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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、遺言書に書けば、どのような希望でも法律上の効力が生じるわけではありません。
遺言によって法的な効力を生じさせることができる事項は法律で定められており、それ以外の家族への希望やメッセージについては、基本的に法的な強制力を持ちません。
また、内容自体には問題がなくても、遺言書の方式に不備があったり、作成時に遺言能力がなかったりすると、遺言書の全部または一部が無効になる可能性があります。
例えば、「長女は遺留分を一切請求してはならない」と書いても、その記載だけで長女の遺留分に関する権利を失わせることはできません。
現在の制度では、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の一定の相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
なお、現在の相続については「遺留分減殺請求」ではなく、2019年7月1日以降に開始した相続では「遺留分侵害額請求」という制度になっています。
相続開始前に遺留分を放棄する場合は、単に本人が「放棄します」と約束すればよいわけではなく、家庭裁判所の許可が必要です。
遺言書に、「次男は相続放棄すること」と書いても、その記載だけで次男が相続放棄したことにはなりません。
相続放棄は、相続開始後、相続人本人が家庭裁判所へ申述する手続きです。
遺言者が生前に一方的に相続人へ相続放棄を強制することはできません。
相続人に財産を取得させたくない場合は、相続分の指定、第三者への遺贈、推定相続人の廃除など、法律上認められた制度を検討する必要があります。
例えば、「長男は○○さんと結婚すること」「妻とは死亡時に離婚する」などと遺言書へ書いても、婚姻や離婚が成立するわけではありません。
同様に、遺言書だけで養子縁組や離縁を成立させることもできません。
認知については遺言が認められていますが、それ以外の身分行為まで自由に遺言で行えるわけではありません。認知が遺言によって可能であることは、民法で個別に定められています。
例えば、「葬儀は家族葬にすること」「戒名は付けないこと」と書いても、一般的には、その希望そのものによって相続人や葬儀を行う人へ当然に法律上の義務を負わせるものではありません。
葬儀は死亡直後に行われるため、遺言書が発見・確認される前に終了してしまうこともあります。
葬儀や納骨について強い希望がある場合は、遺言書だけに記載するのではなく、家族へ生前に伝えたり、必要に応じて死後事務委任契約などの方法を検討したりする方が実現しやすくなります。
ただし、墓や仏壇などの祭祀財産については、前述した祭祀主宰者の指定として法律上意味を持たせられる場合があります。
例えば、「兄弟仲良く暮らしてください」「母親の面倒を見てください」
といった内容は一般に付言事項として記載できますが、その文言だけから相続人に法律上の義務が生じるとは限りません。
一方、特定の義務を財産取得の条件として法的に構成したい場合は、負担付遺贈など別の方法を検討できることがあります。
単なる希望と法律上の義務では扱いが大きく異なるため、実現したい内容がある場合は専門家へ相談して遺言文言を作成することが重要です。
自筆証書遺言では、原則として、遺言書の全文/作成日/氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。
法務省も、自筆証書遺言について、全文・日付・氏名の自書と押印を要件として案内しています。
例えば、次のような遺言書は問題になります。
本文をすべてパソコンで作成した
他人に代筆してもらった
日付がない
「令和8年8月吉日」など日付を特定できない
氏名がない
押印がない
「自筆証書遺言はすべて手書きでなければならない」という説明は正確ではありません。財産目録については、自筆でなくても構いません。
例えば、パソコンで作った財産一覧・不動産の登記事項証明書・預金通帳のコピーなどを財産目録として添付することができます。
ただし、自書しない財産目録については、すべてのページに遺言者の署名・押印が必要です。
本文までパソコンで作成できるわけではない点に注意してください。
自筆証書遺言では、作成日を特定できる必要があります。
「令和8年8月10日」などと年月日を明確に記載するのが安全です。
「令和8年8月吉日」のような記載は、具体的な日を特定できないため、法務省も自筆証書遺言の方式として不可と案内しています。
民法では、二人以上の人が同じ証書で遺言する「共同遺言」は禁止されています。現在の民法にも共同遺言の禁止が規定されています。
そのため、夫婦で同じ内容の遺言を残したい場合でも、それぞれが別々の遺言書を作成します。
民法では、15歳に達した人は遺言をすることができます。
しかし、年齢だけを満たせばよいわけではなく、遺言をする時点で遺言能力を有している必要があります。
認知症であるという診断だけで直ちに遺言が無効になるわけではありません。
問題となるのは、遺言作成当時に、自分の財産内容・相続人との関係・誰へどの財産を与えるのか・その結果どのような法律効果が生じるのかなどを理解できる状態だったかどうかです。
遺言能力が争われる場合には、診療録、認知機能検査、介護記録、遺言内容の複雑さ、作成前後の言動などが重要な資料になります。
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大山悠太
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