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エンディングノートを保管する場所

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

エンディングノートは、作成することと同じくらい「どこに保管するか」が重要です。

せっかく時間をかけて、自分に何かあったときに家族が困らないように銀行口座、保険、医療、葬儀、デジタルサービスなどの情報をまとめても、必要なときに誰にも見つけてもらえなければ十分に活用できません。

法務局が公開しているエンディングノートでも、エンディングノートは、自分に何かあったときに家族がさまざまな判断や手続きを進めるために必要な情報を残すものと説明されています。

エンディングノートは「見つからなければ意味がない」

エンディングノートには決められた保管場所はありません。

自宅の引き出しでも、書類棚でも、デジタルデータでも構いません。

ただし、本人に病気や事故などがあったときに、必要な人が存在を確認できる状態になっていることが重要です。

たとえば、エンディングノートを書いたことを誰にも伝えていなかったという状態では、ノートを作成した意味が薄れてしまいます。

特に葬儀、医療、ペット、緊急連絡先などの情報は、相続手続きより早い段階で必要になることがあります。

そのため、いつか見つかればよいではなく、必要になったタイミングで確認できることを考えて保管しましょう。

エンディングノートと遺言書は役割が違う

ここで注意したいのが、エンディングノートと遺言書の違いです。

エンディングノートに、自宅は長男に渡したい/預貯金は妻に残したいと書いていても、それだけで遺言書と同じ法的効力が生じるわけではありません。

法務局が公開するエンディングノートでも、エンディングノートには法的効力がなく、財産承継について法的効力を持たせるためには法律上の方式に従った遺言書を検討するよう案内されています。

したがって、エンディングノートが相続終了後に見つかったので、必ずその内容どおりに遺産分割をやり直さなければならないということではありません。

財産の承継について確実に意思を残したい場合には、エンディングノートだけでなく遺言書を作成しておくことが重要です。

保管場所を決めるときのポイント

エンディングノートの保管場所を考えるときには、主に必要なときに見つけてもらえることと生前は個人情報を安全に守れることの2点を意識します。

この2つは、一見すると反対の条件です。

簡単に見つけられる場所ほど第三者にも見られやすく、厳重に隠すほど死亡後にも発見されにくくなります。

そのため、誰にも見つからない場所ではなく、必要な人だけが見つけられる場所を目指すのがポイントです。

本人が取り出しやすいことも重要

エンディングノートは、一度作って終わりではありません。

時間の経過とともに、

銀行口座を変更した

保険を解約した

引っ越した

スマートフォンを変更した

サブスクを追加した

遺言書を書き直した

など、内容が変わります。

そのため、本人が簡単に取り出して更新できる場所であることも重要です。

あまりにも厳重にしまい込むと、今日は面倒だから今度修正しようとなり、そのまま古い情報が残ってしまう可能性があります。

保管場所を決めるときには、死亡後の家族だけでなく、現在の自分が更新しやすいかも考えましょう

おすすめな場所

重要書類を保管している場所

比較的わかりやすいのが、重要書類をまとめている書類棚やファイルです。

たとえば、保険関係、不動産関係、年金関係、自動車関係などの重要書類をまとめている場所の近くに、エンディングノートを保管する方法があります。

本人に何かあった場合、家族は保険や財産関係の書類を探す可能性が高いため、その際にエンディングノートも見つけてもらいやすくなります。

ただし、通帳や重要書類、暗証番号などをすべて同じ場所へまとめると、盗難時のリスクが大きくなります。

重要情報がある場所と秘密情報そのものは分けて管理する方法も検討しましょう。

自分のデスクや書類用の引き出し

普段から使用しているデスクや書類棚も候補になります。

自分自身が更新しやすく、家族も、大切な書類ならこの辺りにあるだろうと探しやすい場所です。

ただし、家族以外の人も頻繁に出入りする場所であれば注意が必要です。

エンディングノートには個人情報が多いため、誰でも自由に開けられるリビングのテーブルなどへ置きっぱなしにするのはおすすめできません。

鍵付きの引き出しや家庭用金庫

鍵付きの引き出しや家庭用金庫を利用する方法もあります。

盗難や第三者による閲覧を防ぎやすいことがメリットです。

ただし、金庫はあるけれど、家族が鍵の場所を知らない、暗証番号を本人しか知らないという状態では、緊急時にすぐ確認できません。

家庭用金庫を使用する場合には、信頼できる人が必要になったときに開けられる方法を準備しておきましょう。

ただし、暗証番号そのものを誰でも見られる場所へ書いておく必要はありません。

信頼できる家族に存在と場所を伝える

エンディングノートを自宅で保管する場合でも、エンディングノートを書いていると、信頼できる家族などに伝えておくと発見される可能性が大きくなります。

重要なのは、中身まで生前に見せる必要はないということです。

財産の内容や家族へのメッセージを秘密にしたい場合には、ノートが存在することと必要になったときの確認方法だけを伝えることもできます。

これなら、秘密性と発見しやすさをある程度両立できます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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