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遺言書で自動車を書くときのルール

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自動車を特定の人に引き継いでもらいたいのような希望がある場合には、遺言書で自動車の承継先を指定することができます。

ただし、自動車について、「私の車を長男に相続させる」とだけ書くと、複数台の車を所有している場合や、作成後に車を買い替えた場合などに、どの自動車を意味しているのか判断が難しくなることがあります。

そのため、自動車を遺言書に記載するときには、車検証などの公的な資料を確認し、どの自動車を誰に取得させるのかが明確になるようにすることが大切です。

自動車を遺言書に書く方法

自筆証書遺言で自動車を特定する方法としては、大きく遺言書本文に自動車の情報を書くと別紙の財産目録で自動車を特定するの二つが考えられます。

どちらの方法でも、最も重要なのは対象となる自動車が特定できることです。

自動車の情報を大量に本文へ書かなければ遺言が成立しない、というわけではありません。

一方で、「自家用車」「現在乗っている車」といった曖昧な表現だけでは、死亡後に対象車両をめぐって解釈の問題が生じる可能性があります。

車検証や自動車検査証記録事項などを確認しながら、車両を特定できる情報を整理しておきましょう。

最初に確認するのは「所有者」

自動車について遺言書を作る前に、最初に確認したいのが車検証上の「所有者」です。

普段その車に乗っている人が、必ずしも法律上の所有者とは限りません。

国土交通省も、相続による自動車の手続きについて、まず車検証の「所有者の氏名又は名称」を確認するよう案内しています。第三者が所有者となっている場合には、その自動車について所有者本人の相続は発生しません。

たとえばローンを利用して車を購入している場合には、ディーラー、自動車販売会社、信販会社などが所有者として登録され、購入者本人は「使用者」になっていることがあります。

このような状態を一般に「所有権留保」と呼びます。

そのため、「自分が毎日乗っているから自分の財産」と判断せず、遺言書を作成する前に所有者欄を確認することが重要です。

自動車を特定するときに確認したい情報

自動車について遺言書を作成するときには、車検証などから車両を特定できる情報を確認します。

たとえば、自動車登録番号または車両番号・車台番号・車名・型式・自動車の種別・用途などです。

ただし、これらをすべて遺言書本文に記載しなければならないという一律のルールではありません。

重要なのは、遺言書を読んだ第三者が、この遺言で指定されているのは、この車であると特定できることです。

特に自動車登録番号だけでは、将来ナンバーを変更する可能性があります。

そのため、車台番号など比較的車両そのものとの結び付きが強い情報も確認しておくと、特定しやすくなります。

車名だけでは十分とは限らない

たとえば、「トヨタのプリウスを長男に相続させる」と記載しただけでは、同じ車種を複数所有している場合には特定できません。

また、「白色の自動車」「普段使用している自家用車」という記載も、将来の買い替えなどによって意味が変わる可能性があります。

そのため、車名だけでなく、車台番号や登録番号などを併せて確認することをおすすめします。

遺言書本文に自動車を書く場合の例

第○条

遺言者は、遺言者が所有する下記自動車を、長男○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

自動車

自動車登録番号 大阪300あ1234
車名 トヨタ
型式 ○○○○
車台番号 ABC123-1234567

これはあくまで説明用の例です。

実際には、現在の車検証や自動車検査証記録事項の内容を確認して作成します。

法定相続人ではない人に自動車を渡す場合には、通常は「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を検討します。

電子車検証とは

現在の車検証は電子化されています。

登録車については2023年1月4日から電子車検証が導入され、軽自動車についても2024年1月4日から電子車検証の交付が開始されています。

電子車検証は従来の車検証より小型化され、一部の情報は券面に直接印刷されず、ICタグに記録されています。

そのため、券面だけでは確認できない情報については、車検証閲覧アプリと自動車検査証記録事項などを利用して確認します。

自動車検査証記録事項とは

「自動車検査証記録事項」は、電子車検証のICタグに記録されている情報を確認しやすくするための補助的な書面です。

国土交通省によると、自動車検査証記録事項には、電子車検証の券面には表示されていない情報を含め、車検証情報が記載されています。

遺言書を作成するときにも、自動車検査証記録事項を確認すると車両情報を整理しやすくなります。

なお、自動車検査証記録事項そのものは車検証ではありません。

車検証には車両運行時に自動車へ備え付ける義務がありますが、自動車検査証記録事項については備付義務はありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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