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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
不動産には、住所とは別に「地番」や「家屋番号」など、登記上その不動産を特定するための情報があります。
遺言者が所有している不動産を正確に特定できなければ、相続発生後の相続登記で問題となったり、どの不動産について書かれた遺言なのか解釈が必要になったりする可能性があります。
特に注意したいのが、土地、一戸建ての建物、マンションなどの区分建物では、登記事項証明書の確認する箇所や記載内容が異なることです。
不動産を遺言書に記載するときに重要なのは、「どの不動産を誰に取得させるのか」が明確にわかるようにすることです。
たとえば、「自宅を長男に相続させる」という文章だけでは、自宅の土地と建物の両方を意味するのか、建物だけなのかが明確でない場合があります。
また、「○○市○○区○○町1丁目2番3号の土地」と住民票などで使われている住所だけを書いても、登記上の土地を正確に特定できない可能性があります。
そのため、不動産を具体的に遺言書へ記載する場合には、登記事項証明書を取得し、登記記録に基づいて不動産を確認することが重要です。
法務局の相続登記の案内でも、不動産について「所在、地番、地目、地積、家屋番号等」を確認するよう案内されています。
不動産の記載で特に間違えやすいのが、住所と地番の違いです。
普段使用している、「○○市○○区○○町1丁目2番3号」などの住所は、住居表示であることがあります。
一方、土地の登記記録では「地番」という番号によって土地を特定します。
そのため、普段使用している住所と登記上の所在・地番が一致しないことがあります。
自宅の住所を知っているからといって、その住所をそのまま遺言書へ書くのではなく、登記事項証明書を確認することが大切です。
不動産の登記記録は、大きく表題部と権利部に分かれています。
さらに権利部は、甲区と乙区に分かれます。
法務局によると、それぞれの主な内容は次のとおりです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 表題部 | 所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積など |
| 権利部・甲区 | 所有権に関する事項 |
| 権利部・乙区 | 抵当権、地上権など所有権以外の権利に関する事項 |
遺言書で不動産を具体的に特定するときには、まず表題部の情報を確認します。
同時に甲区を確認し、本当に遺言者本人がその不動産を所有しているのかも確認しておきましょう。
住宅ローンなどが残っている場合には、乙区に抵当権が記録されていることもあるため、財産全体を整理する際には乙区についても確認することが大切です。
一戸建ての自宅について特に注意したいのが、土地と建物は法律上別々の不動産であるという点です。
たとえば、「自宅の建物」と「その建物が建っている土地」は、別々に登記されています。
土地と建物の所有者が同じとは限りません。
自宅建物は夫名義でも、土地は妻名義というケースもあります。
そのため、一戸建ての土地と建物の両方を特定の相続人に取得させたい場合には、原則として土地と建物の双方について確認し、遺言内容に反映させることが重要です。
建物だけを記載して土地について何も定めていなければ、土地について別途遺産分割が必要になる可能性があります。
土地が所在する区域を表します。
普段使用している住所とは表記が異なる場合があるため、登記事項証明書の記載を確認します。
一筆ごとの土地に付けられている登記上の番号です。
住居表示の「○番○号」と同じとは限りません。
土地の用途・種類を表す項目です。
たとえば、宅地、田、畑、山林、雑種地などがあります。
登記記録に記載されている土地の面積です。
平方メートルで表示されます。
建物を登記上特定するための番号です。
普段使用している住所の番号とは異なる場合があります。
建物の用途を示します。
たとえば、居宅、店舗、共同住宅、事務所、倉庫などがあります。
建物の構造や屋根、階数などが記録されています。
たとえば、「木造かわらぶき2階建」などです。
自己判断で一般的な表現へ書き換えるのではなく、登記事項証明書を確認して記載することが重要です。
各階の床面積が記録されています。
2階建てであれば、1階と2階がそれぞれ記載されていることがあります。
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大山悠太
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