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消せるボールペンで書いた遺言書

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

消せるボールペンや鉛筆を使ったという理由だけで、直ちに自筆証書遺言が無効になるとは限りません

民法第968条では、自筆証書遺言について、遺言者が本文・日付・氏名を自書し、押印することなどを定めていますが、必ず油性ボールペンを使用するといった筆記具そのものの指定はありません。

しかし、法律上直ちに無効とは限らないことと、遺言書に使用して問題ないことは別です

法務省は、自筆証書遺言書保管制度の作成上の注意事項で、遺言書は長期間保存することから、消えるインク等を使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用するよう明確に案内しています。

遺言書は、作成者が亡くなった後に使用される非常に重要な書類です。

フリクションなどの消せるボールペン、鉛筆、シャープペンシルは、後から文字を消したり変更したりできるため、遺言書の作成にはおすすめできません。

自筆証書遺言には筆記具の指定はない

自筆証書遺言について定めているのが民法第968条です。

現在の民法では、自筆証書遺言について、原則として、遺言書本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印することを求めています。

また、自筆ではない財産目録を添付する場合には、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。

一方、黒色の油性ボールペンでなければならない、万年筆でなければならないといった筆記具についての規定は、民法第968条にはありません。

そのため、フリクションボールペンや鉛筆を使用したという事実だけから、この遺言書は必ず無効であると判断することは適切ではありません。

ただし、実際に遺言書として使用するときには別の問題が生じます。

「無効にならない可能性がある」から使ってよいわけではない

遺言書で重要なのは、遺言者が亡くなった後も、その内容が正確な状態で残っていることです。

自筆証書遺言は、作成から実際に使用されるまで10年、20年、それ以上経過する可能性もあります。

そのため法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、長期間の保存を前提として、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用するよう案内しています。

したがって、自筆証書遺言をこれから作成するのであれば、フリクションボールペン、鉛筆、シャープペンシルなどではなく、容易に消すことのできない筆記具を使用することをおすすめします。

消せるボールペンで遺言書を書くリスク

第三者による改変を疑われる可能性がある

消せるボールペンの特徴は、書いた文字を容易に消して修正できることです。これは普段のメモや手帳では便利ですが、遺言書では大きなリスクになります。

たとえば、長男に自宅を相続させるという内容が書かれていた場合、その一部が消されたり書き換えられたりしていれば、これは遺言者本人が変更したのか、死亡後に誰かが書き換えたのではないかという疑問が生じる可能性があります。

自筆証書遺言は本人が亡くなった後に使用されるため、その時点で本人に確認することはできません。

法務省も、自宅等で保管する自筆証書遺言について、死亡後に相続人等から発見されなかったり、一部の相続人等によって改ざんされたりするおそれがあることを、自筆証書遺言書保管制度が設けられた理由の一つとして説明しています。

もともと変更しやすい筆記具を使えば、こうした疑念を招きやすくなります。

自分で書き直した場合でも訂正方法が問題になる

「自分で書いた遺言なのだから、間違えたところをフリクションで消して書き直しても問題ない」とは限りません。

自筆証書遺言には、変更についても民法上のルールがあります。

民法第968条第3項では、遺言書の加除その他の変更について、変更場所を示す、変更した旨を付記する、その付記部分に署名する、変更場所に押印するという方式を定めています。

つまり、フリクションペンで間違った文字をきれいに消し、普通の文章のように新しい文字を書き直したからといって、それだけで遺言書の適切な変更方法になるわけではありません。

法定の方式に従わない変更については、その変更部分の効力が問題になる可能性があります。

大きな書き間違いがある場合には、無理に修正を重ねるより、新しい遺言書を適切な方式で作成し直すことを検討したほうが安全です。

長期間保存する重要書類には適していない

遺言書は、作った翌月に使用されるとは限りません。

50歳で作成した遺言書が、80歳や90歳になってから使用されることも考えられます。

つまり、非常に長期間保存される可能性がある書類です。

法務省もこの点を理由として、消えるインクを避け、ボールペンや万年筆など消えにくい筆記具を使用するよう案内しています。

遺言書では、今きれいに読めるかだけではなく、数十年後にも同じ内容で残っているかという視点で筆記具を選ぶことが大切です。

相続手続きで遺言書の状態が問題になる可能性がある

元原稿では、フリクションボールペンで書いた遺言書は銀行や役所では受け付けてもらえないと説明していますが、これは少し慎重に書く必要があります。

確かに行政手続きの申請書などでは、消せるボールペンの使用を禁止しているものがあります。

たとえば法務局は、不動産登記の申請書について、黒色インクや黒色ボールペンなどを使用し、摩擦等によって消える、または見えなくなる筆記具は使用できないと案内しています。

しかし、これは不動産登記の申請書をどの筆記具で作成するかというルールです。

すでに存在する自筆証書遺言について、消せるボールペンで書かれているから、すべての銀行・法務局・行政機関で一律に使用できないという意味ではありません。

実際の相続手続きでは、遺言書の方式・記載内容・財産を特定できるか・訂正や改変の状況・家庭裁判所の検認が必要な遺言か・各手続先が求める資料などを確認することになります。

したがって、フリクションで書いたら必ず名義変更できないとまでは断定しない方が正確です。

ただし、消去や書換えが容易な遺言書であれば、真正性や変更の有無について余計な問題が生じる可能性があります。

そもそもそのような問題を残さないために、最初から消えにくい筆記具を使用することが重要です。

法務局は「消えるインクを使用しない」と明確に案内している

現在は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」があります。

この制度について法務省は、遺言書の作成上の注意事項として、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用するよう明確に案内しています。

そのため、法務局保管制度を利用する予定がある場合には、最初からこの案内に従って作成するのが適切です。

法務局保管を利用するかどうかにかかわらず、長期間残す重要書類という性質は同じなので、自宅保管の自筆証書遺言についても同様に消えにくい筆記具を使用することをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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