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ただし、相続放棄は「土地だけを放棄する」という手続きではありません。家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その人は被相続人の土地や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、原則として一切承継しないことになります。
そのため、「不要な土地だけ手放して、預貯金は相続したい」という目的で相続放棄を利用することはできません。土地だけを手放したい場合には、相続後の売却や、一定の要件を満たす土地について利用できる相続土地国庫帰属制度など、別の方法を検討する必要があります。
相続放棄をした人は、民法上、初めからその相続について相続人にならなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした子は遺産分割協議に参加せず、土地や預貯金などの遺産は、残った相続人の間で分けることになります。
ここで重要なのは、子が相続放棄をしても、その子どもである孫が代わりに代襲相続するわけではないという点です。代襲相続は、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合など、法律上定められた原因によって生じる制度であり、相続放棄によって生じるものではありません。
亡くなった人の子全員が相続放棄をすると、子がいなかったものとして次の順位の相続人を確認することになります。
次順位となるのは父母や祖父母などの直系尊属で、それらの人もいない、または相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
たとえば父が亡くなり、子ども2人がともに相続放棄したとしても、それだけで父の土地が「誰のものでもなくなる」わけではありません。父の両親が存命であれば、次にその両親が相続人となる可能性があります。両親などの直系尊属も相続しない状態になれば、その次に父の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、被相続人の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となるため、子が放棄した後も、次順位の相続人とともに相続関係に入ることがあります。
このように、子ども全員が相続放棄すると、親族が予想していなかった土地や借金を相続する立場になることがあります。
そのため、特に借金などを理由として相続放棄する場合には、次順位の相続人となる可能性がある親族へ事情を伝えておくと、その人自身も相続放棄を検討する時間を確保しやすくなります。
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など、相続人となる人が存在しない、または相続人全員が相続放棄した結果として相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所による「相続財産清算人」の選任が問題になります。
相続財産清算人は、被相続人に残された預貯金や土地などを管理・清算し、債権者に対する支払いなど必要な処理を行います。
家庭裁判所は、相続人全員が相続放棄した結果として相続する人がいなくなった場合も、相続財産清算人選任の対象になると案内しています。申立てができるのは被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者などの利害関係人や検察官です。
なお、相続人がいなくなったからといって、土地がその時点で自動的に国のものになるわけではありません。相続財産清算人による債務の弁済などの清算が行われ、特別縁故者への財産分与が認められる場合にはその手続きを経たうえで、それでも残った財産が最終的に国庫へ帰属することになります。
相続放棄をすれば、土地について一切何もしなくてもよいとは限りません。
現在の民法第940条では、相続放棄をした時点で相続財産に属する財産を現に占有している人について、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ程度の注意をもって保存しなければならないとされています。
たとえば親名義の家に親と同居しており、親の死亡後もその家を実際に使用・占有していた子が相続放棄をした場合には、状況によってはその建物や土地について保存義務を負う可能性があります。
一方、遠方にある山林を親が所有していたものの、放棄した子が一度も管理・占有していなかったという場合まで、相続放棄後に当然同じ保存義務を負うわけではありません。
また、ここで求められているのはあくまで「保存」であり、相続放棄した人に相続財産全体を積極的に管理し続ける義務を課すものではありません。現に占有している財産について必要な保存を行い、最終的に他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すことで、この義務は終了します。
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