●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言書があっても法定相続分に従った相続が行われるケース

初めに

遺言書がある場合には、原則として遺言者の意思が優先されるため、法定相続分と異なる割合で財産を承継させることもできます。

たとえば、妻と子2人が相続人であっても、「自宅は妻に相続させる」「預貯金は長男に相続させる」といった内容の遺言を残すことが可能です。

ただし、遺言書が存在していても、結果として法定相続分を基準に財産を分けるケースがあります。代表的なのは、遺言書自体が法定相続分による承継を指定している場合、相続人全員が法定相続分で分けることに合意した場合、遺言が無効である場合、そして遺言書に記載されていない財産が残っている場合です。

遺言書で法定相続分どおりの相続が指定されている場合

遺言者は、遺言によって相続分や遺産の分割方法を定めることができます。

そのため、遺言書に「遺産は各相続人に法定相続分に従って相続させる」などと記載し、法律上の割合と同じ割合で財産を承継させることも可能です。

たとえば、相続人が妻と長男・長女の3人である場合、法定相続分は妻が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1となります。遺言書でもこの割合による承継を指定していれば、結果として法定相続分と同じ割合になります。

もっとも、単に割合だけを定めた場合には、具体的にどの不動産や預貯金を誰が取得するのかまで決まっていないことがあります。

そのような場合には、指定された相続分を前提として、具体的な財産の分け方について遺産分割協議が必要になることがあります。

 相続人全員が法定相続分で分けることに合意した場合

遺言書がある場合でも、一定の条件のもとでは、相続人全員の合意によって遺言とは異なる内容で遺産を分けることがあります。

たとえば父の遺言に「自宅は長男に相続させる」と書かれていたものの、父の死亡後、長男自身が自宅を必要としておらず、相続人全員が「自宅は長女が取得し、その他の財産を調整する」と合意するケースなどが考えられます。

同様に、全員が法定相続分による分配を希望するのであれば、その内容で協議する余地があります。

ただし、「相続人全員が同意すれば、どのような遺言でも自由に無視できる」と考えるのは適切ではありません。

相続人以外の人に対する遺贈がある場合には、その受遺者の権利を相続人だけの合意で消滅させることはできません。遺言執行者がいる場合にも、遺言の内容を実現することがその職務となるため、事前に遺言の内容や関係者を確認する必要があります。

遺言書の全部または一部が無効である場合

遺言書が法律上無効であれば、その無効となった部分について遺言の指定に従って財産を承継させることはできません。

特に自筆証書遺言については、民法が方式を厳格に定めており、遺言本文・日付・氏名の自書や押印など、必要な要件を満たしていない場合には無効となることがあります。

ただし、誤字や不明確な表現が一つあるだけで、直ちに遺言書全体が無効になるわけではありません。

また、一部の条項だけに問題がある場合には、他の部分まで当然に無効になるとは限りません。

遺言の文言について複数の解釈が考えられる場合にも、まず遺言者の意思を合理的に解釈できるかが問題となるため、「内容が少し不明確なら遺言書全体が無効」と説明するのは適切ではありません。

有効な遺言による指定が存在しない財産については、法定相続のルールを基礎として相続関係を整理することになります。

ただし、遺言が無効になれば、自動的に各相続人が最終的に法定相続分どおりの財産を取得するわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産分割をすることもできます。

一方、相続人間で協議がまとまらず家庭裁判所の遺産分割調停・審判へ進む場合には、法定相続分が重要な基準となります。

ただし、特別受益や寄与分が認められる場合には、それらを反映して具体的な相続分が調整されることがあります。

遺言書に書かれていない財産がある場合

遺言書そのものは有効でも、すべての財産について承継先が決められているとは限りません。

たとえば遺言書に「自宅の土地と建物は長男に相続させる」としか書かれておらず、預貯金や有価証券について何も定められていない場合には、それらの財産について別途遺産分割が必要になる可能性があります。

裁判所も、有効な遺言によって分け方がすでに決まっている財産については原則として遺産分割は不要である一方、遺言書に記載されていない財産や、分け方が決まっていない財産については遺産分割が必要になると案内しています。

この場合も、遺言書に書かれていない財産が自動的に法定相続分どおりに最終分配されるとは限りません。

法定相続分を基準として相続人全員で協議し、全員が合意すれば異なる割合で分けることもできます。

話し合いがまとまらず家庭裁判所で分割することになれば、法定相続分や特別受益・寄与分などを踏まえて具体的な取得額が検討されます。

そのため、遺言書を作成する際には、現在把握している預貯金や不動産だけを個別に指定するのではなく、「この遺言書に記載していないその他一切の財産は長男○○に相続させる」など、残余財産の承継先を定めておく方法も検討するとよいでしょう。将来新しく取得した財産や、遺言作成時に見落としていた財産についても承継先を明確にしやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能