●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

見守り契約は契約書を交わしてから

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

一人暮らしの高齢者や、近くに頼れる親族がいない方の終活では、「見守り契約」を利用することがあります。

たとえば、

定期的に電話をする

月に1回自宅を訪問する

体調や生活状況を確認する

入院した場合に家族などへ連絡する

判断能力の低下が疑われる場合に任意後見制度の利用を検討する

といった内容です。

ただし、何かあったらよろしくお願いしますという口約束だけでは、本人と見守る側で認識が異なる可能性があります。

どの程度の頻度で連絡するのか、どこまで対応するのか、報酬はいくらなのか、緊急時には誰へ連絡するのかなどをあらかじめ契約書で明確にしておくことが重要です。

見守り契約とは

「見守り契約」という名称の契約について、任意後見契約のように法律で一つの統一された制度や書式が定められているわけではありません。

一般的には、本人の判断能力が十分にある間から、電話、メール、面談、自宅訪問などによって定期的に生活状況を確認し、必要に応じて本人や関係者へ連絡する内容の契約を指します。

また、将来の認知症などに備えて任意後見契約を締結する場合に、その前段階の契約として見守りを行うこともあります。

日本公証人連合会も、任意後見契約について、本人の判断能力がある間は別途締結した通常の委任契約によって支援し、判断能力が低下した後に任意後見契約へ移行する「移行型」が実務上利用されていると説明しています。

見守り契約と任意後見契約は別物

見守り契約

本人の判断能力が十分にある段階で、定期連絡・訪問・健康状態・生活状況の確認・緊急連絡など、契約で決めた範囲の見守りを行います。

任意後見契約

本人の判断能力が将来低下した場合に備えて、財産管理や生活・療養看護に関する法律行為について代理権を与える契約です。

任意後見契約は法律上、公正証書で締結しなければなりません。また、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が発生します。

したがって、見守り契約を結んでいるから、認知症になった後も預金を自由に管理してもらえるというわけではありません。

見守り契約は私文書でも作成できる

見守りだけを内容とする契約については、任意後見契約のように「必ず公正証書にしなければ効力が生じない」と法律で定められたものではありません。

そのため、当事者間で契約内容を決め、契約書・合意書・申込書と利用規約などの形で契約することがあります。

企業が提供する見守りサービスでは、申込書と利用規約によって契約するケースもあります。

行政書士など個人の専門家へ依頼する場合には、双方が契約内容を確認したうえで契約書を作成する方法がわかりやすいでしょう。

私文書と公正証書は「効力がまったく同じ」とは言い切らない

元原稿では、私文書でも公正証書でも契約の効力に違いはないとしていますが、もう少し正確に整理した方がよいでしょう。

当事者間で適法・有効に成立した契約であれば、私文書だから契約として無効になるわけではありません。

一方、公正証書には、公証人が当事者の嘱託に基づいて作成した公文書として、文書の成立について強い証拠力が認められるという重要な違いがあります。

そのため、契約が成立したかという問題と、後から契約の成立や内容について争われたときに、どの程度証明しやすいかは分けて考える必要があります。

私文書で見守り契約を作るメリット

私文書による契約には、

比較的簡単に作成できる

公証役場の手数料がかからない

内容変更が比較的しやすい

見守り内容に合わせて柔軟に作れる

というメリットがあります。

たとえば、月1回電話するという契約を、月2回電話し、3か月に1回訪問するという内容へ変更したい場合にも、当事者間で合意して契約内容を変更することができます。

見守りだけの比較的シンプルな契約であれば、私文書で十分なケースもあります。

私文書では契約内容を具体的に書く

私文書で作る場合でも、○○さんを見守るという一文だけでは十分とはいえません。

少なくとも、契約当事者・契約の目的・見守り方法・連絡頻度・訪問頻度・緊急時の対応・親族等への連絡条件・報酬・実費負担・契約期間・契約の終了・解除・個人情報の取扱い・守秘義務・財産管理など権限外となる事項などを整理しておくとよいでしょう。

長期間続く契約だからこそ、契約開始時に「お互い当然わかっている」と思っていることも書面にしておくことが重要です。

公正証書で見守り契約を作るメリット

見守り契約そのものについて公正証書が必須ではなくても、内容や将来の利用目的によっては、公正証書で作成することを検討できます。

主なメリットとしては、

契約が本人の意思に基づいて作成されたことを証明しやすい

契約内容を明確に残しやすい

公正証書として高い証拠力がある

長期間の契約でも作成当時の内容を確認しやすい

任意後見契約などと一緒に終活全体を整理しやすい

といった点があります。

公正証書には強い証拠力がある

公正証書は、公証人が当事者の嘱託に基づき、その権限によって作成する公文書です。

日本公証人連合会は、公正証書には文書の成立について真正であるとの強い推定が働き、極めて強力な証拠力があると説明しています。

たとえば後になって親族から、本人はそんな契約をした覚えがなかったのではないか、専門家が一方的に契約書を作ったのではないかなどと疑問を持たれた場合にも、公証人を介して作成した公正証書であることは重要な資料になります。

ただし、公正証書を作れば将来一切争われなくなるという意味ではありません

本人の判断能力や契約締結時の事情などについて、個別の問題が生じる可能性はあります。

公証人が本人の意思を確認する

公証人は中立・公正な立場で公証事務を行います。

日本公証人連合会によると、公証人は国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員であり、原則として裁判官、検察官、弁護士などとして法律実務に携わった者の中から法務大臣が任命します。

そのため、元原稿の、公証人は法務局所属の公務員という説明は少し修正した方が正確です。

公証役場・公証人は法務省・法務局所管の公的な制度ですが、公証人は一般の国家公務員とは異なる立場です。

見守り契約で「できること・できないこと」を明確にする

見守り契約で定めることが考えられる内容

定期的な電話・メール

自宅訪問

本人の生活状況の確認

緊急連絡先への連絡

必要に応じた専門家・関係機関への相談案内

判断能力の変化を確認し、任意後見制度の利用を検討するための連絡

一方、

預金の引き出し

不動産の売却

本人名義での契約

本人の財産の管理

医療同意

身元保証

などについては、単純な見守り契約だけで当然に権限が与えられるものではありません。

特に「見守り」と「財産管理」は分けて考えることが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能