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エンディングノートでデジタル遺産のトラブルを防ごう

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

スマートフォンやインターネットサービスの普及により、本人にしか存在がわからない財産や契約が増えています。

昔であれば、通帳や証券、請求書などの紙を探せば、ある程度は故人の財産や契約を確認できました。

しかし現在は、郵送物がほとんどなく、スマートフォンの中だけで契約や資産を管理していることも珍しくありません。

こうした問題を予防するために役立つのが、エンディングノートを活用したデジタル終活です。

「デジタル遺産」には法律上の統一された定義があるわけではない

一般的には、次のようなものを広い意味でデジタル遺産・デジタル遺品と呼ぶことがあります。

種類 具体例
金融資産 ネット銀行、ネット証券、暗号資産など
決済・金融サービス QRコード決済、電子マネー、クレジットカード関連サービスなど
継続契約 動画、音楽、クラウド、ソフトウェアなどのサブスク
アカウント メール、SNS、通販サイト、会員サービスなど
データ 写真、動画、文書、仕事のデータなど
デジタル機器 スマートフォン、パソコン、タブレット、外部ストレージなど

ネット銀行とSNSは同じ「デジタル遺産」ではない

たとえばネット銀行の預金は、画面上で確認する財産であっても、預金という財産そのものがあります。

ネット証券で保有している株式なども同様です。

暗号資産についても、国税庁は相続によって取得した暗号資産について税務上の評価方法を示しており、相続の対象となる財産として取り扱っています。

一方、SNSアカウント・動画配信サービス・オンラインゲーム・ポイント・メールアカウントなどについては、サービスごとの利用規約や契約内容によって、死亡後の取扱いや承継の可否が異なる場合があります。

そのため、デジタル遺産は全部まとめて相続できるとは考えない方がよいでしょう。

エンディングノートでは、まず「どのサービスを利用しているのか」を整理することが重要です。

デジタル遺産で一番困るのは「存在そのものがわからない」こと

デジタル終活で特に問題になるのが、家族が財産や契約の存在を知らないケースです。

たとえば本人しか、○○ネット銀行を利用しているということを知らなかった場合を考えてみましょう。

紙の通帳がなく、郵送物もなく、スマートフォンもロックされた状態であれば、家族はその銀行口座の存在すら把握できない可能性があります。

国民生活センターにも、故人のスマートフォンを開けず、利用していたネット銀行の手続きを進められないという相談事例があります。

したがって、デジタル終活では、パスワードを全部残すことよりも、まず何を利用しているのかを残すことが重要です。

スマートフォンを開けないと調査が難しくなる

現在、多くのインターネットサービスはスマートフォンと結び付いています。

スマートフォンには、メール・SMS・銀行アプリ・証券アプリ・決済アプリ・SNS・写真・二段階認証・サブスクリプションなどの情報が集中しています。

しかし、本人が亡くなった後に画面ロックの解除方法がわからなければ、第三者が解除することは簡単ではありません。

国民生活センターも、故人のスマートフォンやパソコンのパスワードがわからない場合、第三者がロックを解除することは困難であると注意喚起しています。

そのため、デジタル終活ではスマートフォンやパソコンについて、万が一の際に家族が必要な情報を確認できる方法を準備しておくことが重要です。

スマートフォンをすぐ解約しない方がよい場合もある

家族が亡くなると、携帯電話料金がもったいないから早く解約しようと考えることがあります。

しかし、スマートフォンの電話番号やSMSが、二段階認証・パスワード再設定・サービス本人確認などに使用されていることがあります。

国民生活センターでも、夫の携帯電話を解約した後になってサブスクリプション契約が残っていることが判明し、ID・パスワードがわからず解約に時間がかかったという相談事例が紹介されています。

したがって、死亡後は何も確認せず通信契約をすぐ解約するのではなく、まず、この電話番号がどのサービスの認証に利用されているのかを確認してから手続きを進めた方がよい場合があります。

サブスクは死亡しただけで自動解約されるとは限らない

動画配信、音楽、クラウドストレージ、ソフトウェアなど、毎月料金を支払うサービスも注意が必要です。

契約者が亡くなったことをサービス提供会社が自動的に把握するとは限りません。

国民生活センターも、サブスクリプションについて、解約手続きをしない限り請求が続く場合があると注意喚起しています。

そのためエンディングノートには、Netflixのような動画サービスという大まかな情報だけではなく、利用している有料サービスの名称を一覧にしておくと家族が確認しやすくなります。

エンディングノートには何を書けばよい?

デジタル関係については、すべての情報を細かく書く必要はありません。まずは次のような内容を整理するとよいでしょう。

項目 記載例
機器 iPhone、Windows PCなど
金融サービス ○○銀行、○○証券など
暗号資産 利用している交換業者・ウォレットの存在
メール 主に利用しているメールサービス
SNS 利用しているサービス名
クラウド 写真・ファイルを保存しているサービス
サブスク 毎月・毎年料金を払っているサービス
通信 携帯電話会社・電話番号
データ 家族に残したい写真・仕事データなど
死亡後の希望 削除してほしい、保存してほしいなど

IDやパスワードはどこまで書く?

国民生活センターは、デジタル終活の対策として、サービス名・ID・パスワードを整理しておくことを勧めています。

一方で、IDやパスワードは第三者に知られないよう適切に管理する必要もあります。

つまり、家族が確認できるようにすることと、生前に第三者へ漏れないようにすることの両立が必要です。

そのため、エンディングノートの本文に重要なパスワードをすべて平文で書く方法だけが正解ではありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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