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未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、監護・養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。裁判所も、未成年後見人について、親権者の死亡等によって親権を行う者がいない未成年者のために、監護養育、財産管理、契約等を行う者と説明しています。
そして民法では、一定の要件を満たす親が、遺言によって未成年後見人をあらかじめ指定することを認めています。子どもの将来を任せたい人が決まっている場合には、財産を誰に相続させるかだけでなく、未成年後見人の指定も遺言書の中で検討しておくことが重要です。
未成年後見人は、親権者がいなくなった未成年者に代わって法律行為を行い、生活面と財産面の双方を支える法定代理人です。たとえば、子どもの生活や教育に関する判断をしたり、子ども名義の預貯金や相続した財産を管理したり、必要な契約を行ったりします。
民法上、未成年後見人には親権者と共通する権利義務が認められている部分がありますが、未成年後見人は家庭裁判所の監督を受け、財産目録の作成など後見人特有の義務も負います。
民法第839条は、未成年者に対して最後に親権を行う者が、遺言によって未成年後見人を指定できると定めています。ただし、その親自身が子どもの財産について管理権を有していない場合には、原則としてこの指定をすることはできません。
典型的なのは、夫または妻がすでに亡くなっており、残された親が未成年の子に対して親権を行っているケースです。その親が死亡すると、子どもに親権を行う者がいなくなるのであれば、遺言で「自分の死亡後は○○さんを未成年後見人とする」と指定しておくことができます。
重要なのは、未成年後見人の指定は単なる「お願い」ではないということです。エンディングノートに「私が亡くなったら妹に子どもの面倒を見てほしい」と書いておくだけでは、民法839条による未成年後見人の指定にはなりません。法律上の指定をしたいのであれば、遺言として行う必要があります。
もちろん、法律上指定できるからといって、本人に何も伝えず勝手に名前を書くことはおすすめできません。未成年後見人の仕事は、子どもの生活だけでなく財産管理も含む長期的で責任の重いものです。実際に遺言書を作成する前に、候補者本人へ事情を説明し、本当に引き受ける意思があるか確認しておくことが大切です。
未成年後見人は一人に限られず、複数置くことも可能です。民法は未成年後見人が複数いる場合を前提としており、原則として複数の未成年後見人が共同して権限を行使することを定めています。また、家庭裁判所は必要に応じて、一部の後見人に財産に関する権限だけを持たせたり、財産に関する権限を各後見人が単独で行使できるよう定めたりすることもできます。
たとえば、「子どもの生活面は姉に任せたいが、大きな財産があるため財産管理は専門家にも関与してほしい」と考える場合には、複数の未成年後見人を置く方法を検討する余地があります。ただし、人数を増やせば必ず安全になるわけではありません。複数人の場合には原則として共同で権限を行使するため、意見が合わなければ手続きが複雑になる可能性もあります。
そのため、単純に「一人では心配だから二人指定しておこう」と考えるのではなく、それぞれにどのような役割を期待するのかまで整理しておくことが重要です。
遺言書
第1条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男山田一郎(平成○年○月○日生)及び長女山田花子(令和○年○月○日生)に、各2分の1の割合で相続させる。
第2条
遺言者は、遺言者の死亡時に未成年である長男山田一郎及び長女山田花子の未成年後見人として、次の者を指定する。
住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名 山田太郎
生年月日 昭和○年○月○日
第3条
遺言者は、前条記載の未成年者の未成年後見監督人として、次の者を指定する。
住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
第4条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
令和○年○月○日
住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
遺言者 山田○○ 印
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大山悠太
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