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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
国税庁も、相続税の対象となる財産として、現金や預貯金、不動産などとともに「宝石」を明示しており、金銭に見積もることのできる経済的価値のある財産は原則として相続税の対象になります。
そのため、相続する場合、遺言書によって取得する人を指定することができます。
遺言書がなく、複数の相続人による遺産分割が必要な場合には、貴金属・宝飾品についても他の相続財産と合わせて、誰が取得するのかを決めることになります。
一方、この指輪だけは長女に残したいという明確な希望があるのであれば、生前に遺言書で指定しておく方法があります。
政府広報でも、有効な遺言書がある場合には、原則として遺言の内容が優先されると説明されています。
特に、高額な宝石、金・プラチナ地金、ブランドジュエリー、代々受け継いできた指輪、記念品、コレクションなどは、単純な経済的価値だけではなく家族にとって思い入れがあることもあります。
誰に残したいかが決まっているのであれば、遺言書で明確にしておく意味があります。
遺言書
第1条
遺言者は、遺言者が所有する下記指輪を、長女山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
品名 ダイヤモンドリング
素材 Pt900
リングサイズ 〇号
主石 ダイヤモンド1.00カラット
カット Excellent
カラー D
クラリティ IF
ブランド ○○○○
鑑定書番号 ○○○○○○
保管場所 自宅寝室の金庫内
令和○年○月○日
住所 大阪府○○市○○
遺言者 山田太郎 印
宝飾品は、文章だけでは形状を説明しにくいことがあります。
たとえば、プラチナ製、ダイヤモンド1石、9号という指輪が複数あれば、それだけでは判別しにくい場合があります。
そのため、遺言書とは別に、正面写真、側面写真、刻印部分、シリアル番号、鑑定書、ケースなどの写真を整理しておく方法があります。
自筆証書遺言では財産目録については自書する必要がなく、パソコン等で作成した財産目録を添付することもできます。法務省も、財産目録には特別な様式を設けていないと案内しています。
ただし、自書によらない財産目録を使用する場合には、民法上の方式に従って各ページに遺言者の署名・押印が必要です。
高額な宝石では、品物そのものだけでなく、証明資料も重要です。
たとえば、鑑定書、鑑別書、購入証明書、保証書、ブランド証明書、修理記録、購入時の領収書などです。
国税庁も、宝石などの高価な動産について、真贋鑑定を行ったり、鑑定書等を付すことで価値が高まる場合には鑑定人等への鑑定依頼を検討し、市場価格や類似品の取引価格も参考にして評価する考え方を示しています。
そのため、鑑定書は自宅金庫の青いファイルなど、関連書類の保管場所も整理しておくと、死亡後の財産確認がしやすくなります。
投資目的などで金地金やプラチナ地金を所有している場合も、遺言書で取得者を指定できます。
地金には、宝飾品よりも個体を特定しやすい情報が表示されている場合があります。
たとえば、金属の種類、ブランド・製造者、品位、重量、製造番号・シリアル番号、刻印などです。
第2条
遺言者は、遺言者が所有する下記金地金を、長男山田一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
品名 金地金
ブランド ○○○○
品位 999.9
重量 1,000グラム
製造番号 ○○○○○○○○
刻印 ○○○○
保管場所 ○○銀行貸金庫
この場合も、すべての項目が法律上必須というわけではありません。
製造番号などによって個体を特定できるのであれば、非常に有効な情報になります。
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大山悠太
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