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兄弟姉妹の遺産を相続放棄したい場合

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

兄弟姉妹は民法上、第3順位の法定相続人です。被相続人に子や孫などの第1順位の相続人がおらず、父母や祖父母などの第2順位の相続人もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。先順位の相続人が相続放棄した結果、後から兄弟姉妹が相続人になることもあります。

相続人になれば、預貯金や不動産だけではなく、借金などの債務も相続の対象になります。

負債を引き継ぎたくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことができます。

ただし、相続放棄には原則として3か月という期間制限があります。また、相続財産を処分してしまうと単純承認したものと扱われ、相続放棄が難しくなる場合もあります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切承継しないために、家庭裁判所へ申述する手続きです。

相続では、現金・預貯金・不動産・株式・自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金/未払金/保証債務などのマイナスの財産も問題になります。

家庭裁判所は、相続について次の3つの選択肢を案内しています。

方法 内容
単純承認 被相続人の権利・義務を原則としてすべて承継する
相続放棄 被相続人の権利・義務を一切承継しない
限定承認 相続によって得た財産の限度で債務を負担する

相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申述が必要です。単に親族同士で「私は相続しません」と話したり、遺産分割協議書に「取得財産なし」と記載したりするだけでは、民法上の相続放棄にはなりません。

兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合

被相続人の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族には相続順位があります。

順位 相続人
第1順位 子。子が先に死亡している場合などは孫等
第2順位 父母。父母が死亡している場合は祖父母等
第3順位 兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡している場合などは甥・姪

兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位と第2順位の相続人がいない場合です。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

独身で子どものいない兄弟姉妹が亡くなった場合

たとえば、独身の兄が亡くなり、子どもはいないし、父母も祖父母もすでに死亡し、弟と妹がいる場合には、弟と妹が第3順位の相続人になります。

亡くなった兄と何十年も連絡を取っていなかったとしても、疎遠であることを理由として相続人から外れるわけではありません。

そのため、突然金融機関や債権者から連絡を受け、自分が兄の相続人になっていることを初めて知ったということも起こり得ます。

先順位の相続人が相続放棄して兄弟姉妹が相続人になることもある

兄弟姉妹が相続人になるのは、もともと子や父母がいない場合だけではありません。

先順位の相続人が相続放棄したことによって、後順位の人が相続人になることがあります。

相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

たとえば亡くなった弟に、子・兄・姉がおり、父母などの直系尊属はすでに死亡しているとします。

子が相続放棄すると、条件によって兄と姉が第3順位の相続人となります。

このため、亡くなった弟には子どもがいるから、自分には関係ないと思っていても、その子が相続放棄したことで自分が相続人になる可能性があります。

先順位の人が相続放棄しても家庭裁判所から兄弟姉妹へ自動通知されるとは限らない

先順位の相続人が相続放棄しても、次はあなたが相続人ですという通知が家庭裁判所から次順位の兄弟姉妹へ当然に送られる制度ではありません。

そのため、先順位の相続人から何も聞かされないまま、後になって債権者から請求書などが届き、初めて自分が相続人になったことを知る場合があります。

このようなケースでは、相続放棄の3か月の起算点を判断するうえでも、いつ自分が相続人になったことを知ったのかが重要になります。

兄弟姉妹の相続を放棄したほうがよい主なケース

借金などの負債が財産より多い

最も典型的なのが、被相続人の負債がプラスの財産を上回っている場合です。

たとえば、預貯金100万円/不動産なし/消費者金融の借入れ500万円という状況であれば、単純承認すると借金も相続する可能性があります。

相続放棄が受理されれば、被相続人の権利や義務を一切承継しないことになります。

ただし、「借金があるらしい」という情報だけで判断せず、可能な範囲で、預貯金・不動産・株式・未収金・借入金などを確認することが大切です。

財産と借金のどちらが多いかわからない

兄弟姉妹が長年疎遠だった場合には、財産がいくらあるのかわからない/借金があるかどうかすらわからないということがあります。

家庭裁判所も、債務がどの程度あるかわからず財産が残る可能性がある場合には「限定承認」という制度があることを案内しています。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があるなど、相続放棄とは手続きが異なります。

財産調査をしても3か月以内に判断できそうにない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

相続手続きに関わりたくない

兄弟姉妹の遺産に大きな借金がなくても、

遠方に住んでいる

他の相続人と疎遠である

財産価値が小さい

相続手続きに関与したくない

という理由から相続放棄を検討することもあります。相続放棄が受理されれば、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

ただし、相続放棄後も現に相続財産を占有している場合などには財産の管理に関する問題が生じることがあるため、個別の状況に注意が必要です。

他の兄弟姉妹に財産を取得してもらいたい

自分はいらないので、姉に全部相続してほしいというケースで相続放棄を検討することもあります。

ただし、ここでは注意が必要です相続放棄は、財産を渡す相手を指定する制度ではありません

自分が相続放棄をした結果、民法の相続順位や他の相続人の状況によって相続関係が変わります。

そのため、Aさんに財産を集中させたいという目的であれば、相続放棄が適しているのか、それとも相続人全員で遺産分割協議をしてAさんに取得させるほうが適しているのかを検討する必要があります。

法定相続分はあくまで遺産分割の基準であり、相続人全員が合意できれば、異なる割合で遺産を分けることもできます。

相続放棄の期限は原則3か月

相続放棄で最も重要なのが期限です。

民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択することとされています。

この3か月を一般に「熟慮期間」といいます。

「死亡した日から3か月」とは限らない

相続放棄の3か月は、必ずしも被相続人の死亡日から計算するわけではありません。

裁判所は、原則として、相続開始の原因となる事実を知ったこと/それによって自分が法律上の相続人となったことを知ったことを基準として考えています。

特に第3順位の兄弟姉妹では、この違いが重要です。

先順位の相続人が放棄した場合、いつから3か月が始まる

たとえば、兄が死亡した時点では子が相続人だったため、自分は兄弟として相続人ではなかったとします。

その後、子が相続放棄、父母などの直系尊属も相続人にならない、自分が第3順位の相続人となった

という場合があります。

この場合、兄の死亡を知った日だけで一律に3か月を計算するのではありません。

重要なのは、自分が兄の相続人となった事実をいつ知ったかです。最高裁も、熟慮期間の起算点について、相続開始の原因となる事実だけでなく、それによって自分が相続人になった事実を知った時を原則としています。

したがって、兄が亡くなってから半年以上経っているから、もう絶対に相続放棄できないとは限りません。

財産調査が間に合わない場合は3か月の期間を伸長できる

兄弟姉妹の相続では、財産の所在がわからず、調査に時間がかかることがあります。

3か月以内に相続財産を調査しても、相続するべきか、放棄するべきか判断できないという場合には、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手数料は2026年8月現在、伸長を求める相続人1人につき収入印紙800円分で、これとは別に郵便料が必要です。

ただし、期間伸長の申立て自体も、原則として熟慮期間内に行う必要があります。

迷っているうちに3か月を過ぎないよう注意しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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