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配偶者短期居住権は遺留分侵害額請求の対象になる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

夫や妻が亡くなったとき、残された配偶者にとって大きな問題になるのが「これまで住んでいた自宅に、そのまま住み続けられるのか」ということです。

亡くなった方が自宅を所有していた場合、その建物も相続の対象になります。

しかし、相続が始まった直後に、この家は別の相続人が取得するので、すぐに出て行ってくださいと言われてしまえば、残された配偶者は新しい住居を探す時間もありません。

そこで民法には、残された配偶者の当面の居住を保護するために、配偶者短期居住権という制度が設けられています。

配偶者短期居住権は、一定の要件を満たせば、残された配偶者が一定期間、居住していた建物を無償で使用できる権利です。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって設けられた制度です。

民法第1037条では、配偶者が、被相続人の財産に属していた建物に相続開始時に無償で居住していた場合、一定期間、その建物を無償で使用できる権利を認めています。

重要なのは、配偶者短期居住権が、夫が遺言書に書いて妻へ与える権利ではないということです。

法律上の要件を満たしていれば、相続開始によって法律上認められる権利です。

そのため、遺言書に、妻に6か月間自宅へ住む権利を与えると書いていなければ発生しないというものではありません。

配偶者短期居住権が認められる基本的な条件

民法第1037条では、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたことを基本的な要件としています。

たとえば夫名義の自宅で、夫と妻が一緒に生活しており、夫が亡くなったというケースが典型的です。

なお、ここでいう配偶者は法律上の配偶者です。

また、相続開始時にその建物について配偶者居住権を取得していた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合には、民法第1037条の例外があります。

配偶者短期居住権はいつまで続く

遺産分割で自宅の取得者を決める場合

居住建物について、配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割を行う場合です。

この場合は、居住建物の帰属が遺産分割によって確定した日と相続開始から6か月を経過する日を比べて、遅い方の日まで配偶者短期居住権が認められます。

つまり、遺産分割が非常に早く終わったとしても、原則として相続開始から6か月間は保護されます。

反対に、遺産分割が長引いている場合には、6か月を超えて居住できる場合があります。

遺産分割以外で建物の取得者が決まる場合

たとえば、被相続人が遺言によって居住建物を第三者へ遺贈していた場合や、配偶者が相続放棄した場合などです。

この場合には、居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月間、配偶者は引き続き無償で建物を使用できます。

建物を取得した人が決まった瞬間に、配偶者が直ちに退去しなければならないという制度ではありません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権は別の制度

名前が似ているため混同されやすいのが、配偶者短期居住権と配偶者居住権です。

配偶者短期居住権は、相続直後に住居を失わないよう、一定期間の居住を保護する制度です。

一方の配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、使用・収益することを認める権利です。遺産分割や遺贈などによって取得することができます。

この違いは遺留分を考えるときにも重要です。

配偶者短期居住権は配偶者が「相続した財産」なのか

配偶者短期居住権は、被相続人が所有していた権利を配偶者が相続によって承継するものではありません。

民法第1037条の要件を満たした場合に、相続開始を契機として配偶者に認められる法定の権利です。

たとえば、夫が死亡したことによって妻に配偶者短期居住権が発生したとしても、夫が持っていた短期居住権を妻が相続したという構造ではありません。

また、夫から妻へ短期居住権が贈与されたというものでもありません。

この点が、遺留分との関係を考えるうえで重要になります。

配偶者短期居住権そのものは遺留分侵害額請求の対象にならない

配偶者短期居住権は、被相続人が配偶者に遺贈した財産でも、生前贈与した財産でもありません。

民法第1037条によって、一定の条件を満たす配偶者に法律上認められる権利です。

一方、民法第1046条の遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害する遺贈や贈与等について、受遺者・受贈者などに金銭の支払いを求める仕組みです。

したがって、配偶者短期居住権によって一定期間無償で住んでいるという利益だけを取り出して、その利益を配偶者への遺贈や贈与として遺留分侵害額請求の対象にするものではありません。

配偶者が他の財産を取得していれば遺留分請求を受けることはある

配偶者短期居住権は遺留分侵害額請求の対象にならないという説明で最も誤解してはいけないのがこの点です。

たとえば夫に、妻と長男がいたとします。夫が遺言書で、すべての財産を妻に相続させると書いていた場合を考えてみましょう。妻は一定の要件を満たせば配偶者短期居住権による居住の保護を受ける場合があります。

しかし、それとは別に、遺言によって妻が自宅や預貯金などの財産を取得することになります。

長男には遺留分があるため、妻が遺言によって取得した財産によって長男の遺留分が侵害されていれば、長男は遺留分侵害額に相当する金銭を請求できる可能性があります。

この場合、配偶者短期居住権について請求しているのではなく、妻が遺言によって取得した別の財産について遺留分の問題が生じているということです。

配偶者短期居住権があるから遺言書はいらないわけではない

配偶者短期居住権は、あくまで短期の居住を保護する制度です。

妻に自宅へ生涯住み続けてもらいたいのであれば、配偶者短期居住権だけでは目的を実現できません。

その場合には、自宅そのものを妻に相続させる、配偶者居住権を設定する、預貯金とのバランスを考えるなど、遺言書や遺産全体の構成を検討する必要があります。

法務省も、長期的な居住を保護する配偶者居住権と、一時的な居住を守る配偶者短期居住権を別の制度として設けています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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