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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
また、「障がいがある」という理由だけで成年後見制度が必要になるわけではありません。成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない人を法律的に支援する制度であり、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」に分かれています。単に身体障がいがある場合や、障がいがあっても自分で財産管理や契約について判断できる場合には、成年後見制度を利用する必要がないこともあります。
そのため、認知症や障がいのある家族へ財産を残す遺言では、「成年後見人をつけておけば安心」と一律に考えるのではなく、本人の現在の判断能力、今後必要になる生活支援、残す財産の内容などを整理したうえで準備することが大切です。
成年後見制度というと「成年後見人」を思い浮かべることが多いですが、法定後見制度には後見、保佐、補助の3種類があります。裁判所では、判断能力が欠けているのが通常の状態であれば「後見」、判断能力が著しく不十分であれば「保佐」、判断能力が不十分であれば「補助」というように、本人の状態に応じて制度を分けています。
たとえば認知症があっても、まだ日常的な契約や財産管理についてある程度自分で判断できる人に、必ず成年後見人が必要になるわけではありません。家庭裁判所は医師の診断書などを参考に本人の判断能力を確認し、生活状況や財産の内容、必要な支援に応じて制度を判断します。
成年後見人が選任された場合には、本人の財産を管理したり、本人に代わって必要な法律行為を行ったりします。また、介護サービスや施設入所など、本人の生活や療養に関する契約を行うことも成年後見人の職務に含まれます。 ただし、「保護者のように何でも本人に代わって決められる」と説明するのは適切ではありません。成年後見人の仕事の中心は財産管理と身上保護に関する法律行為であり、実際の介護そのものを行う人ではありません。また、婚姻や離婚、遺言など本人自身でなければできない行為を代理することもできず、医療行為への同意についても成年後見人に一般的な決定権が与えられているわけではありません。
未成年の子どもについては、一定の要件を満たす親が遺言によって未成年後見人を指定する制度があります。しかし、成年後見人については同じような制度はありません。
たとえば、「私の死亡後、妻花子の成年後見人として長男太郎を指定する」と遺言書に書いても、その記載だけで長男が成年後見人になるわけではありません。法定後見制度における成年後見人は、家庭裁判所が本人の状況などを確認したうえで選任します。
したがって、「自分の死後は長男に妻の財産を管理してほしい」という希望がある場合、その希望を遺言書の付言事項などに残しておくことはできますが、遺言によって家庭裁判所の成年後見人選任を拘束することはできないと考えておく必要があります。
法定後見制度とは別に「任意後見制度」があります。これは本人に十分な判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が低下した場合に誰にどのような事務を任せるのかを、本人自身が公正証書による契約で決めておく制度です。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。
ここで重要なのは、遺言者が配偶者の任意後見人を勝手に決めることはできないという点です。たとえば妻に障がいがあるものの、現在は契約内容を十分理解して判断できるのであれば、妻自身が希望する人との間で任意後見契約を締結することを検討できます。夫が遺言書に「妻の任意後見人は長男とする」と書いて成立する制度ではありません。
したがって、現在の判断能力が十分であれば任意後見を本人と一緒に検討し、すでに判断能力が低下している場合には後見・保佐・補助のうち適切な法定後見制度を検討するというように、本人の状態に応じて考える必要があります。
第1条
遺言者は、下記不動産を妻山田○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第2条
遺言者は、○○銀行○○支店に対して有する普通預金及び定期預金に係る預貯金債権を、妻山田○○に相続させる。
第3条
遺言者は、前各条に記載した財産を除くその他一切の財産を、長男山田○○に相続させる。
第4条
遺言者は、本遺言の遺言執行者として○○○○を指定する。
付言事項
妻○○には、今後も安心して生活できるよう本遺言記載の財産を残すことにしました。私の死亡後、妻が財産管理その他の法律行為を自ら行うことが困難な状態にある場合には、長男○○には妻本人の意思を十分に尊重し、必要に応じて成年後見制度その他の適切な支援制度について専門機関に相談してもらいたいと希望します。
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大山悠太
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