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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
日本公証人連合会では、遺言者の死亡後、相続人などの利害関係人から申出があった場合に、公正証書遺言の有無を検索できる制度を設けています。つまり、公正証書遺言の存在がわからない場合には、原則として相続人側から確認する必要があります。
もっとも、公正証書遺言は原本が公証制度のもとで保管されるため、遺言者が手元の書類を紛失していても、それだけで遺言そのものがなくなるわけではありません。
まず知っておきたいのが、公正証書遺言と「死亡後の通知」の関係です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成する公正証書です。
遺言公正証書の原本は、公証制度のもとで保存されます。2025年10月から公正証書の作成手続きがデジタル化されており、電磁的記録で作成された原本については、日本公証人連合会が運営するシステムで保存されます。
そのため、「公証役場が遺言書を持っている」「遺言者が亡くなったことも把握している」「相続人へ連絡してくれる」と考えてしまいがちですが、このような仕組みではありません。
日本公証人連合会は、遺言者の死亡後、相続人などの正当な利害関係人から照会を受けた場合に、遺言公正証書の有無や保管先を回答する仕組みを設けています。
したがって、故人が公正証書遺言を作成していた可能性がある場合には、公証役場からの連絡を待つのではなく、相続人側から遺言書の有無を確認することが大切です。
ここで混同しやすいのが、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」です。
法務局の遺言書保管制度では、一定の場合に相続人などへ遺言書が保管されていることを知らせる通知制度があります。
たとえば、遺言者があらかじめ通知対象者を指定している場合、法務局が遺言者の死亡を確認すると、その指定された方へ遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」があります。
また、相続人などの1人が遺言書情報証明書の交付を受けるなどした場合には、他の相続人等へ通知される仕組みもあります。
故人から、「公証役場で遺言を作った」「遺言書は作ってあるから心配しなくていい」などと聞いていた場合には、まず故人が保管していた書類を確認します。
公正証書遺言を作成した際には、その内容を証明する正本や謄本等が交付されていることがあります。
たとえば、次のような場所を確認してみましょう:
自宅の金庫
重要書類を入れているファイル
机や書棚
仏壇周辺
銀行の貸金庫
相続・保険関係の書類をまとめている場所
遺言作成時に依頼した専門家の連絡先
ただし、手元に公正証書遺言が見つからなかったからといって、公正証書遺言は存在しないと判断するのは早計です。
公正証書遺言の場合には、公証制度のもとで原本が保存されているため、手元の正本・謄本等を紛失していても、公証役場への照会によって存在を確認できる可能性があります。
自宅を探しても見つからない場合には、公証役場で公正証書遺言の有無を確認しましょう。
日本公証人連合会では、平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言について、全国の公証役場で遺言の有無などを検索できるシステムを整備しています。
遺言者が亡くなった後であれば、相続人などの利害関係人から検索を申し出ることができます。
遺言検索自体の申出は無料です。
そのため、遺言を作成した公証役場を一つずつ探し回る必要はありません。
検索の結果、公正証書遺言が作成されていることがわかった場合には、必要に応じて遺言公正証書の謄本等を取得します。
日本公証人連合会では、遺言書を保管している公証役場が遠方にある場合などについて、郵送による謄本請求にも対応しています。
謄本請求には、謄本請求書、遺言者が死亡したことを証明する書類、相続人であることなどを証明する戸籍、請求者の本人確認資料などが必要になります。
手数料や交付方法は公証制度のデジタル化などによって変更される可能性があるため、請求時点で保管公証役場へ確認することをおすすめします。
公正証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所へ持って行って「検認」を受ける必要はありません。
これは公正証書遺言の大きな特徴の一つです。
日本公証人連合会も、公正証書遺言について家庭裁判所の検認手続きを経る必要がないと案内しています。
そのため、遺言書を確認した後は、その内容に従って必要な相続手続きを検討することができます。
公正証書遺言を確認できたら、まず、「誰に、どの財産を承継させる内容になっているのか」を確認します。たとえば、
自宅不動産は妻に相続させる
○○銀行の預貯金は長男に相続させる
株式は長女に相続させる
孫へ500万円を遺贈する
などの記載が考えられます。
ただし、財産の分け方だけを確認して終わりではありません。特に重要なのが、遺言執行者が指定されているかという点です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う者です。
日本公証人連合会でも、「遺言の内容を実現する者」として遺言執行者を説明しており、公正証書遺言の中で遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者には、相続人、親族、知人、弁護士、司法書士、行政書士などが指定されていることがあります。
専門家が指定されている場合には、遺言書に記載されている氏名や事務所などを確認して連絡します。
「遺言書があるなら、相続人調査や財産調査は必要ない」と考えるのも注意が必要です。
遺言書があっても、
遺言書に書かれていない預貯金がある
遺言作成後に購入した不動産がある
新しく開設した証券口座がある
遺言作成後に財産を売却している
借金や保証債務が見つかる
遺言書に記載された受益者が先に亡くなっている
といったことがあります。
特に「その他一切の財産」の承継先などが遺言書に定められていない場合、遺言書に記載されていない遺産について、相続人間で遺産分割が必要となることがあります。
そのため、公正証書遺言があっても、遺言書の確認、相続人の確認、財産・債務の調査という作業は重要です。
遺言内容と相続財産を確認したら、具体的な名義変更や解約などを進めます。
必要になる手続きは遺産の内容によって異なりますが、たとえば次のようなものがあります。
| 財産 | 主な手続き |
| 預貯金 | 金融機関での相続・払戻し手続き |
| 土地・建物 | 相続登記など |
| 株式・投資信託 | 証券会社での名義変更・移管等 |
| 自動車 | 名義変更 |
| 貸付金などの債権 | 債務者への通知など |
| 相続人以外への遺贈 | 遺言内容に応じた財産移転手続き |
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