●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
そのため、実際に相続手続きを始めた段階で、記入した内容が違っていると判明しても、遺言者本人に確認して書き直してもらうことはできません。
特に自筆証書遺言では、民法で定められた方式を守って作成する必要があります。法務局も、自筆証書遺言について、本文・日付・氏名の自書や押印、訂正方法などのルールを案内しています。
もっとも、一文字でも間違えれば必ず遺言書全体が無効になるわけではありません。
問題となるのは、法定の方式を満たしていない場合や、記載の誤りによって財産や取得者を特定できない場合などです。法務局の自筆証書遺言作成資料でも、法令上の要件を満たしていなかったり内容に誤りがあったりすると、遺言が無効になる可能性があることが案内されています。
書き間違いによる影響は、その内容によって異なります。
代表的な問題としては、次のようなものがあります。
特に問題なのは、遺言者本人が亡くなっているため、間違えると本人に説明してもらえないことです。
そのため、自筆証書遺言では、死亡後に第三者が読んでも遺言者の意思と対象財産が明確にわかるように作成することが重要です。
書き間違いが存在するだけで、必ず遺言書全体が無効になるとは限りません。
たとえば、日付の方式に問題がある/本人が自書すべき部分をパソコンで作成している/本人の署名がないなど、自筆証書遺言としての法定の方式に違反している場合には、遺言そのものの有効性が問題になります。法務局も、自筆証書遺言について具体的な方式を示しています。
一方、財産の所在地を一部誤記しているといったケースでは、誤記の程度や他の記載内容から対象財産を特定できるかなどによって問題の性質が変わります。
したがって、誤字が一つでもあれば全部無効とも、多少間違っていても問題ないとも一律にはいえません。
書き間違いを発見した段階で遺言者本人が存命であれば、所定の方法で訂正するか、新しい遺言書を作り直すことを検討したほうが安全です。
自筆証書遺言では、自由に二重線を引いて書き直せばよいわけではありません。
法務省は、変更や追加をする場合について、
変更する場所を明示する
変更した旨を付記する
付記部分に署名する
変更した場所に押印する
という方法を案内しています。
訂正方法そのものを間違えると、かえって問題が複雑になる可能性があります。
法務省も、変更や追加がある場合には遺言書を書き直すことを推奨しています。
特に重要な財産について数字を間違えた場合などは、無理に訂正を重ねるより、遺言書全体を改めて作成する方法も検討するとよいでしょう。
預貯金について、「○○銀行○○支店普通預金を長女に相続させる」などと記載する場合には、金融機関や口座を特定できるようにしておくことが重要です。
確認する情報としては、たとえば、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号などがあります。
ここで注意したいのは、口座番号を「必ず○桁」と決めつけて遺言書を作らないことです。
金融機関や口座の種類によって表示方法が異なる場合があるため、実際の通帳や金融機関の資料を確認して記載することが大切です。
さらに、自筆証書遺言では、預貯金について通帳の写しを財産目録として添付することも認められています。
数字を何度も手書きで転記するより、財産目録を活用したほうが誤記を防ぎやすい場合があります。
不動産は、遺言書の中でも特に慎重に扱いたい財産です。
普段使っている住所と、登記記録上の「所在」「地番」「家屋番号」は同じとは限りません。
土地や建物を具体的に遺言書へ記載する場合には、現在の登記事項証明書を確認して対象不動産を特定することが重要です。
また、相続によって不動産を取得した相続人については、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。遺言によって取得した場合も対象です。
そのため、死亡後の相続登記まで考えた記載にしておくことが大切です。
自動車も、相続後に登録手続きが必要となる財産の一つです。
国土交通省は、所有者が死亡した場合の相続手続きについて、まず自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」を確認するよう案内しています。相続による移転登録では車検証等を準備する必要があります。
遺言書に自動車を具体的に記載する場合には、登録番号、車名、型式、車台番号など、車検証・自動車検査証記録事項から車両を特定できる情報を確認しておく方法があります。
ただし、これらすべてを必ず遺言本文に記載しなければ遺言が無効になる、という一律のルールではありません。
重要なのは、どの自動車についての遺言なのかを明確にすることです。
また、車検証の所有者が販売会社やクレジット会社などになっている場合には、通常の相続とは異なる扱いになる場合があるため、所有者欄の確認も必要です。
財産情報だけでなく、「誰に財産を取得させるのか」についても間違いがないよう注意が必要です。
同姓同名の人がいる場合や親族関係が複雑な場合には、氏名・続柄・生年月日などを利用して取得者を明確にしておく方法があります。
少なくとも、遺言書を読んだ第三者が、「この財産を受け取るのは誰なのか」を判断できる内容にすることが重要です。
遺言書をいきなり書き始めるのではなく、まず財産を一覧にしましょう。
たとえば、預貯金、不動産、株式・投資信託、自動車、貸付金、その他の重要財産を整理します。
そのうえで、「誰に何を取得させるのか」を決めてから本文を作成すると、記載漏れや重複を防ぎやすくなります。
自筆証書遺言では、財産目録まで本人が手書きする必要はありません。
法務省によると、財産目録は、
パソコンで作成する
他人に作成してもらう
土地について登記事項証明書を添付する
預貯金について通帳のコピーを添付する
といった方法が認められています。
これは書き間違い防止の観点から非常に有効です。
たとえば、不動産の地番や地積などを何度も手書きで転記するより、登記事項証明書を財産目録として利用すれば転記ミスを減らすことができます。
遺言書を作成したら、記憶だけで確認するのではなく、原資料と照らし合わせます。
預貯金であれば通帳等、不動産であれば最新の登記事項証明書、自動車であれば車検証・自動車検査証記録事項を確認します。
特に、数字・氏名・地番・家屋番号・口座番号・車台番号などは、一文字違うだけでも別の情報になってしまう可能性があります。
作成直後だけでなく、時間を空けてもう一度確認することも有効です。
自筆証書遺言を作成する場合には、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。
保管申請時には、遺言書保管官が民法で定められた自筆証書遺言の形式に適合しているかについて、外形的なチェックを行います。
ただし、ここは誤解しないよう注意が必要です。
法務局が、「財産の分け方として適切か」「遺留分を侵害していないか」といった遺言内容そのものについて法的な相談や審査をしてくれる制度ではありません。
法務局は形式について外形的に確認する制度として案内しています。
そのため、保管制度を利用したからといって遺言内容に関するあらゆる問題がなくなるわけではありません。
書き間違いや方式上の不備をできるだけ避けたい場合には、公正証書遺言を利用する方法があります。
公正証書遺言では、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言者の真意を確認したうえで文章化します。
完成した内容についても、遺言者と証人が確認したうえで公正証書として作成されます。
日本公証人連合会も、公正証書遺言について、公証人が法律的に整理した内容を作成するため、自筆証書遺言より安全・確実な方法であると説明しています。
また、公正証書遺言は家庭裁判所による検認も不要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能