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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
犬や猫の寿命を考えると、飼い主が高齢になった場合には、ペットより先に亡くなる可能性も考えておかなければなりません。
環境省も、動物の所有者には、できる限りその動物が命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の考え方が求められると案内しています。
こうした希望を実現する方法の一つとして利用されるのが、負担付遺贈です。
ただし、遺言書に単に、私の犬を○○さんにお願いしますと書くだけで、相手に法的な飼育義務が当然に発生するわけではありません。
ペットの将来をできるだけ確実に準備するためには、遺言書の内容だけでなく、引受人の事前承諾、飼育費、遺言執行者、ペットの情報、万一引受人が飼えなくなった場合まで考えておくことが重要です。
まず押さえておきたいのが、愛犬に500万円を相続させるという遺言はできないということです。
ペット自身を人や法人のように財産を取得する相続人・受遺者として指定することはできません。
そのため実際には、ペットを引き取ってくれる人に財産を取得させ、その代わりにペットを飼育する義務を負ってもらうという方法を検討します。
その代表例が負担付遺贈です。民法には負担を付けた遺贈についての規定が置かれています。
負担付遺贈とは、財産を遺贈する代わりに、受遺者へ一定の義務を負わせる方法です。
ペットの場合には、金300万円を遺贈する。その代わり、愛犬○○を引き取り、適切に飼育することといった内容が考えられます。
つまり、財産を受け取ることとペットの世話をすることを一つの遺言の中で結び付ける方法です。
遺贈の相手が相続人である場合もあります。誰に財産を取得させるのか、相続人なのか第三者なのかによって適切な遺言文言が変わるため、個別に整理する必要があります。
ペットのための負担付遺贈で特に注意したいのが、民法第1002条です。
負担付遺贈を受けた人は、遺贈された財産の価額を超えない範囲で負担した義務を履行する責任を負うという仕組みになっています。
たとえば、猫を終生飼育することを負担として200万円を遺贈するという遺言を作ったとします。
猫がその後15年間生き、フード、医療費、ペット保険、トリミング、ペットホテル、高齢期の治療などで多額の費用が必要になる可能性があります。
その場合、200万円を受け取った以上、何千万円かかっても必ず自己負担で一生飼いなさいと単純に考えることはできません。
そのため、負担付遺贈を利用する場合には、ペットの年齢や健康状態を考え、現実的な飼育費を見積もって財産額を決めることが大切です。
第7条
遺言者は、知人山田花子(昭和○年○月○日生)に対し、金300万円及び遺言者が死亡時に飼養する下記犬を、次項記載の負担を付して遺贈する。
犬の表示
名称 ○○
犬種 トイプードル
性別 雌
生年月日 令和○年○月○日
毛色 ○○
マイクロチップ番号 ○○○○○○○○○○○○○○○
2
受遺者山田花子は、前項の遺贈を受ける負担として、前項記載の犬を引き取り、動物の健康及び安全に配慮して適切に飼養するものとする。
3
受遺者が病気その他やむを得ない事情により自ら飼養を継続することができなくなった場合には、当該犬を適切に飼養できる新たな飼養者を確保するものとする。
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大山悠太
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