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原則として家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任し、被相続人の財産と債務を清算します。その後、一定の条件を満たす特別縁故者への財産分与が行われることがあり、それでも残った財産は原則として国庫へ帰属します。裁判所も、相続人の存在・不存在が明らかでない場合や、相続人全員の相続放棄によって相続する人がいなくなった場合に、相続財産清算人を選任する制度を案内しています。
ただし、法定相続人がいなくても、有効な遺言書によって第三者へ財産が遺贈されている場合があります。
そのため、「法定相続人がいない=財産はすべて国のものになる」と単純に判断することはできません。
相続人不存在とは、被相続人の財産を相続する法定相続人が存在しない状態をいいます。
主に次のケースがあります。
配偶者や血族の法定相続人が存在しない
法定相続人になり得る人が全員相続放棄した
相続欠格・廃除などにより相続権を失い、代襲相続人もいない
ただし、単に「近くに親族がいない」「家族と連絡が取れない」というだけでは、相続人不存在とは限りません。
まず戸籍を調査し、法律上の相続人が本当に存在しないことを確認する必要があります。
法律上の配偶者は常に相続人です。
そのため、被相続人に子、親、兄弟姉妹がいなくても、配偶者が存命であれば相続人不存在にはなりません。
内縁の配偶者は法律上の配偶者ではないため、原則として法定相続人にはなりません。
第1順位は被相続人の子です。
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の子である孫が代襲相続人になることがあります。
孫も先に亡くなっていれば、さらにひ孫へ再代襲する可能性があります。
子やその代襲相続人がいなければ、父母などの直系尊属が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になることがあります。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、その子である甥・姪が代襲相続人になります。
兄弟姉妹についての代襲相続は原則として甥・姪までであり、そのさらに子へ再代襲することはありません。
一方、おじ・おば、いとこなどは、通常は法定相続人にはなりません。
典型的なのは、被相続人について次の人がすべて存在しないケースです。
法律上の配偶者
子、孫、ひ孫など
父母、祖父母など
兄弟姉妹
代襲相続人となる甥・姪
例えば、生涯独身で子どもがおらず、父母・祖父母がすでに死亡し、兄弟姉妹もおらない場合などです。
ただし、「兄弟姉妹が全員死亡している」だけでは不十分です。
死亡した兄弟姉妹に子がいれば、その甥・姪が代襲相続人となる可能性があります。
相続人不存在を確認するには、被相続人だけではなく、父母や兄弟姉妹などの戸籍も遡って確認する必要があります。
被相続人に法定相続人がいても、相続放棄が続いた結果、最終的に誰も相続しなくなることがあります。
例えば、被相続人に多額の借金があり、子/父母・祖父母/兄弟姉妹・甥姪が全員相続放棄するという状態になれば、最終的に相続人不存在となります。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続人が存在するものの、住所や連絡先が分からない場合は、相続人不存在とは異なります。
行方不明であっても、法律上相続人であることに変わりはないためです。
この場合は、戸籍附票などを利用して所在を調査します。
それでも見つからない場合は、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。裁判所も、不在者の戸籍、戸籍附票、不在の事実を証明する資料などを提出する手続きを案内しています。
長期間生死不明の場合は、要件を満たせば失踪宣告を検討することもあります。
ただし、失踪宣告がされた場合は、その人を死亡したものとして新たな相続関係を確認する必要があるため、「相続人がいなくなる」とは限りません。
相続人不存在を考える際に、非常に重要なのが遺言書です。
法定相続人が一人もいなくても、被相続人は遺言によって、友人、内縁の配偶者、世話になった人、法人などへ財産を遺贈できます。
例えば、遺言者は、遺言者が所有する自宅土地建物を○○に遺贈するという有効な遺言書があれば、その不動産については遺言に基づく手続きを行います。
そのため、相続人不存在場合、必ず財産が国庫へ入るというわけではありません。
法定相続人がいないからといって、内縁の配偶者、親戚、友人、大家などが勝手に財産を処分することはできません。
相続人の存在・不存在が明らかでない場合は、民法上、家庭裁判所が申立てにより「相続財産清算人」を選任します。
相続財産清算人は、相続財産を調査・管理し、債務を支払い、受遺者への対応などを行い、最終的に残った財産を処理する役割を担います。
家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てられるのは、主に次の人です:
被相続人の債権者
特定遺贈を受ける人
特別縁故者となる可能性がある人
その他の利害関係人
検察官
裁判所も、利害関係人の例として、債権者、特定受遺者、特別縁故者などを挙げています。例えば、次のような場合に申立てが必要になることがあります。
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