●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

会社経営者・個人事業主に遺言書が必要な理由

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、高齢になってから家族のために作るものとは限りません。

会社を経営している方や個人事業を営んでいる方にとって、遺言書は事業を次の世代へ引き継ぐための重要な準備でもあります。

経営者本人が亡くなっても、会社や店舗、従業員、取引先との関係がなくなるわけではありません。

しかし、経営者が保有していた株式や個人名義の事業用不動産などについて承継先が決まっていなければ、相続発生後に遺産分割が必要となり、事業承継が予定どおり進まない可能性があります。

中小企業庁も、事業承継で引き継ぐものとして、経営そのものだけでなく、株式、事業用資産、資金、経営理念、技術・技能、ノウハウ、取引先との人脈などを挙げています。

特にオーナー経営者の場合、自社株式が経営権と密接に関係するため、誰に会社を継いでもらうのか」だけでなく、その人が会社を経営できる状態まで、株式や事業用資産をどのように承継させるのかを考えておく必要があります。

「会社経営者」と「個人事業主」では相続する財産が違う

株式会社などの法人を経営している場合

会社と経営者個人は、法律上別の主体です。

そのため、社長が会社の株式を100%保有していたとしても、会社名義の預金、工場、機械、自動車などが、社長の死亡によってそのまま社長個人の相続財産になるわけではありません。

会社は株主や役員とは別の法人格を有しています。

オーナー経営者の相続で特に重要になるのは、本人が保有している自社株式です。

このほか、経営者個人名義で会社に貸している土地・建物、会社に対する貸付金、個人名義の預貯金、その他の個人財産なども相続財産として確認する必要があります。

中小企業庁の事業承継制度でも、法人については非上場会社の株式、個人事業者については事業用資産をそれぞれ承継対象として区別しています。

個人事業主の場合

個人事業では、法人と個人が別人格になっているわけではありません。

そのため、事業で使用している店舗/土地/機械/設備/自動車/商品/事業用預金/その他の事業用資産などについて、個人事業主本人の財産として相続の対象となるものがあります。

中小企業庁も、個人事業者の事業承継について「事業用資産」を後継者へ承継する仕組みを案内しています。

そのため、個人事業主の場合には、自社株式ではなく事業そのものに必要な資産を誰へ取得させるかが特に重要になります。

経営者が遺言書を作る必要性

事業用資産を後継者へ集められる

個人事業主や、経営者個人が事業用不動産を所有している場合には、株式だけでなく事業用資産にも注意が必要です。

たとえば父が経営している工場について、工場建物、工場敷地、機械設備、事業用車両がすべて父個人の所有だったとします。

長男が事業を継ぐ予定でも、これらの財産が他の相続人へ分散すると、長男が事業を継いだのに、工場の土地は長女が所有しているという状態になる可能性があります。

その後、賃貸借や売却などをめぐって家族間で意見が合わなくなれば、事業継続にも影響します。

中小企業庁も、親族内承継では自社株式や事業用資産を贈与・相続によって後継者へ移転することが一般的であるとしています。

事業に不可欠な財産については、誰に相続させるかだけではなく、その財産がなければ事業を継続できるのかという観点から承継先を考える必要があります。

自社株式が複数の相続人に分散するのを防ぐ

株式が兄弟姉妹などに分散すると、その世代だけで問題が終わるとは限りません。

それぞれの株主が亡くなれば、その株式についてさらに相続が発生する可能性があります。

その結果、時間の経過とともに株主が増え、経営に直接関与していない親族まで株主になることがあります。

中小企業庁も、円滑な事業承継には後継者へ株式を集中させ、安定的に会社を経営できる状態を整えることが重要であるとしています。

そのため、現在の相続だけでなく、将来の株式分散まで考えて承継方法を検討することが大切です。

経営者の突然の死亡による混乱を小さくする

事業承継は、本来であれば現経営者が元気なうちに、

後継者を決める

経営を引き継ぐ

取引先へ紹介する

株式を承継させる

許認可を確認する

金融機関と調整する

といった準備を段階的に進めることが理想です。

中小企業庁も、現経営者の生前に後継者を確定し、自社株式や事業用資産を計画的に承継することの重要性を示しています。

しかし、経営者が突然亡くなる可能性もあります。そのときに、誰が会社を継ぐのか、株式を誰が取得するのか、工場は誰のものになるのかというところから話し合いを始めることになると、事業承継が大幅に遅れる可能性があります。

遺言書は、このような万が一の事態に備えて経営者自身の意思を明確にしておくための重要な手段です。

経営者の遺言書に書いておきたい内容

自社株式の承継先

会社を後継者へ承継する場合には、経営者本人が保有している株式数と議決権を確認します。

株主名簿なども確認し、自分が本当に何株保有しているのか、他に株主がいるのかを確認したうえで遺言書を作成します。

たとえば、遺言者が所有する株式会社○○の普通株式○○株全部を長男○○○○に相続させるなど、対象株式を特定する方法があります。実際の記載内容は会社の株式状況に応じて検討します。

個人所有の事業用不動産

会社の店舗や工場が経営者個人名義になっているケースがあります。

その場合、自社株式を後継者へ取得させても、不動産が別の相続人へ渡れば事業継続に影響する可能性があります。

登記事項証明書を確認して、土地、建物、共有持分などの所有状況を整理しておきましょう。

個人事業の設備や車両

個人事業主の場合には、機械、設備、事業用自動車、商品、、その他の事業用財産についても、後継者へ承継する必要があるか確認します。

事業以外の財産

後継者以外の相続人に残せる、自宅、預貯金、有価証券、生命保険、その他の不動産なども一覧にします。

事業用財産だけを見て遺言書を作成すると、家族全体の財産配分に無理が生じる可能性があります。

遺言書に書いていない財産の承継先

遺言書作成後に新しい財産を取得することもあります。

そのため、前各条に記載のないその他一切の財産を○○に相続させるなど、残余財産についての条項も検討します。

後継者が先に死亡した場合

後継者として予定していた長男が、経営者より先に亡くなる可能性もあります。

その場合、「長男が遺言者より先に死亡していた場合には、その株式を○○に相続させる」など、予備的な遺言を検討します。

後継者が変わったにもかかわらず古い遺言書をそのままにしないことも重要です。

遺言執行者

経営者の相続では、自社株式、不動産、預貯金、事業用財産など多くの手続きが発生する可能性があります。

遺言内容を実現するため、遺言執行者を指定しておくことも検討するとよいでしょう。

経営者には公正証書遺言も検討する

会社経営者や個人事業主の遺言では、自社株式、事業用不動産、高額な財産、複数の相続人認可、遺留分などが関係することがあります。

そのため、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を検討する価値があります。

公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認し、法律上の方式に従って公正証書として遺言を作成します。

自筆証書遺言と比べて方式上の不備を防ぎやすく、原本が公証役場側で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも抑えられます。

特に、「自社株式の大部分を一人の後継者に相続させる」といった重要な内容を含む場合には、死亡後に遺言内容を確実に確認できる状態を整えておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能