●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
ただし、お世話になった人へ財産を残す遺言は、単に「全財産を友人Aに遺贈する」と書けば終わりというものではありません。法定相続人に遺留分がある場合には遺留分侵害額請求を受ける可能性がありますし、受遺者が遺言者より先に亡くなることや、遺贈を受けたくないと考えることもあります。
遺言書では、法定相続人だけでなく、友人、知人、内縁・事実婚のパートナー、長年介護してくれた人など、相続人ではない人にも財産を遺贈することができます。たとえば、「○○銀行の預貯金を友人Aに遺贈する」「自宅を長年身の回りの世話をしてくれたBさんに遺贈する」といった内容です。遺言は本人の死亡後に財産の帰属を決める重要な書類であるため、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
なお、「自宅をAさんに遺贈する」というように特定の財産を渡すものと、「全財産をAさんに遺贈する」「遺産の2分の1をAさんに遺贈する」というものでは法律上の扱いが異なります。後者のように遺産の全部または一定割合を包括的に遺贈された人は「包括受遺者」となり、民法第990条により相続人と同一の権利義務を有します。つまり、「全財産を友人に遺贈する」という遺言では、預貯金や不動産だけでなく、債務を含めた遺産全体との関係も考える必要があります。
そのため、お世話になった人へ財産を残したい場合でも、「全部あげる」と簡単に決めるのではなく、特定の預貯金や一定額の現金を遺贈するのか、特定の不動産を遺贈するのか、それとも遺産全体を包括的に遺贈するのかを整理しておくことが重要です。
友人や知人への遺贈で最も注意したいのが、法定相続人の遺留分です。遺留分は兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められている最低限の財産的利益であり、遺贈によって遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者から受遺者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求される可能性があります。
民法第1042条では、遺留分を算定するための財産全体に対する割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされ、各人の具体的な遺留分はさらに法定相続分に応じて計算します。また、兄弟姉妹には遺留分がありません。
たとえば、妻と子どもがいるにもかかわらず、「全財産を友人Aに遺贈する」という遺言書を作ること自体は可能です。その遺言が遺留分を侵害しているという理由だけで当然に無効になるわけでもありません。しかし、妻や子どもから遺留分侵害額請求を受ければ、Aさんが金銭を支払わなければならない可能性があります。裁判所も、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できると案内しています。
したがって、「お世話になったAさんに迷惑をかけずに財産を残したい」という目的であれば、相続人の遺留分を考慮したうえで遺贈額を決める方法もあります。たとえば、配偶者や子には遺留分を満たす程度の財産を取得させ、それ以外の財産をAさんに遺贈するといった設計です。ただし、遺留分の計算には一定の生前贈与や債務なども関係するため、単純に死亡時の預貯金だけを見て判断しないことが大切です。
お世話になった人へ財産を残す場合には、なぜその人に財産を残したのかを家族が理解できるよう、付言事項で理由を書いておく方法があります。たとえば、「Aさんには、私が病気になってから長年にわたり通院や日常生活を支えていただきました。その感謝の気持ちとして本遺言の財産を遺贈します。家族にも私の意思を理解してもらいたいと願っています」といった内容です。
付言事項に遺贈の理由を書いたからといって、相続人の遺留分侵害額請求権をなくすことはできません。しかし、何の説明もなく突然「全財産を知らない人に遺贈する」という遺言が出てきた場合と、本人が長年世話になった事情や感謝の気持ちを丁寧に説明している場合とでは、家族の受け止め方が異なる可能性があります。また、受遺者自身も「なぜ自分がこれほどの財産を受け取るのか」が分からないと戸惑うことがありますので、本人の意思を残しておくことには意味があります。
ただし、「相続人に罪悪感を持たせて遺留分請求をさせない」といった目的で付言事項を書くのはおすすめできません。相続人を強く非難したり、「絶対に請求するな」と書いたりすると、かえって感情的な対立を深めることもあります。
相続人ではない友人や知人へ財産を遺贈する場合には、遺言執行者を指定しておくことを検討しましょう。民法第1012条では、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権利義務を有するとされています。
特に、受遺者と相続人がほとんど面識のないケースでは、本人が亡くなった直後から受遺者自身が相続人と連絡を取り、戸籍や財産資料を確認し、不動産や預貯金の手続きを進めることは大きな負担になります。遺言執行者を指定しておけば、遺言内容を実現するための手続きを中心となって進めてもらうことができます。
第1条
遺言者は、金500万円を、遺言者の友人山田花子(昭和○年○月○日生、住所○○県○○市○○)に遺贈する。
第2条
遺言者は、前条記載の財産を除くその他一切の財産を、長男山田一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第3条
山田花子が遺言者より先に死亡していた場合、又は第1条の遺贈がその他の理由により効力を生じない場合には、同条記載の金500万円を長男山田一郎に相続させる。
第4条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として○○○○を指定する。
さらに付言事項として、「山田花子さんには、私が病気になってから長年にわたり生活を支えていただきました。その感謝の気持ちとして500万円を遺贈することにしました。家族にも私の意思を理解してもらい、穏やかに本遺言を実現してもらうことを願っています」といった理由を残すこともできます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能