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遺言書に預貯金はどう書く

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

預貯金は不動産と違って、遺言書を作った後も残高が増減します。

そのため、遺言書では「今の財産状況」をそのまま書き写すだけではなく、自分が亡くなった時点で、どの預貯金を誰に取得させたいのかがわかる書き方を考えることが重要です。

法務省も、自筆証書遺言の記載例として、預貯金を特定の相続人に「相続させる」方法や、別紙の財産目録によって預貯金を特定する方法を示しています。

遺言書に預貯金を書く方法は一つではない

預貯金を遺言書に記載する場合、大きく分けると次のような方法があります。

すべての預貯金を一人に相続させる

金融機関ごとに相続人を分ける

口座ごとに相続人を分ける

すべての預貯金を割合で分ける

一定額だけを取得させる

どの方法がよいかは、

誰にどれだけ残したいか

銀行口座がいくつあるか

今後口座を変更する可能性

他に不動産や株式があるか

遺留分への配慮が必要か

などによって変わります。

すべての預貯金を一人に相続させる場合

文例

第1条

遺言者は、遺言者が死亡時に有するすべての預貯金債権を、妻山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

このようにすれば、遺言書作成後に口座残高が増減しても、「死亡時に有する預貯金」を対象としていることがわかりやすくなります。

ただし、この条項が対象としているのは「預貯金」です。

株式、投資信託、国債なども同じ人に取得させたい場合には、それらまで対象となるよう別途文言を検討する必要があります。

銀行ごとに相続人を分ける場合

文例

第1条

遺言者は、遺言者が死亡時に○○銀行に対して有する普通預金、定期預金その他一切の預貯金債権を、長男○○一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

第2条

遺言者は、遺言者が死亡時に△△銀行に対して有する普通預金、定期預金その他一切の預貯金債権を、長女○○春子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

このような書き方であれば、○○銀行にある預金は長男という遺言者の意思を比較的明確にできます。

口座ごとに相続人を指定する場合

文例

第1条

遺言者は、遺言者が死亡時に有する下記預金債権を、長男○○一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

○○銀行 ○○支店

普通預金

口座番号 1234567

第2条

遺言者は、遺言者が死亡時に有する下記預金債権を、長女○○春子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

△△銀行 △△支店

普通預金

口座番号 7654321

法務省も、財産目録として預貯金を特定する場合には、銀行名、支店名、口座名義、口座番号等が確認できる通帳のコピーを利用できると案内しています。

すべての預貯金を割合で分ける方法

第1条

遺言者は、遺言者が死亡時に有するすべての預貯金債権を、長男山田一郎に2分の1、長女山田春子に2分の1の割合で相続させる。

この方法であれば、遺言書作成時に預貯金が2,000万円あっても、死亡時に1,000万円になっていた場合には、死亡時の預貯金を基準として割合を適用するという意図を示しやすくなります。

現在の残高を基準に固定額を計算し直す必要もありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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