●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

相続同意書とは

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続手続きを進めていると、金融機関などから「相続人全員の同意が分かる書類を提出してください」と案内されることがあります。

その際に作成されることがあるのが「相続同意書」です。

ただし、「相続同意書」という名称や様式は民法で定められているものではありません。

銀行では「相続届」「相続手続依頼書」など独自の書式が用意されていることも多く、自分で相続同意書を作成しても、そのまま受け付けてもらえるとは限りません。

相続同意書とは

相続同意書とは、一般に、特定の相続手続きについて相続人全員が同意していることを示すために作成する書類をいいます。

例えば、被相続人に次の遺産があったとします:

A銀行の預金1,000万円

自宅不動産

株式500万円

自宅については誰が取得するか決まっていないものの、「A銀行の預金については長男が取得する」という点だけ相続人全員が合意している場合があります。

このような場合に、預金についての合意を書面にし、金融機関の手続きに利用することがあります。

ただし、「相続同意書」という名称の法律上の制度が存在するわけではありません。

提出先によっては、相続届、相続手続依頼書、払戻請求書、相続に関する同意書、遺産分割協議書など別の名称が使われています。

そのため、相続同意書を自分で作る前に、提出先がどの書類を要求しているのかを確認することが重要です

相続同意書を使用することがある場面

預貯金の解約・払戻し

相続同意書に近い書類が使用されることが多いのが、銀行預金の相続手続きです。

被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、金融機関は原則として相続人全員の意思を確認します。

全国銀行協会の案内でも、遺産分割協議書がない場合の預金相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書などが概ね必要とされています。

実際には、各銀行が用意した、相続届/相続手続依頼書/相続預金払戻請求書などに、相続人全員が署名・実印を押印することで手続きを進めるケースが多くあります。

そのため、銀行預金のために独自の「相続同意書」を作る前に、まず金融機関へ連絡してください。

株式・投資信託の相続

証券会社や金融機関でも、被相続人の株式・投資信託を特定の相続人へ移管するため、相続人全員の合意を確認する書類が必要になることがあります。

ただし、必要書類や名称は証券会社ごとに異なります。

独自の相続同意書ではなく、証券会社所定の相続手続書類や遺産分割協議書を求められることもあります。

事前に提出先へ必要書類を確認しましょう。

自動車の相続

自動車を特定の相続人が取得する場合、通常は相続人全員が実印を押した遺産分割協議書などを用意します。

国土交通省の案内でも、共同相続から特定の相続人へ自動車を承継する場合、遺産分割協議書などが必要書類として挙げられています。

また、自動車の価格が100万円以下であることを確認できる資料があるなど一定の要件を満たす場合には、「遺産分割協議成立申立書」を利用できる場合があります。

したがって、「自動車は相続同意書があれば必ず名義変更できる」と考えず、管轄の運輸支局へ必要書類を確認することが重要です。

相続同意書を作るメリット

特定の財産だけ先に手続きできる

不動産の分け方では意見がまとまらなくても、「銀行預金だけは長男が受け取り、葬儀費用などを精算する」という点では全員が合意できることがあります。

このような場合、特定財産について先に合意することで、その財産に関する相続手続きを進められる可能性があります。

相続人全員の意思を記録できる

口頭だけで、「預金はあなたが受け取っていいよ」と話していると、後から、「そんなことは言っていない」という争いになる可能性があります。

合意内容を書面にして全員が署名・押印しておけば、後から確認しやすくなります。

全財産の協議を待たずに手続きを進められる

遺産に、不動産・預金・株式・自動車・貴金属などがあり、すべてについて同時に結論を出すのが難しい場合があります。

民法上、遺産の一部分割も可能であるため、合意できる財産から先に処理する方法があります。

相続同意書のデメリット

すべての機関で利用できるとは限らない

最も大きなデメリットです。

相続同意書には法律上の統一様式がないため、

「別の銀行で使えたから、この銀行でも使える」

とは限りません。

金融機関所定の書類へ改めて署名・押印を求められることもあります。

後から遺産分割協議書が必要になることがある

預金だけについて簡易的な書類を作った後、不動産の相続登記などのために正式な遺産分割協議書を作成する必要が生じることがあります。

財産全体の分け方について既に合意できているのであれば、最初から遺産分割協議書を作成する方が効率的です。

書き方によっては合意内容が不明確になる

例えば、

○○銀行の預金について、長男が手続きを行うことに同意する。

とだけ書いた場合、

「長男が預金を全部取得する」という意味なのか、

「長男が代表して解約し、その後全員へ分配する」という意味なのか、

分からない可能性があります。

相続同意書では、単に「手続きを任せる」のか、「財産そのものを取得させる」のかを明確に区別する必要があります。

相続同意書を作成する前に確認すること

法定相続人を確定する

相続同意書は、原則として法定相続人全員の合意を確認するために使用します。

一人でも相続人が漏れていると、その人の権利を処分することはできません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、

  • 前婚の子
  • 認知された子
  • 養子
  • 代襲相続人

なども含めて確認します。

遺言書の有無を確認する

有効な遺言書によって財産の取得者が指定されている場合は、原則として遺言書が優先されます。

遺言内容と異なる分け方について関係者全員が合意することが可能なケースもありますが、受遺者や遺言執行者がいる場合などは権利関係が複雑になります。

遺言書を確認せずに相続同意書を作るのは避けましょう。

相続同意書の書き方

タイトル

書面の冒頭に、相続同意書と記載します。

提出先から名称を指定されている場合は、その名称を使用します。

被相続人の情報

次の情報を記載します:氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日

戸籍や住民票除票などと表記を合わせます。

相続開始の事実

誰の死亡によって相続が開始したのかを記載します。

対象財産

どの財産についての合意なのかを明確にします。

銀行預金なら、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号などを記載します。

誰が取得するか

対象財産を誰が取得するのかを明確に記載します。

代表して手続きするだけの場合は、その点も明記します。

相続人全員の署名・押印

相続人全員が住所・氏名を記載し、実印を押印します。

金融機関などへ提出する場合は、相続人全員の印鑑登録証明書を求められることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能