。
提出先によっては、相続届、相続手続依頼書、払戻請求書、相続に関する同意書、遺産分割協議書など別の名称が使われています。
そのため、相続同意書を自分で作る前に、提出先がどの書類を要求しているのかを確認することが重要です。
相続同意書に近い書類が使用されることが多いのが、銀行預金の相続手続きです。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、金融機関は原則として相続人全員の意思を確認します。
全国銀行協会の案内でも、遺産分割協議書がない場合の預金相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書などが概ね必要とされています。
実際には、各銀行が用意した、相続届/相続手続依頼書/相続預金払戻請求書などに、相続人全員が署名・実印を押印することで手続きを進めるケースが多くあります。
そのため、銀行預金のために独自の「相続同意書」を作る前に、まず金融機関へ連絡してください。
証券会社や金融機関でも、被相続人の株式・投資信託を特定の相続人へ移管するため、相続人全員の合意を確認する書類が必要になることがあります。
ただし、必要書類や名称は証券会社ごとに異なります。
独自の相続同意書ではなく、証券会社所定の相続手続書類や遺産分割協議書を求められることもあります。
事前に提出先へ必要書類を確認しましょう。
自動車を特定の相続人が取得する場合、通常は相続人全員が実印を押した遺産分割協議書などを用意します。
国土交通省の案内でも、共同相続から特定の相続人へ自動車を承継する場合、遺産分割協議書などが必要書類として挙げられています。
また、自動車の価格が100万円以下であることを確認できる資料があるなど一定の要件を満たす場合には、「遺産分割協議成立申立書」を利用できる場合があります。
したがって、「自動車は相続同意書があれば必ず名義変更できる」と考えず、管轄の運輸支局へ必要書類を確認することが重要です。
不動産の分け方では意見がまとまらなくても、「銀行預金だけは長男が受け取り、葬儀費用などを精算する」という点では全員が合意できることがあります。
このような場合、特定財産について先に合意することで、その財産に関する相続手続きを進められる可能性があります。
口頭だけで、「預金はあなたが受け取っていいよ」と話していると、後から、「そんなことは言っていない」という争いになる可能性があります。
合意内容を書面にして全員が署名・押印しておけば、後から確認しやすくなります。
遺産に、不動産・預金・株式・自動車・貴金属などがあり、すべてについて同時に結論を出すのが難しい場合があります。
民法上、遺産の一部分割も可能であるため、合意できる財産から先に処理する方法があります。
最も大きなデメリットです。
相続同意書には法律上の統一様式がないため、
「別の銀行で使えたから、この銀行でも使える」
とは限りません。
金融機関所定の書類へ改めて署名・押印を求められることもあります。
預金だけについて簡易的な書類を作った後、不動産の相続登記などのために正式な遺産分割協議書を作成する必要が生じることがあります。
財産全体の分け方について既に合意できているのであれば、最初から遺産分割協議書を作成する方が効率的です。
例えば、
○○銀行の預金について、長男が手続きを行うことに同意する。
とだけ書いた場合、
「長男が預金を全部取得する」という意味なのか、
「長男が代表して解約し、その後全員へ分配する」という意味なのか、
分からない可能性があります。
相続同意書では、単に「手続きを任せる」のか、「財産そのものを取得させる」のかを明確に区別する必要があります。
相続同意書は、原則として法定相続人全員の合意を確認するために使用します。
一人でも相続人が漏れていると、その人の権利を処分することはできません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、
なども含めて確認します。
有効な遺言書によって財産の取得者が指定されている場合は、原則として遺言書が優先されます。
遺言内容と異なる分け方について関係者全員が合意することが可能なケースもありますが、受遺者や遺言執行者がいる場合などは権利関係が複雑になります。
遺言書を確認せずに相続同意書を作るのは避けましょう。
書面の冒頭に、相続同意書と記載します。
提出先から名称を指定されている場合は、その名称を使用します。
次の情報を記載します:氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
戸籍や住民票除票などと表記を合わせます。
誰の死亡によって相続が開始したのかを記載します。
どの財産についての合意なのかを明確にします。
銀行預金なら、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号などを記載します。
対象財産を誰が取得するのかを明確に記載します。
代表して手続きするだけの場合は、その点も明記します。
相続人全員が住所・氏名を記載し、実印を押印します。
金融機関などへ提出する場合は、相続人全員の印鑑登録証明書を求められることがあります。
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