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ただし、遺言書が存在していても、結果として法定相続分を基準に財産を分けるケースがあります。代表的なのは、遺言書自体が法定相続分による承継を指定している場合、相続人全員が法定相続分で分けることに合意した場合、遺言が無効である場合、そして遺言書に記載されていない財産が残っている場合です。
遺言者は、遺言によって相続分や遺産の分割方法を定めることができます。
そのため、遺言書に「遺産は各相続人に法定相続分に従って相続させる」などと記載し、法律上の割合と同じ割合で財産を承継させることも可能です。
たとえば、相続人が妻と長男・長女の3人である場合、法定相続分は妻が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1となります。遺言書でもこの割合による承継を指定していれば、結果として法定相続分と同じ割合になります。
もっとも、単に割合だけを定めた場合には、具体的にどの不動産や預貯金を誰が取得するのかまで決まっていないことがあります。
そのような場合には、指定された相続分を前提として、具体的な財産の分け方について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書がある場合でも、一定の条件のもとでは、相続人全員の合意によって遺言とは異なる内容で遺産を分けることがあります。
たとえば父の遺言に「自宅は長男に相続させる」と書かれていたものの、父の死亡後、長男自身が自宅を必要としておらず、相続人全員が「自宅は長女が取得し、その他の財産を調整する」と合意するケースなどが考えられます。
同様に、全員が法定相続分による分配を希望するのであれば、その内容で協議する余地があります。
ただし、「相続人全員が同意すれば、どのような遺言でも自由に無視できる」と考えるのは適切ではありません。
相続人以外の人に対する遺贈がある場合には、その受遺者の権利を相続人だけの合意で消滅させることはできません。遺言執行者がいる場合にも、遺言の内容を実現することがその職務となるため、事前に遺言の内容や関係者を確認する必要があります。
遺言書が法律上無効であれば、その無効となった部分について遺言の指定に従って財産を承継させることはできません。
特に自筆証書遺言については、民法が方式を厳格に定めており、遺言本文・日付・氏名の自書や押印など、必要な要件を満たしていない場合には無効となることがあります。
ただし、誤字や不明確な表現が一つあるだけで、直ちに遺言書全体が無効になるわけではありません。
また、一部の条項だけに問題がある場合には、他の部分まで当然に無効になるとは限りません。
遺言の文言について複数の解釈が考えられる場合にも、まず遺言者の意思を合理的に解釈できるかが問題となるため、「内容が少し不明確なら遺言書全体が無効」と説明するのは適切ではありません。
有効な遺言による指定が存在しない財産については、法定相続のルールを基礎として相続関係を整理することになります。
ただし、遺言が無効になれば、自動的に各相続人が最終的に法定相続分どおりの財産を取得するわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割をすることもできます。
一方、相続人間で協議がまとまらず家庭裁判所の遺産分割調停・審判へ進む場合には、法定相続分が重要な基準となります。
ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを反映して具体的な相続分が調整されることがあります。
遺言書そのものは有効でも、すべての財産について承継先が決められているとは限りません。
たとえば遺言書に「自宅の土地と建物は長男に相続させる」としか書かれておらず、預貯金や有価証券について何も定められていない場合には、それらの財産について別途遺産分割が必要になる可能性があります。
裁判所も、有効な遺言によって分け方がすでに決まっている財産については原則として遺産分割は不要である一方、遺言書に記載されていない財産や、分け方が決まっていない財産については遺産分割が必要になると案内しています。
この場合も、遺言書に書かれていない財産が自動的に法定相続分どおりに最終分配されるとは限りません。
法定相続分を基準として相続人全員で協議し、全員が合意すれば異なる割合で分けることもできます。
話し合いがまとまらず家庭裁判所で分割することになれば、法定相続分や特別受益・寄与分などを踏まえて具体的な取得額が検討されます。
そのため、遺言書を作成する際には、現在把握している預貯金や不動産だけを個別に指定するのではなく、「この遺言書に記載していないその他一切の財産は長男○○に相続させる」など、残余財産の承継先を定めておく方法も検討するとよいでしょう。将来新しく取得した財産や、遺言作成時に見落としていた財産についても承継先を明確にしやすくなります。
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