●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
配偶者居住権は、相続開始時に亡くなった方が所有していた建物に配偶者が居住していた場合に、その建物を配偶者以外の相続人などが取得しても、一定の要件を満たすことで配偶者が無償で住み続けることができる権利です。2020年4月1日に施行された相続法改正によって設けられました。
ただし、配偶者居住権は単に、「妻にはこの家に住んでもらう」と書けば成立するものではありません。
遺言書で設定するときには、対象となる建物、取得する配偶者、存続期間、建物の所有権を取得する人などを明確にしておくことが重要です。
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、一定の要件を満たす場合に、亡くなった方が所有していた建物を無償で使用・収益できる権利です。
民法第1028条では、相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、一定の方法によって配偶者居住権を取得できることが定められています。
一般的な活用例としては、配偶者が配偶者居住権を取得し、子どもが自宅の所有権を取得するという形があります。
これによって、配偶者は自宅そのものの所有権を取得しなくても、配偶者居住権が続いている間はその建物に居住できます。
配偶者居住権は、主に次の方法によって取得します。
法務省も、遺言や相続人間の遺産分割協議などによって配偶者居住権を取得できると案内しています。
遺言によって配偶者居住権を取得させる場合に重要なのが文言です。
民法第1028条では、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに取得できることが定められています。法務局も「遺言で配偶者居住権を遺贈することができます」と案内しています。
そのため、遺言書では、「妻○○○○に配偶者居住権を遺贈する」という形で記載するのが基本です。
配偶者居住権の設定登記がされるのは建物です。
法務局も、配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地となる土地には配偶者居住権の設定登記をすることはできないと案内しています。
そのため、遺言書では配偶者居住権の対象となる建物を正確に特定する必要があります。
たとえば登記事項証明書を確認して、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを確認します。
第1条
遺言者は、妻○○花子(昭和○年○月○日生)に対し、下記第4条記載の建物について、配偶者居住権を遺贈する。
第2条
前条の配偶者居住権の存続期間は、妻○○花子の終身の間とする。
第3条
遺言者は、長女○○春子(昭和○年○月○日生)に対し、下記第4条記載の土地及び建物を相続させる。
第4条
土地
所在 大阪市○○区○○町
地番 123番4
地目 宅地
地積 150.00平方メートル
建物
所在 大阪市○○区○○町123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積
1階 80.00平方メートル
2階 60.00平方メートル
令和○年○月○日
住所 大阪市○○区○○町○番○号
遺言者 ○○太郎 印
遺言者は、妻○○花子(昭和○年○月○日生)に対し、下記記載の建物について配偶者居住権を遺贈する。
前条の配偶者居住権の存続期間は、相続開始の日から20年間とする。
そのほか、建物の表示と所有権の承継先についても併せて記載します。
重要なのは、配偶者居住権を誰が取得するのか、どの建物について設定するのか、何年間続くのかを明確にすることです。
配偶者居住権は、通常の不動産所有権とは性質が異なります。
配偶者自身が住む生活基盤を保護することを目的とする権利であり、第三者へ自由に譲渡することはできません。法務省も、配偶者居住権は第三者へ譲渡できないと案内しています。
そのため、「将来施設へ入ったら配偶者居住権を売って生活資金にすればよい」という使い方を前提にする制度ではありません。
終身にするか期限を定めるかについては、配偶者の将来の住まいまで考えて判断することが重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能