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相続させない遺言書の書き方

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

特定の相続人に財産を相続させたくないと考える方もいます。

遺言書を使えば、誰にどの財産を承継させるのかを指定できますので、特定の相続人の取得分をゼロにする内容の遺言書を作成すること自体は可能です。

ただし、単純に、長男には一切相続させないと一文だけ書けばすべて解決するわけではありません。

その人が法律上の相続人であること、遺留分を持っているかどうか、遺言書に記載していない財産があるか、相続債務があるかなどによって、死亡後の結果が変わります。

「相続させない」と書いても、相続人でなくなるわけではない

たとえば、長男と次男が法定相続人である場合に、遺言書へ「長男には一切の財産を相続させない」と書いたとしても、その一文だけで長男が法定相続人ではなくなるわけではありません。遺言によって財産の取得先を指定することと、相続人としての法律上の地位そのものを失わせることは別の問題だからです。

そのため、特定の相続人に財産を取得させたくない場合には、「○○には相続させない」とだけ書くより、他の人に財産を明確に取得させる形で遺言を作る方が分かりやすい場合があります。たとえば、「自宅は次男に相続させる」「○○銀行の預貯金は妻に相続させる」といったように財産ごとの承継先を決め、さらに「前各条に記載した財産を除くその他一切の財産を次男に相続させる」と残余財産の取得者まで指定しておく方法です。

残余財産についての条項が重要なのは、遺言書を作成した後に新しい銀行口座を開設したり、株式を購入したり、遺言作成時には存在を忘れていた財産が死亡後に見つかったりする可能性があるためです。遺言書に書かれていない財産について誰が取得するのかが決まっていなければ、結局その財産について相続人間で話し合う必要が生じる可能性があります。

なお、財産を取得させないことと、その相続人が被相続人の債務から当然に外れることも同じではありません。相続債務については別のルールがあるため、「遺言で何も財産を与えなければ借金とも無関係になる」とは限らない点にも注意が必要です。

一切相続させない遺言を書いても請求される可能性がある

特定の相続人に財産を残したくない場合に、最も大きな問題になりやすいのが遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められている最低限の財産的利益で、配偶者、子、場合によっては父母などの直系尊属に認められます。

ここで注意したいのは、「遺留分を侵害する遺言書は作れない」という意味ではないことです。たとえば長男と次男が相続人である場合に、「すべての財産を次男に相続させる」と書くこと自体は可能です。その遺言が遺留分を侵害しているという理由だけで、遺言全体が当然に無効になるわけでもありません。

しかし、長男に遺留分がある場合には、長男が次男に対して遺留分侵害額請求を行う可能性があります。現在の遺留分制度では、原則として「不動産の一部を返してください」という形ではなく、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求する仕組みになっています。

したがって、「長男には一円も相続させない」と遺言書に書くことと、「長男が最終的に一円も取得しないことを保証する」ことは別です。長男が遺留分侵害額請求をしなければそのまま遺言内容に従って承継されることもありますが、請求された場合には財産を多く取得した人が金銭を支払う必要が生じる可能性があります。

一切相続させたくない場合の遺言書の書き方

それでも、「遺留分侵害額請求をされる可能性があっても構わないので、遺言としては一切財産を取得させたくない」と考える場合には、財産を取得させたい人を明確に指定する形で遺言を作る方法があります。

たとえば、長男と次男が相続人で、長男には財産を取得させたくない場合には、次のような構成が考えられます。

第1条 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を、次男山田二郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、遺言者が○○銀行に対して有する一切の預貯金債権を、次男山田二郎に相続させる。

第3条 遺言者は、前各条に記載した財産を除くその他一切の財産を、次男山田二郎に相続させる。

このように全財産の取得者を指定すれば、結果として長男が遺言によって取得する財産をゼロにすることができます。ただし、長男に遺留分がある場合には、その遺留分まで当然に消えるわけではありません。

また、不動産など換金しにくい財産を一人に集中させる場合には、遺留分侵害額請求を受けたときに支払う現金があるかという点も考えておく必要があります。たとえば次男が4,000万円の自宅を取得したものの預貯金がほとんどなく、長男から多額の遺留分侵害額を請求された場合には、次男が支払資金を確保できず、自宅を売却しなければならなくなる可能性もあります。

そのため、相続させない遺言を作るときには、「財産を渡したくない人」だけを見るのではなく、「多く財産を取得する人が死亡後にどのような状況になるか」まで考えておくことが重要です。

付言事項で相続させない理由を伝える

特定の相続人に財産を残さない場合には、付言事項を利用して、その理由や本人の気持ちを説明することもできます。付言事項は財産の承継そのものを決める部分とは異なり、本人から家族へのメッセージとして使われます。

たとえば、次男が長年にわたり介護や生活を支えてくれたことを理由に次男へ多く財産を残す場合には、「次男には長年にわたり私の生活を支えてもらいました。そのことを考慮し、本遺言のような財産配分としました。長男にも私の意思を理解してもらい、兄弟で争うことなく今後も過ごしてほしいと願っています」といった内容を書くことができます。

ただし、付言事項を書いたからといって、遺留分侵害額請求を法的に禁止できるわけではありません。また、「長男は何もしてくれなかった」「親不孝だったので一円も渡さない」など、相手を強く責める内容にすると、かえって死亡後の感情的な対立を深める可能性があります。

付言事項を利用するのであれば、相手に罪悪感を持たせて権利行使を諦めさせることを目的にするのではなく、自分がなぜその財産配分を選んだのかを落ち着いて説明するために使う方がよいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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