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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、一般的な見守り契約は、本人の安否や生活状況を定期的に確認することを中心とした契約です。
重要なのは、見守り契約という名称だけで業務範囲が決まるわけではないということです。
見守り契約に法律上統一された業務内容が定められているわけではないため、実際に何をしてもらえるかは契約内容によって異なります。
本格的な身体介護や継続的な生活援助
本人に代わる医療行為への同意
預貯金の管理や契約手続きなどの財産管理
入院・施設入所時の身元保証や金銭保証
契約で定めていない24時間無制限の対応
見守り契約は、基本的に本人の状態を確認するための契約です。
そのため、毎日の食事を作る、部屋を掃除する、買い物を代行する、入浴を介助する、排せつを介助する、食事を介助するといった継続的な生活援助や身体介護まで、通常の見守り契約に当然含まれるわけではありません。
介護が必要になった場合には、介護保険の訪問介護などを利用することが考えられます。
厚生労働省が案内する訪問介護では、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの身体介護のほか、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を行います。
介護保険制度の「訪問介護員」としてサービスを提供する場合には、介護職員初任者研修の修了など、制度上必要となる資格・研修があります。
しかし、家族や知人が本人の買い物を手伝ったり、掃除をしたりすること自体が、介護資格を持つ人にしか許されていないわけではありません。
また、民間の生活支援サービスとして、介護保険外の買い物同行や家事支援などが提供されることもあります。
したがって、見守り契約を提供する事業者が別途生活支援サービスを用意しているのであれば、契約を追加して対応できる場合もあります。
法律上できないというより、見守りと生活援助・介護はサービス内容を分けて契約するという考え方がわかりやすいでしょう。
通院や病院への付き添いについても同様です。
見守り契約が、月1回電話による安否確認だけなら、当然に病院への付き添いまでお願いすることはできません。
一方、契約内容として通院同行や生活支援を別途設けているのであれば、付き添いそのものが法律上一律に禁止されているわけではありません。
ただし、病院へ一緒に行くことと本人に代わって医療行為へ同意することはまったく別の問題です。
見守り契約を結んだ行政書士や民間事業者がいるからといって、その人が当然に入院時の身元保証人になるわけでもありません。
身元保証まで依頼するのであれば、どこまで保証するのか/金銭債務を保証するのか/緊急連絡だけを担当するのか/入退院の支援をするのかなどを別途契約で明確にする必要があります。
見守り、身元保証、生活支援、財産管理は、まとめて提供されることもありますが、法的には同じ権限ではありません。
次に重要なのが財産管理です。たとえば見守り契約で、毎月電話して本人の状況を確認するとだけ決めている受任者が、本人の通帳やキャッシュカードを預かり、預金を引き出す/家賃を支払う/施設費を振り込むといったことを当然にできるわけではありません。
本人に代わって法律行為をするためには、その行為について適切な代理権等が必要になります。民法も、代理人が権限の範囲内で本人のためにした意思表示が本人に直接効力を生じるという代理制度を定めています。
したがって、見守りと財産管理は分けて契約内容を考える必要があります。
本人が元気なうちに将来に備える方法として「任意後見契約」があります。
任意後見では、本人が判断能力のある段階であらかじめ任意後見契約を締結します。
その後、認知症などによって本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じ、任意後見人が契約で定めた法律行為を本人に代わって行います。
一方、すでに判断能力が低下しており、事前に任意後見契約を準備していなかった場合には、成年後見・保佐・補助などの法定後見制度を検討することがあります。
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