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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
たとえば、
定期的に電話をする
月に1回自宅を訪問する
体調や生活状況を確認する
入院した場合に家族などへ連絡する
判断能力の低下が疑われる場合に任意後見制度の利用を検討する
といった内容です。
ただし、何かあったらよろしくお願いしますという口約束だけでは、本人と見守る側で認識が異なる可能性があります。
どの程度の頻度で連絡するのか、どこまで対応するのか、報酬はいくらなのか、緊急時には誰へ連絡するのかなどをあらかじめ契約書で明確にしておくことが重要です。
「見守り契約」という名称の契約について、任意後見契約のように法律で一つの統一された制度や書式が定められているわけではありません。
一般的には、本人の判断能力が十分にある間から、電話、メール、面談、自宅訪問などによって定期的に生活状況を確認し、必要に応じて本人や関係者へ連絡する内容の契約を指します。
また、将来の認知症などに備えて任意後見契約を締結する場合に、その前段階の契約として見守りを行うこともあります。
日本公証人連合会も、任意後見契約について、本人の判断能力がある間は別途締結した通常の委任契約によって支援し、判断能力が低下した後に任意後見契約へ移行する「移行型」が実務上利用されていると説明しています。
本人の判断能力が十分にある段階で、定期連絡・訪問・健康状態・生活状況の確認・緊急連絡など、契約で決めた範囲の見守りを行います。
本人の判断能力が将来低下した場合に備えて、財産管理や生活・療養看護に関する法律行為について代理権を与える契約です。
任意後見契約は法律上、公正証書で締結しなければなりません。また、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。
したがって、見守り契約を結んでいるから、認知症になった後も預金を自由に管理してもらえるというわけではありません。
見守りだけを内容とする契約については、任意後見契約のように「必ず公正証書にしなければ効力が生じない」と法律で定められたものではありません。
そのため、当事者間で契約内容を決め、契約書・合意書・申込書と利用規約などの形で契約することがあります。
企業が提供する見守りサービスでは、申込書と利用規約によって契約するケースもあります。
行政書士など個人の専門家へ依頼する場合には、双方が契約内容を確認したうえで契約書を作成する方法がわかりやすいでしょう。
元原稿では、私文書でも公正証書でも契約の効力に違いはないとしていますが、もう少し正確に整理した方がよいでしょう。
当事者間で適法・有効に成立した契約であれば、私文書だから契約として無効になるわけではありません。
一方、公正証書には、公証人が当事者の嘱託に基づいて作成した公文書として、文書の成立について強い証拠力が認められるという重要な違いがあります。
そのため、契約が成立したかという問題と、後から契約の成立や内容について争われたときに、どの程度証明しやすいかは分けて考える必要があります。
私文書による契約には、
比較的簡単に作成できる
公証役場の手数料がかからない
内容変更が比較的しやすい
見守り内容に合わせて柔軟に作れる
というメリットがあります。
たとえば、月1回電話するという契約を、月2回電話し、3か月に1回訪問するという内容へ変更したい場合にも、当事者間で合意して契約内容を変更することができます。
見守りだけの比較的シンプルな契約であれば、私文書で十分なケースもあります。
私文書で作る場合でも、○○さんを見守るという一文だけでは十分とはいえません。
少なくとも、契約当事者・契約の目的・見守り方法・連絡頻度・訪問頻度・緊急時の対応・親族等への連絡条件・報酬・実費負担・契約期間・契約の終了・解除・個人情報の取扱い・守秘義務・財産管理など権限外となる事項などを整理しておくとよいでしょう。
長期間続く契約だからこそ、契約開始時に「お互い当然わかっている」と思っていることも書面にしておくことが重要です。
見守り契約そのものについて公正証書が必須ではなくても、内容や将来の利用目的によっては、公正証書で作成することを検討できます。
主なメリットとしては、
契約が本人の意思に基づいて作成されたことを証明しやすい
契約内容を明確に残しやすい
公正証書として高い証拠力がある
長期間の契約でも作成当時の内容を確認しやすい
任意後見契約などと一緒に終活全体を整理しやすい
といった点があります。
公正証書は、公証人が当事者の嘱託に基づき、その権限によって作成する公文書です。
日本公証人連合会は、公正証書には文書の成立について真正であるとの強い推定が働き、極めて強力な証拠力があると説明しています。
たとえば後になって親族から、本人はそんな契約をした覚えがなかったのではないか、専門家が一方的に契約書を作ったのではないかなどと疑問を持たれた場合にも、公証人を介して作成した公正証書であることは重要な資料になります。
ただし、公正証書を作れば将来一切争われなくなるという意味ではありません。
本人の判断能力や契約締結時の事情などについて、個別の問題が生じる可能性はあります。
公証人は中立・公正な立場で公証事務を行います。
日本公証人連合会によると、公証人は国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員であり、原則として裁判官、検察官、弁護士などとして法律実務に携わった者の中から法務大臣が任命します。
そのため、元原稿の、公証人は法務局所属の公務員という説明は少し修正した方が正確です。
公証役場・公証人は法務省・法務局所管の公的な制度ですが、公証人は一般の国家公務員とは異なる立場です。
定期的な電話・メール
自宅訪問
本人の生活状況の確認
緊急連絡先への連絡
必要に応じた専門家・関係機関への相談案内
判断能力の変化を確認し、任意後見制度の利用を検討するための連絡
一方、
預金の引き出し
不動産の売却
本人名義での契約
本人の財産の管理
医療同意
身元保証
などについては、単純な見守り契約だけで当然に権限が与えられるものではありません。
特に「見守り」と「財産管理」は分けて考えることが大切です。
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