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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
会社を経営している方や個人事業を営んでいる方にとって、遺言書は事業を次の世代へ引き継ぐための重要な準備でもあります。
経営者本人が亡くなっても、会社や店舗、従業員、取引先との関係がなくなるわけではありません。
しかし、経営者が保有していた株式や個人名義の事業用不動産などについて承継先が決まっていなければ、相続発生後に遺産分割が必要となり、事業承継が予定どおり進まない可能性があります。
中小企業庁も、事業承継で引き継ぐものとして、経営そのものだけでなく、株式、事業用資産、資金、経営理念、技術・技能、ノウハウ、取引先との人脈などを挙げています。
特にオーナー経営者の場合、自社株式が経営権と密接に関係するため、誰に会社を継いでもらうのか」だけでなく、「その人が会社を経営できる状態まで、株式や事業用資産をどのように承継させるのか」を考えておく必要があります。
会社と経営者個人は、法律上別の主体です。
そのため、社長が会社の株式を100%保有していたとしても、会社名義の預金、工場、機械、自動車などが、社長の死亡によってそのまま社長個人の相続財産になるわけではありません。
会社は株主や役員とは別の法人格を有しています。
オーナー経営者の相続で特に重要になるのは、本人が保有している自社株式です。
このほか、経営者個人名義で会社に貸している土地・建物、会社に対する貸付金、個人名義の預貯金、その他の個人財産なども相続財産として確認する必要があります。
中小企業庁の事業承継制度でも、法人については非上場会社の株式、個人事業者については事業用資産をそれぞれ承継対象として区別しています。
個人事業では、法人と個人が別人格になっているわけではありません。
そのため、事業で使用している店舗/土地/機械/設備/自動車/商品/事業用預金/その他の事業用資産などについて、個人事業主本人の財産として相続の対象となるものがあります。
中小企業庁も、個人事業者の事業承継について「事業用資産」を後継者へ承継する仕組みを案内しています。
そのため、個人事業主の場合には、自社株式ではなく事業そのものに必要な資産を誰へ取得させるかが特に重要になります。
個人事業主や、経営者個人が事業用不動産を所有している場合には、株式だけでなく事業用資産にも注意が必要です。
たとえば父が経営している工場について、工場建物、工場敷地、機械設備、事業用車両がすべて父個人の所有だったとします。
長男が事業を継ぐ予定でも、これらの財産が他の相続人へ分散すると、長男が事業を継いだのに、工場の土地は長女が所有しているという状態になる可能性があります。
その後、賃貸借や売却などをめぐって家族間で意見が合わなくなれば、事業継続にも影響します。
中小企業庁も、親族内承継では自社株式や事業用資産を贈与・相続によって後継者へ移転することが一般的であるとしています。
事業に不可欠な財産については、誰に相続させるかだけではなく、その財産がなければ事業を継続できるのかという観点から承継先を考える必要があります。
株式が兄弟姉妹などに分散すると、その世代だけで問題が終わるとは限りません。
それぞれの株主が亡くなれば、その株式についてさらに相続が発生する可能性があります。
その結果、時間の経過とともに株主が増え、経営に直接関与していない親族まで株主になることがあります。
中小企業庁も、円滑な事業承継には後継者へ株式を集中させ、安定的に会社を経営できる状態を整えることが重要であるとしています。
そのため、現在の相続だけでなく、将来の株式分散まで考えて承継方法を検討することが大切です。
事業承継は、本来であれば現経営者が元気なうちに、
後継者を決める
経営を引き継ぐ
取引先へ紹介する
株式を承継させる
許認可を確認する
金融機関と調整する
といった準備を段階的に進めることが理想です。
中小企業庁も、現経営者の生前に後継者を確定し、自社株式や事業用資産を計画的に承継することの重要性を示しています。
しかし、経営者が突然亡くなる可能性もあります。そのときに、誰が会社を継ぐのか、株式を誰が取得するのか、工場は誰のものになるのかというところから話し合いを始めることになると、事業承継が大幅に遅れる可能性があります。
遺言書は、このような万が一の事態に備えて経営者自身の意思を明確にしておくための重要な手段です。
会社を後継者へ承継する場合には、経営者本人が保有している株式数と議決権を確認します。
株主名簿なども確認し、自分が本当に何株保有しているのか、他に株主がいるのかを確認したうえで遺言書を作成します。
たとえば、遺言者が所有する株式会社○○の普通株式○○株全部を長男○○○○に相続させるなど、対象株式を特定する方法があります。実際の記載内容は会社の株式状況に応じて検討します。
会社の店舗や工場が経営者個人名義になっているケースがあります。
その場合、自社株式を後継者へ取得させても、不動産が別の相続人へ渡れば事業継続に影響する可能性があります。
登記事項証明書を確認して、土地、建物、共有持分などの所有状況を整理しておきましょう。
個人事業主の場合には、機械、設備、事業用自動車、商品、、その他の事業用財産についても、後継者へ承継する必要があるか確認します。
後継者以外の相続人に残せる、自宅、預貯金、有価証券、生命保険、その他の不動産なども一覧にします。
事業用財産だけを見て遺言書を作成すると、家族全体の財産配分に無理が生じる可能性があります。
遺言書作成後に新しい財産を取得することもあります。
そのため、前各条に記載のないその他一切の財産を○○に相続させるなど、残余財産についての条項も検討します。
後継者として予定していた長男が、経営者より先に亡くなる可能性もあります。
その場合、「長男が遺言者より先に死亡していた場合には、その株式を○○に相続させる」など、予備的な遺言を検討します。
後継者が変わったにもかかわらず古い遺言書をそのままにしないことも重要です。
経営者の相続では、自社株式、不動産、預貯金、事業用財産など多くの手続きが発生する可能性があります。
遺言内容を実現するため、遺言執行者を指定しておくことも検討するとよいでしょう。
会社経営者や個人事業主の遺言では、自社株式、事業用不動産、高額な財産、複数の相続人認可、遺留分などが関係することがあります。
そのため、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言を検討する価値があります。
公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認し、法律上の方式に従って公正証書として遺言を作成します。
自筆証書遺言と比べて方式上の不備を防ぎやすく、原本が公証役場側で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも抑えられます。
特に、「自社株式の大部分を一人の後継者に相続させる」といった重要な内容を含む場合には、死亡後に遺言内容を確実に確認できる状態を整えておくことが重要です。
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