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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
祖父母の子、つまり孫の父または母が存命であれば、通常はその子が第1順位の相続人となり、孫には直接の相続権はありません。国税庁も、被相続人に子と孫がいる場合には、被相続人に近い世代である子が優先して相続人になると説明しています。
ただし、ある場合には、孫が祖父母の財産を取得することがあります。
また、祖父母の死亡後、遺産分割が終わる前にその子が亡くなる「数次相続」が発生し、結果として孫が相続手続きに関わることもあります。
まずは、民法で定められている法定相続人の基本的な順位を確認しておきましょう。
亡くなった方の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外の親族については、次の順位で相続人になります。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子、子が先に死亡している場合などは孫などの直系卑属 |
| 第2順位 | 父母、父母が死亡している場合には祖父母などの直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹、一定の場合には甥・姪 |
上位の順位に相続人がいれば、下位の順位の人は原則として相続人にはなりません。
たとえば、祖父が亡くなり、祖母、長男、長女、長男の子である孫Aという4人の家族になります。
この場合、法定相続人になるのは、祖母、長男、長女、の3人です。
長男が存命であるため、長男の子である孫Aには、祖父の遺産について直接の法定相続権はありません。
つまり、孫だから祖父母の財産を当然に相続できるというわけではないということです。
祖父母が孫にも財産を残したいと考えている場合には、後ほど説明する遺言書などによる対策を検討する必要があります。
孫が祖父母の法定相続人になる代表的なケースが「代襲相続」です。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡しているなど一定の事情がある場合に、その人の子などが代わって相続人になる制度です。
民法では、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合などには、その子の直系卑属が代襲して相続人になることが定められています。
孫が法定相続人ではなくても、祖父母が遺言書を作成することで、孫へ財産を残すことができます。
この場合、法律上は通常「相続」ではなく「遺贈」として財産を取得します。
つまり、法定相続人ではない孫にも、遺言書を利用すれば直接財産を渡すことが可能です。
遺言者は、法律上許される範囲で遺言により自分の財産を処分することができます。
祖父母と孫が法律上の養子縁組をしている場合には、孫は祖父母の「子」という立場にもなります。
そのため、祖父母が死亡した場合、養子となった孫は第1順位の法定相続人となります。
国税庁の資料でも、祖父と養子縁組を行った孫は民法上の相続人に該当するとされています。
たとえば祖父に、実子である長男と養子となった孫がいれば、民法上は両者とも祖父の「子」として相続人になることがあります。
祖父母の相続が発生した後、遺産分割をしないまま相続人が亡くなってしまうことがあります。
このように、一つ目の相続手続きが終わる前に、さらに次の相続が発生することを一般に「数次相続」といいます。
法務省も、遺産分割を長期間行わないと次の世代の相続が発生し、権利関係が複雑になることを注意点として案内しています。
孫が相続や遺贈によって祖父母の財産を取得する場合には、通常の親子間の相続とは異なる注意点があります。
特に確認しておきたいのは、次の点です:
孫が代襲相続人になる場合には、本来の相続人がなぜ相続できないのかを戸籍によって証明する必要があります。
たとえば、子が祖父母より先に亡くなったことによって孫が代襲相続人になる場合には、通常の相続手続きに必要となる戸籍に加えて、被代襲者である子の死亡を確認できる戸籍などが必要になります。
家庭裁判所も、代襲相続人である孫が相続放棄を申し立てるケースについて、本来の相続人である被代襲者の死亡が確認できる戸籍を必要書類として案内しています。
生命保険の死亡保険金についても注意が必要です。
死亡保険金は、一般的な預貯金や不動産と同じように必ず遺産分割協議の対象になるわけではありません。
特定の受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人が保険契約に基づいて取得する財産として扱われます。
祖父母が、「長男にも財産を残すが、かわいがっている孫にも一部残したい」「孫の教育資金や将来の生活のために財産を渡したい」「自分の介護をしてくれた孫に財産を残したい」と考えていても、何も準備しなければ孫が当然に相続人になるわけではありません。
子が存命である限り、通常は子が第1順位の相続人となります。
そのため、孫へ直接財産を残したい場合には、遺言書を作成して遺贈する方法を検討することになります。
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