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遺言書で効力が生じる事項

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、自分が亡くなった後の財産の承継方法などについて、本人の意思を残すための重要な書面です。

しかし、遺言書に書けば、どのような希望でも法律上の効力が生じるわけではありません。

遺言によって法的な効力を生じさせることができる事項は法律で定められており、それ以外の家族への希望やメッセージについては、基本的に法的な強制力を持ちません。

また、内容自体には問題がなくても、遺言書の方式に不備があったり、作成時に遺言能力がなかったりすると、遺言書の全部または一部が無効になる可能性があります。

遺言書で効力が生じる財産に関する事項

相続分を指定する

民法では、遺言によって共同相続人の相続分を指定したり、その指定を第三者へ委託したりすることが認められています。

例えば、配偶者と子二人が相続人となる場合でも、「妻に4分の3、長男に8分の1、長女に8分の1を相続させる」など、法定相続分とは異なる割合を指定することができます。

ただし、「相続分を4分の3にする」という指定だけでは、具体的にどの不動産や預金を取得するのかまでは決まらない場合があります。

具体的な財産まで決めたい場合は、遺産分割方法の指定を併せて行うことが重要です。

誰にどの財産を相続させるか指定する

遺言書では、「○○市○○区所在の土地および建物を○○に相続させる」「○○銀行○○支店の普通預金を○○に相続させる」など、具体的な財産の取得者を指定することができます。

遺産分割方法を遺言で指定することは民法上認められています。

不動産について記載するときは、住所だけでなく登記事項証明書を確認し、土地であれば所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号などを正確に特定することが重要です。

預貯金についても、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号などを記載しておくと、相続開始後の解釈トラブルを防ぎやすくなります。

相続人以外の人へ財産を遺贈する

相続人でない人へ財産を残すこともできます。

例えば、内縁の配偶者/孫/友人/介護をしてくれた人などへ財産を残したい場合は、「遺贈する」という方法を利用します。

民法では、遺言者が包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分できるとされています。

例えば、「遺言者は、○○銀行○○支店の普通預金○○○○○○○を、友人○○○○に遺贈する」などと記載します。

財産を特定して渡すものを「特定遺贈」、財産全体の一定割合を渡すものを「包括遺贈」といいます。

遺産分割を一定期間禁止する

遺言書によって、相続開始後の一定期間、遺産分割を禁止することもできます。

民法では、相続開始時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止できるとされています。

例えば、「遺言者は、相続開始から3年間、本遺産の分割を禁止する」といった指定です。

家業の継続や、相続人が未成年であることなどから、すぐに遺産を分割することが望ましくない場合に利用されることがあります。

ただし、遺言によって永久に遺産分割を禁止することはできません。

特別受益の持戻しを免除する

相続人の一人が被相続人から、生前に住宅購入資金や事業資金などの特別な贈与を受けていると、その贈与が「特別受益」として相続分の計算に影響することがあります。

民法には特別受益を考慮した相続分の計算について規定があります。

被相続人は、「長男に生前贈与した住宅取得資金については、相続分を計算する際に持ち戻さない」という意思を遺言書に残すことができます。

これを特別受益の持戻し免除といいます。ただし、持戻し免除があっても、遺留分の計算への影響は別途検討する必要があります。

祭祀を主宰する人を指定する

墓地、墓石、仏壇、位牌などの祭祀財産は、一般的な相続財産とは異なる取扱いになります。

民法では、系譜、祭具、墳墓などは、祖先の祭祀を主宰すべき人が承継し、被相続人が祭祀主宰者を指定していた場合は、その指定に従うとされています。

そのため、遺言書によって、「祖先の祭祀を主宰する者として長女○○○○を指定する」などと定めることができます。

単に「長男に墓を守ってほしい」と書くだけよりも、祭祀主宰者として明確に指定する方が法的な意味を持たせやすくなります。

生命保険金の受取人を変更する

生命保険契約については、一定の場合、遺言によって保険金受取人を変更することができます。

保険法では、保険金受取人の変更を遺言によって行うことが認められています。

ただし、遺言による変更が効力を生じた後、保険契約者の相続人が保険会社へ変更の事実を通知しなければ、変更を保険会社に対抗できないというルールがあります。

そのため、死亡保険金の受取人を変更したい場合は、可能であれば生前に保険会社所定の手続きで変更しておく方が確実です。

また、契約内容によって取扱いが異なる可能性があるため、保険会社へ確認してください。

子を認知する

婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父との法律上の親子関係を成立させるために認知を行うことがあります。

認知は、生前の届出だけでなく、遺言によって行うこともできます。民法でも、認知は遺言によってできることが明記されています。

遺言による認知が行われると、その子は父の相続人となる可能性があります。

その結果、ほかの相続人の相続分にも影響します。

遺言認知を実現するためには、相続開始後に戸籍上の届出も必要になります。遺言執行者がいる場合には、戸籍法に基づく届出を行います。

未成年後見人を指定する

一定の要件を満たす場合、未成年者に対して最後に親権を行う人は、遺言によって未成年後見人を指定できます。

また、未成年後見人を指定できる人は、遺言によって未成年後見監督人を指定することもできます。

例えば、一人で未成年の子を育てている親が、自分の死後に親権を行う人がいなくなることに備えて、信頼できる親族などを未成年後見人として指定するケースがあります。

ただし、誰でも自由に指定できる制度ではなく、親権や財産管理権の状況など法律上の要件があります。

なお、「未成年の子と親が同じ相続の当事者になる場合」に必要になることがある特別代理人と、未成年後見人は別の制度です。

遺言執行者を指定できる

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言者は、遺言によって一人または複数の遺言執行者を指定できます。

また、自分で遺言執行者を決めるのではなく、「遺言執行者を指定する人を○○に委託する」という方法も認められています。

遺言執行者が就任すると、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他必要な行為を行います。

特に、次のような遺言では遺言執行者を指定しておくメリットがあります。

相続人以外への遺贈がある

預貯金口座が多数ある

不動産が複数ある

相続人同士の関係が良くない

子の認知を行う

推定相続人の廃除を求める

高齢の相続人がいる

海外在住の相続人がいる

遺言執行者が指定されていない場合でも、必要があれば、利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることができます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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