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民法では、胎児について、相続に関してはすでに生まれたものとみなすという特別な規定を設けています。そのため、遺言者が死亡した時点で子どもがまだ母親のお腹の中にいたとしても、生きて出生すれば相続人となることができます。一方、死産であった場合にはこの規定は適用されません。つまり、「胎児だから相続できない」というわけではありませんが、最終的に相続権が認められるためには生きて出生することが前提になります。
胎児について遺言書を作る場合には、単に財産を残すだけでなく、胎児が誰の子として相続人になるのか、出生前に遺言者が死亡した場合はどうするのか、死産だった場合の財産の帰属をどうするのかまで考えておくことが大切です。婚姻関係にない女性が妊娠している場合には、認知の問題もあわせて検討する必要があります。
民法第886条は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めています。たとえば夫が亡くなった時点で妻が妊娠していた場合、まだ出生していないという理由だけで、その子を相続人から除外して相続関係を確定することはできません。子が生きて出生すれば、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われることになります。反対に、胎児が死体で生まれた場合には、この特例は適用されません。
ここで注意したいのは、「胎児はあらゆる法律関係で生まれた人と同じように扱われる」という意味ではないことです。民法が生まれたものとみなしているのは、ここではあくまで相続についてです。また、遺贈についても民法第965条によって胎児に関する第886条の規定が準用されていますので、相続人ではない胎児に遺贈する場合についても、生きて出生することを前提として財産を残すことが可能です。
したがって、遺言書ではその胎児が遺言者の子として相続人になる場合には「相続させる」、相続人ではない胎児へ財産を渡す場合には「遺贈する」というように、法律関係に応じて文言を使い分ける必要があります。
遺言者の妻が妊娠しており、その胎児に一定の財産を残したい場合には、母親を明確にすることで対象となる胎児を特定する方法があります。たとえば説明用の文例としては、次のような形が考えられます。
第1条
遺言者は、遺言者の妻山田花子(昭和○年○月○日生)が現在懐胎している胎児が生きて出生した場合、遺言者が○○銀行○○支店に対して有する普通預金債権を、当該子に相続させる。
遺言書を作る段階では胎児には氏名がありませんので、「妻○○が懐胎している胎児」という形で特定することが考えられます。必要に応じて母親の生年月日や住所などを記載し、誰が懐胎している胎児なのかが死亡後にも分かるようにしておくとよいでしょう。
また、「胎児に現金及び預金を相続させる」とだけ書くのではなく、どの預貯金を対象とするのか、あるいは「金○○万円」のように取得させる財産を明確にしておくことも重要です。財産を個別に指定するのであれば、銀行名や支店名など対象財産を特定できる情報を確認しておきましょう。
胎児について遺言書を作る場合に忘れてはいけないのが、死産となった場合です。民法第886条第2項は、胎児が死体で生まれた場合には、胎児をすでに生まれたものとみなす規定を適用しないとしています。また、遺贈についても胎児に関する規定が準用されるため、生きて出生しなかった場合には胎児を受遺者として財産を取得させることもできません。
その場合、母親が胎児の代わりに当然その財産を取得するわけではありません。胎児に取得させる予定だった財産を誰に帰属させたいのかについて別の希望があるのであれば、遺言書の中に予備的な条項を設けておく方法があります。
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