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絵画・書画を遺言書に書く方法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

絵画、掛軸、書、版画などの美術品も、本人が所有している財産であれば相続の対象になります。

遺言書によって取得する人をあらかじめ指定することができます。

一方、絵画や書画には不動産のような登記制度がなく、預貯金のような口座番号もありません。

そのため、遺言書を書くときには、どの作品を誰に残すのか、第三者が見ても特定できるようにすることが非常に重要です。

また、高額な美術品については相続税の評価が必要になったり、鑑定書や箱書の有無によって評価額が大きく変わったりすることもあります。国税庁も、書画・骨とう品について、売買実例価額や精通者意見価格等を参考に評価し、美術品については作者、年代、市場価格、類似品の取引価格、鑑定書等を考慮する取扱いを示しています。

絵画や書画も相続財産になる

本人が所有する絵画、書、掛軸、版画、彫刻、骨とう品などに経済的価値があれば、相続財産として取り扱われます。

国税庁も、相続税における「財産」について、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものを広く含むとしています。

遺言書がなく、遺産分割が必要な場合には、他の相続財産と合わせて相続人間で取得方法を決めることになります。

一方、生前に、この作品だけはこの人に残したいという明確な希望があるのであれば、遺言書で指定しておく方法があります。民法は遺言による財産処分を認めており、遺言については法律上定められた方式に従って作成する必要があります。

絵画を相続人に残す遺言書の文例

遺言書

第1条
遺言者は、遺言者が所有する下記絵画を、二女山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

作品名 「○○○○」
作者名 ○○○○
技法・素材 油彩・キャンバス
大きさ 縦○○センチメートル、横○○センチメートル
制作年 ○○年頃
作品右下に作者署名あり
現在の保管場所 遺言者自宅書斎

令和○年○月○日

住所 ○○府○○市○○

遺言者 ○○太郎 印

写真を利用して作品を特定する方法

絵画や骨とう品のように文章だけでは説明しにくい財産では、写真を利用する方法も考えられます。

たとえば別紙の財産目録に、美術品番号1 別添写真1記載の絵画などと記載し、作品全体・サイン・落款・裏面ラベル・鑑定書などの写真を整理しておく方法です。

自筆証書遺言では、本文とは別に添付する財産目録については自書する必要がなく、パソコン等で作成することもできます。法務省は、財産目録の形式には署名・押印以外の特別な様式を設けておらず、本人以外が作成することも可能と案内しています。

ただし、自書しない財産目録を利用する場合には、その各ページに遺言者本人の署名・押印が必要です。

作品写真を財産目録の一部として利用する場合にも、遺言書全体との関係が明確になるよう整理しておくことが大切です。

作品が多い場合は財産目録を作る

絵画が1枚、2枚程度なら遺言本文に直接書くこともできます。

しかし、絵画20点、掛軸15本、骨とう品30点というようにコレクションが多い場合、すべてを本文へ書くと非常に長い遺言書になります。

その場合には、

第1条
遺言者は、別紙財産目録1記載の美術品を長女山田花子に相続させる。

として、別紙に作品一覧を作る方法があります。

法務省も、多数の財産について遺贈・相続させる場合に、本文から別紙財産目録を参照する方法を案内しています。

書画・掛軸の記載方法

第2条

遺言者は、遺言者が所有する下記掛軸を、長男山田一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

作者 ○○○○
作品名 「○○○○」
本紙 紙本墨書
本紙寸法 縦○○センチメートル、横○○センチメートル
落款 左下に○○印
箱書 ○○○○による箱書あり
保管場所 自宅和室押入れ上段

掛軸では、本紙・表具・落款・箱書・極札・鑑定書などが作品特定や価値判断の手掛かりになることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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