●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言で未成年後見人を指定する書き方

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

配偶者がすでに亡くなっており、自分が未成年の子どもを育てている場合、「もし自分まで亡くなったら、子どもは誰が育てるのか」「子どもが相続した預貯金や不動産は誰が管理するのか」と不安に感じることがあります。このように未成年者に対して親権を行う者がいなくなった場合には、未成年後見制度によって子どもの生活と財産を保護することになります。

未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、監護・養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。裁判所も、未成年後見人について、親権者の死亡等によって親権を行う者がいない未成年者のために、監護養育、財産管理、契約等を行う者と説明しています。

そして民法では、一定の要件を満たす親が、遺言によって未成年後見人をあらかじめ指定することを認めています。子どもの将来を任せたい人が決まっている場合には、財産を誰に相続させるかだけでなく、未成年後見人の指定も遺言書の中で検討しておくことが重要です。

未成年後見人とは

未成年後見人は、親権者がいなくなった未成年者に代わって法律行為を行い、生活面と財産面の双方を支える法定代理人です。たとえば、子どもの生活や教育に関する判断をしたり、子ども名義の預貯金や相続した財産を管理したり、必要な契約を行ったりします。

民法上、未成年後見人には親権者と共通する権利義務が認められている部分がありますが、未成年後見人は家庭裁判所の監督を受け、財産目録の作成など後見人特有の義務も負います。

誰でも遺言で未成年後見人を指定できるわけではない

民法第839条は、未成年者に対して最後に親権を行う者が、遺言によって未成年後見人を指定できると定めています。ただし、その親自身が子どもの財産について管理権を有していない場合には、原則としてこの指定をすることはできません。

典型的なのは、夫または妻がすでに亡くなっており、残された親が未成年の子に対して親権を行っているケースです。その親が死亡すると、子どもに親権を行う者がいなくなるのであれば、遺言で「自分の死亡後は○○さんを未成年後見人とする」と指定しておくことができます。

重要なのは、未成年後見人の指定は単なる「お願い」ではないということです。エンディングノートに「私が亡くなったら妹に子どもの面倒を見てほしい」と書いておくだけでは、民法839条による未成年後見人の指定にはなりません。法律上の指定をしたいのであれば、遺言として行う必要があります

もちろん、法律上指定できるからといって、本人に何も伝えず勝手に名前を書くことはおすすめできません。未成年後見人の仕事は、子どもの生活だけでなく財産管理も含む長期的で責任の重いものです。実際に遺言書を作成する前に、候補者本人へ事情を説明し、本当に引き受ける意思があるか確認しておくことが大切です。

未成年後見人を複数指定することもできる

未成年後見人は一人に限られず、複数置くことも可能です。民法は未成年後見人が複数いる場合を前提としており、原則として複数の未成年後見人が共同して権限を行使することを定めています。また、家庭裁判所は必要に応じて、一部の後見人に財産に関する権限だけを持たせたり、財産に関する権限を各後見人が単独で行使できるよう定めたりすることもできます。

たとえば、「子どもの生活面は姉に任せたいが、大きな財産があるため財産管理は専門家にも関与してほしい」と考える場合には、複数の未成年後見人を置く方法を検討する余地があります。ただし、人数を増やせば必ず安全になるわけではありません。複数人の場合には原則として共同で権限を行使するため、意見が合わなければ手続きが複雑になる可能性もあります。

そのため、単純に「一人では心配だから二人指定しておこう」と考えるのではなく、それぞれにどのような役割を期待するのかまで整理しておくことが重要です。

未成年後見人を指定する遺言書の文例

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男山田一郎(平成○年○月○日生)及び長女山田花子(令和○年○月○日生)に、各2分の1の割合で相続させる。

第2条
遺言者は、遺言者の死亡時に未成年である長男山田一郎及び長女山田花子の未成年後見人として、次の者を指定する。

住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号
氏名 山田太郎
生年月日 昭和○年○月○日

第3条
遺言者は、前条記載の未成年者の未成年後見監督人として、次の者を指定する。

住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日

第4条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号

氏名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日

令和○年○月○日

住所 ○○市○○区○○町○丁目○番○号

遺言者 山田○○ 印

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能