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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
こうしたものは一般にデジタル遺産/デジタル遺品などと呼ばれますが、法律上統一された定義がある言葉ではありません。
国民生活センターもデジタル遺品には明確な定義がないとしたうえで、デジタル機器を通して確認できるデータや、インターネットで契約したサービスなどを含むものとして説明しています。
では、こうしたデジタル関係の財産や契約を遺言書に書くことはできるのでしょうか。
| 種類 | 具体例 |
|---|
| 金融資産 | ネット銀行、ネット証券、暗号資産など |
| 電子マネー等 | コード決済、電子マネー、ポイントなど |
| 契約・アカウント | サブスク、SNS、クラウド、通販サイトなど |
| データ | 写真、動画、文書、イラスト、仕事のデータなど |
| 知的財産 | 著作権、コンテンツから生じる収益権等 |
| アクセス情報 | ID、パスワード、秘密鍵、二段階認証情報など |
暗号資産については、財産的価値のある資産として相続の対象になります。
国税庁も現在、被相続人から暗号資産を相続または遺贈によって取得した場合には相続税の課税対象となることを明確にしています。
そのため、Bitcoinは長男、Ethereumは長女というように、遺言によって承継先を指定することも考えられます。
第1条
遺言者は、遺言者が死亡時に○○暗号資産交換業者の口座において保有する暗号資産一切を、長男山田一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
また、複数の暗号資産を保有しており、取得者を分けたいのであれば、対象をより具体的に記載する方法もあります。
ただし、実際の承継手続きは利用している交換業者の手続きも確認する必要があります。
暗号資産交換業者に預けず、自分自身でウォレットを管理している場合には事情が異なります。
金融庁は、事業者ではなく利用者自身が秘密鍵を管理するものをアンホステッド・ウォレットと説明しています。
この場合、財産が存在することを家族が知っていても、秘密鍵など必要な情報を失えば、暗号資産を動かすことが極めて困難になります。国税庁の研究資料でも、相続時に秘密鍵を承継できない場合、暗号資産を処分できなくなる問題が指摘されています。
そのため、自分でウォレットを管理している方は特に生前の準備が重要です。
電子マネー、コード決済、航空会社のマイル、クレジットカードのポイントなどにも金銭的価値がある場合があります。
しかし、金銭的価値があるから必ず相続できるとは限りません。
サービスごとに、死亡時の残高払戻し、家族への移行、アカウント終了などについて利用規約が設けられている場合があるためです。
したがって遺言書へ書く前に、そもそもその権利が死亡後に承継できるものなのかを確認することが重要です。
民法上も相続によって承継されない一身専属的な権利義務があるため、デジタルで金銭価値があるという理由だけで一律に判断することはできません。
反対に、単なるデータだから財産ではないとも限りません。
たとえば本人が、写真家、イラストレーター、デザイナー、作家、漫画家、動画制作者などで、自分で制作した写真・イラスト・文章等について著作権を持っている場合があります。
著作権は財産権として相続の対象になります。文化庁も、相続その他の一般承継によって著作権が移転することを前提として、相続による著作権移転の登録制度を案内しています。
そのため、データ自体に市場価値がないように見えても、そのデータについて著作権等が存在する場合には別に検討する必要があります。
第1条
遺言者は、遺言者が死亡時に○○銀行に対して有する一切の預貯金債権を、長男山田一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第2条
遺言者は、遺言者が死亡時に○○暗号資産交換業者において保有する暗号資産一切を、長男山田一郎に相続させる。
第3条
遺言者は、本遺言に記載した財産を除くその他一切の財産を、妻山田花子に相続させる。
実際には、金融機関、暗号資産の管理方法、他の相続財産、遺留分などによって適切な文案が変わります。
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