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ローンや借金がある場合の遺言書の書き方

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

住宅ローンや事業資金、カードローンなどの借金が残っている場合、「自宅は長男に相続させるので、住宅ローンも長男に引き継いでもらいたい」と考えることがあります。遺言書の中で、特定の相続人に財産を取得させるとともに、その財産に関係する債務を負担させたいという意思を示すことはできます。

ただし、ここで重要なのは、不動産を誰に相続させるかという問題と、金融機関に対して誰が借金を返済するのかという問題は同じではないということです。相続では、亡くなった人が持っていた財産上の権利だけでなく、借入金などの義務も原則として承継されますが、遺言者と相続人だけで「この借金は長男だけが負担する」と決めても、その内容を当然に債権者へ押し付けることはできません。民法第902条の2は、遺言による相続分の指定があった場合でも、相続債権者は原則として各共同相続人に法定相続分に応じて権利を行使できるとしています。

住宅ローンは「家を相続した人が自動的に全部引き継ぐ」とは限らない

住宅ローンが残っている自宅を長男に相続させる場合、「家を長男がもらうのだから、住宅ローンも当然に長男だけが負担する」と考えがちです。しかし、相続財産である不動産の帰属と、ローン債務の負担関係は分けて考える必要があります。

たとえば父が亡くなり、相続人が長男と次男の2人で、法定相続分がそれぞれ2分の1だったとします。父が遺言書で「自宅と住宅ローン債務はすべて長男に承継させる」という趣旨を示したとしても、債権者との関係では、その遺言だけを理由として次男が当然に返済義務から外れるとは限りません。民法第902条の2では、債権者は相続分の指定があっても法定相続分に応じて各共同相続人へ請求でき、債権者が指定された相続分による債務承継を承認した場合には、その承認した内容によることが定められています。

つまり、遺言者としては「長男が家とローンを引き受けてほしい」と考えていても、その遺言だけで金融機関に対する次男の責任まで当然に消すことはできないということです。住宅ローンを一人の相続人へ集約したいのであれば、相続開始後に金融機関と債務承継について協議し、必要な手続きを行うことになります。実際、住宅金融支援機構も、団信に加入していない場合には融資住宅を相続した人による債務承継の手続きを案内しており、相続人が複数の場合には債務承継について金融機関との確認が必要としています。

住宅ローンがある場合は、まず団体信用生命保険を確認する

住宅ローンについて遺言を作る前に、最初に確認したいのが「団体信用生命保険」、いわゆる団信です。現在の住宅ローンでは団信に加入しているケースが多く、契約者が死亡した場合に保険金によって住宅ローン残高が返済される仕組みになっています。たとえば住宅金融支援機構の機構団信では、加入者が死亡した場合には残りの住宅ローンが全額弁済されます。民間金融機関の住宅ローンでも、一般的な団信について同様の仕組みが案内されています。

団信が適用され、保険金によって残高が完済されるのであれば、死亡後に相続人が負担する住宅ローン債務は残りません。国税庁も、団体信用生命保険によって返済が免除されることが確実な住宅ローンについては、相続人が支払う必要のない債務であるため、相続税の債務控除の対象にならないと説明しています。

一方、団信に加入していない場合や、保障の対象外となる事情がある場合、ローン契約の形態によって一部の債務が残る場合などには、相続後も返済問題が残ります。特にペアローンでは、夫婦それぞれが別々のローン契約をしているため、一方が死亡してその人のローンが団信で完済されても、もう一方自身のローンは原則として残るという商品もあります。

遺言で借金の負担者を決めても、債権者にはそのまま対抗できない

相続債務を考えるうえで最も重要なのが、相続人同士の内部関係と、債権者との外部関係を分けることです。

たとえば父が、「長男Aに自宅を相続させ、住宅ローンについても長男Aが負担する」という趣旨の遺言を残したとします。このような遺言は、相続人の間で誰が最終的に債務を負担するのかを判断するうえで重要な意味を持ち得ます。しかし、金融機関は遺言を作る際の当事者ではありません。そのため、金融機関に対して次男Bが「父の遺言ではAが全部払うことになっているので、私は一切払いません」と主張しても、それだけで金融機関からの請求を拒めるわけではありません。民法第902条の2も、この点を明文で定めています。

最高裁判例でも、遺言による相続債務の負担割合の指定は、債権者の関与なく行われたものであるため、債権者に当然その効力を及ぼすものではないという考え方が示され、この考え方が現在の民法第902条の2に反映されています。

一方で、債権者が「この債務は長男Aだけが承継する」という扱いを承認すれば事情は変わります。民法第902条の2ただし書は、債権者が指定された相続分に応じた債務承継を承認した場合には、原則的な法定相続分による請求とは異なる扱いを認めています。 住宅ローンの場合には、実際の債務承継について金融機関の審査や手続きが必要になることがありますので、生前の遺言だけで完結すると考えない方がよいでしょう。

住宅ローンが残る場合の遺言書の書き方

遺言書

第1条
遺言者は、下記不動産を長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

土地
所在 東京都○○区○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 120.00平方メートル

建物
所在 東京都○○区○○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階60.00平方メートル、2階45.00平方メートル

第2条
遺言者が○○銀行に対して負担する前条記載の不動産に係る住宅ローン債務については、相続人間の内部関係において、長男Aが負担するものとする。

第3条
遺言者は、○○銀行○○支店に対して有する普通預金債権を長男Aに相続させる。

第4条
遺言者は、○○銀行○○支店に対して有する定期預金債権を次男Bに相続させる。

第5条
前各条に記載した財産を除くその他一切の財産を、長男A及び次男Bに各2分の1の割合で相続させる。

第6条

遺言者は、本遺言の遺言執行者として長男Aを指定する。

借金が多い場合は、遺言書だけでは解決できない

遺言書によって財産と債務の負担について本人の意思を示すことはできますが、借金そのものを消すことはできません。特に、住宅ローン以外にも事業借入、カードローン、連帯保証債務などがあり、財産より債務の方が多い可能性がある場合には、遺言書だけを考えるのではなく、相続人が相続放棄や限定承認を検討する必要が出てくることがあります。

裁判所は、相続人について、被相続人の権利と借金等の義務をすべて引き継ぐ単純承認、権利義務を一切引き継がない相続放棄、相続によって得た財産の限度で債務を負担する限定承認という選択肢があると案内しています。相続放棄は、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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