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配偶者居住権を設定する遺言書

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

「自分が亡くなった後も、妻には今の自宅で暮らし続けてほしい」を考える場合に利用できる制度の一つが「配偶者居住権」です。

配偶者居住権は、相続開始時に亡くなった方が所有していた建物に配偶者が居住していた場合に、その建物を配偶者以外の相続人などが取得しても、一定の要件を満たすことで配偶者が無償で住み続けることができる権利です。2020年4月1日に施行された相続法改正によって設けられました。

ただし、配偶者居住権は単に、「妻にはこの家に住んでもらう」と書けば成立するものではありません。

遺言書で設定するときには、対象となる建物、取得する配偶者、存続期間、建物の所有権を取得する人などを明確にしておくことが重要です。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、一定の要件を満たす場合に、亡くなった方が所有していた建物を無償で使用・収益できる権利です。

民法第1028条では、相続開始時に配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合に、一定の方法によって配偶者居住権を取得できることが定められています。

一般的な活用例としては、配偶者が配偶者居住権を取得し、子どもが自宅の所有権を取得するという形があります。

これによって、配偶者は自宅そのものの所有権を取得しなくても、配偶者居住権が続いている間はその建物に居住できます。

配偶者居住権を取得する主な3つの方法

配偶者居住権は、主に次の方法によって取得します。

  1. 遺言による遺贈
  2. 相続人による遺産分割
  3. 家庭裁判所の遺産分割審判

法務省も、遺言や相続人間の遺産分割協議などによって配偶者居住権を取得できると案内しています。

遺言書では「配偶者居住権を遺贈する」と書く

遺言によって配偶者居住権を取得させる場合に重要なのが文言です。

民法第1028条では、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに取得できることが定められています。法務局も「遺言で配偶者居住権を遺贈することができます」と案内しています。

そのため、遺言書では、妻○○○○に配偶者居住権を遺贈するという形で記載するのが基本です。

配偶者居住権の対象になるのは建物

配偶者居住権の設定登記がされるのは建物です。

法務局も、配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地となる土地には配偶者居住権の設定登記をすることはできないと案内しています。

そのため、遺言書では配偶者居住権の対象となる建物を正確に特定する必要があります。

たとえば登記事項証明書を確認して、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを確認します。

終身の配偶者居住権を遺贈する遺言書の例

第1条
遺言者は、妻
○○花子(昭和○年○月○日生)に対し、下記第4条記載の建物について、配偶者居住権を遺贈する。

第2条
前条の配偶者居住権の存続期間は、妻
○○花子の終身の間とする。

第3条
遺言者は、長女
○○春子(昭和○年○月○日生)に対し、下記第4条記載の土地及び建物を相続させる。

第4条

土地

所在 大阪市○○区○○町
地番 123番4
地目 宅地
地積 150.00平方メートル

建物

所在 大阪市○○区○○町123番地4
家屋番号 123番4
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積
1階 80.00平方メートル
2階 60.00平方メートル

令和○年○月○日

住所 大阪市○○区○○町○番○号

遺言者 ○○太郎 印

期限付き配偶者居住権の遺言書の例

第1条

遺言者は、妻○○花子(昭和○年○月○日生)に対し、下記記載の建物について配偶者居住権を遺贈する。

第2条

前条の配偶者居住権の存続期間は、相続開始の日から20年間とする。

そのほか、建物の表示と所有権の承継先についても併せて記載します。

重要なのは、配偶者居住権を誰が取得するのか、どの建物について設定するのか、何年間続くのかを明確にすることです。

配偶者居住権は他人に売ることができない

配偶者居住権は、通常の不動産所有権とは性質が異なります。

配偶者自身が住む生活基盤を保護することを目的とする権利であり、第三者へ自由に譲渡することはできません。法務省も、配偶者居住権は第三者へ譲渡できないと案内しています。

そのため、「将来施設へ入ったら配偶者居住権を売って生活資金にすればよい」という使い方を前提にする制度ではありません。

終身にするか期限を定めるかについては、配偶者の将来の住まいまで考えて判断することが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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