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そのような遺族の生活を支える公的年金制度の一つが「遺族年金」です。
しかし、亡くなった方に家族がいれば必ず遺族年金を受け取れるわけではありません。遺族年金には、いくつかの受給要件が定められています。要件を満たしていなければ、配偶者や子どもであっても遺族年金を受け取れないことがあります。
一方、遺族年金を受け取れない場合でも、死亡一時金や寡婦年金、労災保険の遺族給付、健康保険の埋葬料など、別の制度を利用できる可能性があります。
公的な遺族年金には、大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
どちらを受給できるかは遺族が自由に選択するものではなく、亡くなった方の年金加入状況や遺族の状況によって決まります。
受給要件を両方満たしている場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できることもあります。
遺族基礎年金は、一定の要件を満たす国民年金の被保険者等が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた、子のある配偶者と子が受給できる年金です。
ここでいう「子」は、原則として次のいずれかに該当し、婚姻していない方です。
18歳になった年度の3月31日までにある子
20歳未満で、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
死亡当時に胎児だった子も、出生後は対象となる場合があります。
そのため、単に、夫が亡くなったので妻が遺族基礎年金を受け取るという制度ではありません。
原則として受給要件を満たす子どもがいることが重要な条件となります。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者など一定の要件を満たす方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。
2026年8月現在、受給できる遺族には優先順位があります。
| 優先順位 | 遺族 |
|---|---|
| 1 | 子のある配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 子のない配偶者 |
| 4 | 父母 |
| 5 | 孫 |
| 6 | 祖父母 |
子や孫には年齢等の要件があります。
また、父母・祖父母については、死亡時に55歳以上であることが必要で、原則として60歳から支給されます。
子のない夫についても、現在の制度では死亡当時55歳以上であることが必要で、原則として60歳から受給します。
遺族基礎年金を配偶者が受給するためには、原則として「子のある配偶者」である必要があります。
たとえば夫が国民年金に加入していたとしても、
夫婦に子どもがいない
子どもがすでに年齢要件を超えている
子どもがすでに婚姻している
といった場合には、妻または夫が遺族基礎年金を受け取ることは原則としてできません。
まだ大学生で収入がないから遺族基礎年金を受け取れるだろうと思われることがあります。
しかし、遺族基礎年金の「子」に該当するかどうかは、基本的に経済的に自立しているかではなく年齢等の要件によって判断されます。
たとえば障害等級1級または2級の状態にない20歳の大学生は、通常、遺族基礎年金における「子」には該当しません。
遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれも、「亡くなった方に生計を維持されていたこと」が重要な要件です。
日本年金機構では、原則として、生計を同じくしていること/前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であることの両方を満たすことを「生計維持」の基準として案内しています。
遺族がすべての要件を満たしていても、亡くなった方自身の年金保険料の納付状況によっては遺族年金を受給できません。
遺族基礎年金について、被保険者中の死亡など一定のケースでは、死亡日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが原則です。遺族厚生年金についても、被保険者中の死亡などでは同様の納付要件があります。
したがって、長期間にわたって国民年金保険料を未納のままにしていると、本人が亡くなった際に家族が遺族年金を受け取れない可能性があります。
経済的な事情によって国民年金保険料を支払えなかった場合でも、正式に保険料免除や納付猶予を受けていた期間は、単なる「未納」とは扱いが異なります。
日本年金機構は、全額免除・一定の一部免除・納付猶予などの期間について、一定の条件のもとで障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入すると案内しています。
そのため、保険料を支払うことが難しい場合には、何もしないまま未納にするのではなく、免除・納付猶予制度を利用できないか確認することが重要です。
2026年8月現在、子のない夫が妻の死亡によって遺族厚生年金を受給する場合には、妻が亡くなった時点で夫が55歳以上であることが必要です。
さらに、原則として実際に年金を受け取り始めるのは60歳からです。
そのため、たとえば妻が45歳で亡くなり、夫が47歳で、受給要件を満たす子もいない場合、現在の制度では夫は遺族厚生年金の受給対象になりません。
なお、この男女差を含む制度については、後述する2028年4月からの改正が予定されています。
子のない妻については、夫の場合とは異なる現在のルールがあります。
夫の死亡時に子のない妻が30歳未満の場合、現在の遺族厚生年金は原則として5年間の有期給付です。
つまり、遺族厚生年金は、一度受給できれば必ず生涯受け取れるというわけではありません。
年齢、子どもの有無、受給権が発生した時期などによって支給期間が変わります。
遺族厚生年金では、受給できる遺族に順位があります。
そのため、自分自身が遺族の範囲に含まれていても、より優先順位の高い受給対象者がいる場合には、自分が受給できないことがあります。
たとえば、要件を満たす配偶者や子がいる場合、父母や祖父母が直ちに遺族厚生年金を受給するわけではありません。
父母または祖父母が遺族厚生年金の受給対象となる場合には、死亡当時55歳以上である必要があります。
さらに、受給開始は原則として60歳からです。
そのため、亡くなった方に配偶者や子などがいなかったとしても、父母の年齢によっては遺族厚生年金を受け取れないことがあります。
死亡一時金は、主に国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた一定の遺族に支給される制度です。
2026年8月現在、死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数が一定の計算方法で36月以上あることなどが要件です。
受給できる遺族の優先順位は次のとおりです:
死亡一時金の額は保険料の納付月数に応じて12万円から32万円で、付加保険料を36月以上納付していた場合には8,500円が加算されます。
死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効となります。
遺族が遺族基礎年金を受給できる場合には、原則として死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たしている場合には、どちらか一方を選択します。
どちらを選択するほうが有利かは、それぞれの受給額や年齢などによって異なるため、年金事務所で確認するとよいでしょう。
寡婦年金は、一定期間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付・免除されていた夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻へ支給される年金です。
主な要件として、
夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間が原則10年以上
夫との婚姻関係が10年以上継続している
夫の死亡時に妻が夫によって生計を維持されていた
などがあります。事実上の婚姻関係が対象となる場合もあります。
寡婦年金は、要件を満たす妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
年金額は、亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
寡婦年金は、たとえば次のような場合には受給できません。
亡くなった夫が老齢基礎年金をすでに受給したことがある
亡くなった夫が一定の障害基礎年金を受給したことがある
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている
夫婦の婚姻期間が10年未満
必要な保険料納付・免除期間を満たしていない
日本年金機構は、寡婦年金の受給条件としてこれらの要件を案内しています。
亡くなった方自身がすでに年金を受給していた場合には、「未支給年金」が残っている可能性があります。
亡くなった方がまだ受け取っていない年金や、死亡後に振り込まれた年金のうち死亡した月分までの年金については、一定の遺族が未支給年金として請求できます。
これは遺族基礎年金や遺族厚生年金とは別の制度です。
「遺族年金は受給できない」と言われた場合でも、亡くなった方が老齢年金などを受給していたのであれば、未支給年金がないか確認するとよいでしょう。
亡くなった原因が仕事中や通勤中の事故・疾病などである場合には、遺族年金とは別に労災保険による給付を受けられる可能性があります。
労災保険には、死亡に関する遺族給付として、遺族補償年金等・遺族補償一時金等などの制度があります。厚生労働省では、それぞれの請求様式も公開しています。
公的な遺族年金と労災保険の遺族年金を両方受給できるケースもありますが、一定の場合には労災側の年金額が調整されます。
死亡原因が仕事に関係する可能性がある場合には、労働基準監督署へ確認するとよいでしょう。
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