●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言を作った人が死亡したらどうなる

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言について重要なのは、遺言者が亡くなったというだけで、相続人へ自動的に遺言の存在が知らされる仕組みではないという点です。

日本公証人連合会では、遺言者の死亡後、相続人などの利害関係人から申出があった場合に、公正証書遺言の有無を検索できる制度を設けています。つまり、公正証書遺言の存在がわからない場合には、原則として相続人側から確認する必要があります。

もっとも、公正証書遺言は原本が公証制度のもとで保管されるため、遺言者が手元の書類を紛失していても、それだけで遺言そのものがなくなるわけではありません。

公正証書遺言の作成者が死亡しても自動的に通知されるわけではない

まず知っておきたいのが、公正証書遺言と「死亡後の通知」の関係です。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成する公正証書です。

遺言公正証書の原本は、公証制度のもとで保存されます。2025年10月から公正証書の作成手続きがデジタル化されており、電磁的記録で作成された原本については、日本公証人連合会が運営するシステムで保存されます。

そのため、「公証役場が遺言書を持っている」「遺言者が亡くなったことも把握している」「相続人へ連絡してくれる」と考えてしまいがちですが、このような仕組みではありません。

日本公証人連合会は、遺言者の死亡後、相続人などの正当な利害関係人から照会を受けた場合に、遺言公正証書の有無や保管先を回答する仕組みを設けています。

したがって、故人が公正証書遺言を作成していた可能性がある場合には、公証役場からの連絡を待つのではなく、相続人側から遺言書の有無を確認することが大切です

法務局に保管した自筆証書遺言とは「死亡後の通知」が異なる

ここで混同しやすいのが、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。

法務局の遺言書保管制度では、一定の場合に相続人などへ遺言書が保管されていることを知らせる通知制度があります。

たとえば、遺言者があらかじめ通知対象者を指定している場合、法務局が遺言者の死亡を確認すると、その指定された方へ遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」があります。

また、相続人などの1人が遺言書情報証明書の交付を受けるなどした場合には、他の相続人等へ通知される仕組みもあります。

公正証書遺言がある場合の死亡後の手続き

まずは故人が保管していた書類を確認する

故人から、「公証役場で遺言を作った」「遺言書は作ってあるから心配しなくていい」などと聞いていた場合には、まず故人が保管していた書類を確認します。

公正証書遺言を作成した際には、その内容を証明する正本や謄本等が交付されていることがあります。

たとえば、次のような場所を確認してみましょう:

自宅の金庫

重要書類を入れているファイル

机や書棚

仏壇周辺

銀行の貸金庫

相続・保険関係の書類をまとめている場所

遺言作成時に依頼した専門家の連絡先

ただし、手元に公正証書遺言が見つからなかったからといって、公正証書遺言は存在しないと判断するのは早計です。

公正証書遺言の場合には、公証制度のもとで原本が保存されているため、手元の正本・謄本等を紛失していても、公証役場への照会によって存在を確認できる可能性があります。

見つからなければ「遺言検索」を利用する

自宅を探しても見つからない場合には、公証役場で公正証書遺言の有無を確認しましょう。

日本公証人連合会では、平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言について、全国の公証役場で遺言の有無などを検索できるシステムを整備しています。

遺言者が亡くなった後であれば、相続人などの利害関係人から検索を申し出ることができます。

遺言検索自体の申出は無料です。

作成した公証役場がわからなくても検索できます。どこの公証役場へ行ったのか聞いていなかったという場合でも、平成元年以降に作成された遺言公正証書であれば、全国の公証役場の情報をもとに検索できます。

そのため、遺言を作成した公証役場を一つずつ探し回る必要はありません。

遺言が見つかったら謄本等を取得する

検索の結果、公正証書遺言が作成されていることがわかった場合には、必要に応じて遺言公正証書の謄本等を取得します。

日本公証人連合会では、遺言書を保管している公証役場が遠方にある場合などについて、郵送による謄本請求にも対応しています。

謄本請求には、謄本請求書、遺言者が死亡したことを証明する書類、相続人であることなどを証明する戸籍、請求者の本人確認資料などが必要になります。

手数料や交付方法は公証制度のデジタル化などによって変更される可能性があるため、請求時点で保管公証役場へ確認することをおすすめします。

公正証書遺言は家庭裁判所の「検認」が不要

公正証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所へ持って行って「検認」を受ける必要はありません。

これは公正証書遺言の大きな特徴の一つです。

日本公証人連合会も、公正証書遺言について家庭裁判所の検認手続きを経る必要がないと案内しています。

そのため、遺言書を確認した後は、その内容に従って必要な相続手続きを検討することができます。

遺言書の内容を確認する

公正証書遺言を確認できたら、まず、誰に、どの財産を承継させる内容になっているのかを確認します。たとえば、

自宅不動産は妻に相続させる

○○銀行の預貯金は長男に相続させる

株式は長女に相続させる

孫へ500万円を遺贈する

などの記載が考えられます。

ただし、財産の分け方だけを確認して終わりではありません。特に重要なのが、遺言執行者が指定されているかという点です。

遺言執行者が指定されているか確認する

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う者です。

日本公証人連合会でも、「遺言の内容を実現する者」として遺言執行者を説明しており、公正証書遺言の中で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者には、相続人、親族、知人、弁護士、司法書士、行政書士などが指定されていることがあります。

専門家が指定されている場合には、遺言書に記載されている氏名や事務所などを確認して連絡します。

相続人と相続財産も確認する

「遺言書があるなら、相続人調査や財産調査は必要ない」と考えるのも注意が必要です。

遺言書があっても、

遺言書に書かれていない預貯金がある

遺言作成後に購入した不動産がある

新しく開設した証券口座がある

遺言作成後に財産を売却している

借金や保証債務が見つかる

遺言書に記載された受益者が先に亡くなっている

といったことがあります。

特に「その他一切の財産」の承継先などが遺言書に定められていない場合、遺言書に記載されていない遺産について、相続人間で遺産分割が必要となることがあります。

そのため、公正証書遺言があっても、遺言書の確認、相続人の確認、財産・債務の調査という作業は重要です。

遺言の内容に沿って相続手続きを行う

遺言内容と相続財産を確認したら、具体的な名義変更や解約などを進めます。

必要になる手続きは遺産の内容によって異なりますが、たとえば次のようなものがあります。

財産 主な手続き
預貯金 金融機関での相続・払戻し手続き
土地・建物 相続登記など
株式・投資信託 証券会社での名義変更・移管等
自動車 名義変更
貸付金などの債権 債務者への通知など
相続人以外への遺贈 遺言内容に応じた財産移転手続き

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能