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エンディングノートで死後事務を委任できる

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

エンディングノートには、葬儀の希望/納骨・お墓について

など、自分が亡くなった後について自由に書くことができます。

その意味では、自分が亡くなった後は、このようにしてほしいという希望をエンディングノートに残すことはできます。

しかし、エンディングノートに希望を書いておくことと、特定の人に死後事務を法的に委任することは別です

相手に死後事務を確実にお願いしたいのであれば、本人と受任者が合意し、死後事務委任契約として内容を明確にしておくことが重要です。

死後事務とは

死後事務とは、本人が亡くなった後に必要になるさまざまな事務のことです。

たとえば、葬儀・火葬に関する手配・納骨や埋葬に関する手配・医療費・施設費等の精算・賃貸住宅に関する手続きなどがあります。

法務省等が策定した高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、利用者との死後事務委任契約に基づいて死後事務を提供することを想定し、契約内容、費用、預託金、事務終了後の報告などについて留意事項を示しています。

ただし、本人が亡くなった後に必要になる手続きであれば、何でも一つの契約で自由にできるというわけではありません。

相続財産の承継や登記、税務など、それぞれ別の法律や手続きが関係するものもあります。

エンディングノートに死後の希望を書くことはできる

エンディングノートには法律上決められた書式がありません。

そのため、葬儀は家族葬にしてほしい/○○霊園のお墓に納骨してほしい/飼っている犬は姉に相談してほしいなど、自分の希望を自由に記録できます。

家族や関係者にとっては、本人が何も残していない場合よりも、こうした情報がある方が判断しやすくなります。

したがって、エンディングノートは死後事務について本人の希望を伝えるための資料として非常に役立ちます。

ただしエンディングノートを書いただけでは「契約」にならない

たとえば、エンディングノートに、私が亡くなったら、友人の山田さんに葬儀・納骨・自宅の片付けをお願いしますと一方的に書いたとします。

これだけで、山田さんとの間に当然に死後事務委任契約が成立するわけではありません。

契約は、基本的には当事者双方の意思が合致することによって成立するものです。民法にも契約の成立に関する基本的なルールがあります。

エンディングノートは通常、本人が一人で自分の希望を書き残すものです。

相手がその内容を知らなかったり、引き受ける意思を示していなかったりするのであれば、

「お願いを書いた」ことと「相手が引き受ける契約をした」ことは同じではありません。

エンディングノートだけでは相手を拘束できない

たとえば、海洋散骨をしてほしいと書いていても、家族が必ず海洋散骨を実施しなければならないとは限りません。

また、友人Aに部屋を片付けてもらうと書いていても、その友人に当然の義務や権限が発生するわけではありません。

エンディングノートには、本人の希望を伝えるという重要な役割がありますが、書いたから必ず実行してもらえるという書類ではありません。

確実性を高めたいのであれば、本人が元気なうちに相手へ相談し、必要な内容について正式な契約を締結することを検討します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、本人が生前に信頼できる人や専門家などとの間で、自分が亡くなった後の一定の事務を行ってもらうことを合意しておく契約です。

日本公証人連合会も、死後事務委任契約について信頼する方に死後のさまざまな事務の処理を委任する方法として案内しています。

エンディングノートとの大きな違いは、本人が一方的に希望を書くだけではなく、本人と受任者との間で契約を成立させておくことです。

死後事務委任契約は公正証書でないと無効?

死後事務委任契約は必ず公正証書で作らなければならないと思われることがあります。

しかし、任意後見契約とは異なり、死後事務委任契約について、法律上必ず公正証書で作成しなければならないという方式が定められているわけではありません。

日本公証人連合会も、死後事務委任契約について公正証書の利用が適当としながら、任意後見契約については法律上公正証書が必要であると区別して説明しています。

つまり、死後事務委任契約は私文書で作成することも考えられます

一方、実際に効力を発揮するのは本人が死亡した後です。

その時には本人自身が、確かに私が頼みましたと説明することはできません。

そのため、契約の成立や本人の意思を証明しやすくするという意味で、公正証書を利用するメリットがあります。

遺言書も死後事務委任契約とは役割が違う

遺言書についても同じです。

遺言書は、誰に自宅を相続させるか/誰に預貯金を相続させるか/相続人以外へ財産を遺贈するか/遺言執行者を指定するかなど、法律上遺言によって定めることのできる事項について本人の最終意思を残す書類です。

一方、葬儀会社との契約/納骨の手配/携帯電話の解約/賃貸住宅の明渡し/各種サービスの解約などの死後事務については、死後事務委任契約を利用する方法があります。

遺言執行者を指定すれば死後事務も全部できる?

遺言執行者は、民法上、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限・義務を持つ者です。

しかし、遺言執行者に指定しただけで、葬儀、納骨、携帯電話解約などあらゆる死後事務について当然に権限を持つわけではありません。

財産承継を実現する遺言執行と、死亡後の生活・契約関係を整理する死後事務は分けて考える必要があります。

そのため、遺言執行者に指定しておけば死後事務委任契約は不要とは一概にいえません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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