●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
どの方法が適しているかは、土地の形状や価値だけでなく、自宅として利用している人がいるか、土地を残したい相続人がいるか、代償金を支払えるかなどによって異なります。
「現物分割」とは、遺産を売却せず、その財産そのものを相続人が取得する方法です。
たとえば土地が2筆あり、長男がA土地、長女がB土地を取得するといった分け方が現物分割にあたります。1筆の広い土地しかない場合には、土地を複数に分ける「分筆」を行い、それぞれの土地を別の相続人が取得する方法もあります。したがって、現物分割は必ず分筆を伴うものではありません。
現物分割のメリットは、土地を売却せずに残せることです。
相続人それぞれが土地を利用したい場合や、複数の不動産があり価値のバランスを取りながら分けられる場合には利用しやすい方法です。
一方、1筆の土地を分筆すると、それぞれの土地が小さくなったり、接道状況や形状が悪くなったりして、分筆前より利用しにくくなることがあります。また、道路に接する部分や土地の形状によっては、同じ面積に分けても価値が同じになるとは限りません。
そのため、分筆を前提とする現物分割では、単純に「100坪だから50坪ずつ」と面積だけで決めるのではなく、分筆後の利用方法や市場価値も確認したうえで検討することが重要です。
「換価分割」とは、相続した土地を売却し、その売却代金を相続人の間で分ける方法です。
土地そのものを取得したい相続人がおらず、それぞれが現金で受け取ることを希望している場合や、一人の相続人が土地を取得して他の相続人へ代償金を支払うことが難しい場合などに利用されます。
換価分割のメリットは、不動産を金銭に換えることで分配しやすくなることです。
ただし、「1円単位で完全に公平に分けられる」と一律にいうことはできません。
土地を売却する際には仲介手数料や測量費などが発生する可能性があり、売却によって利益が出れば譲渡所得税が生じることもあります。
また、売却時に各相続人がどの割合で土地を所有していたかによって、譲渡所得の申告関係も変わります。
さらに、希望する価格ですぐに買主が見つかるとは限らず、急いで売却すれば想定より低い価格になることもあります。自宅や先祖代々の土地を残したい相続人がいる場合には、その人の意向にも配慮しながら検討する必要があります。
「代償分割」とは、一人または数人の相続人が土地などの財産を現物で取得し、その代わりに他の相続人へ代償金などを支払う方法です。
たとえば5,000万円相当の土地を長男が取得し、長女に2,500万円の代償金を支払うといった方法が考えられます。
自宅に住み続けたい相続人や、家業のために土地を必要とする相続人がいる場合には、土地を売却せずに一人へまとめて承継させられることが大きなメリットです。
一方、土地を取得する相続人には代償金を支払えるだけの資力が必要です。
また、代償金の代わりに相続人自身がもともと所有していた不動産などを渡す場合には、その資産を譲渡したものとして所得税が問題になることがあります。 土地の評価額と実際の市場価格にも差が生じることがあるため、代償金の金額は土地の評価方法も確認したうえで決めることが大切です。
「共有分割」とは、一つの土地を複数の相続人が共有持分を持つ形で取得する方法です。
たとえば土地を長男と長女がそれぞれ2分の1の持分で取得するといった形です。相続開始後、遺産分割が終わるまで相続財産は共同相続人による共有状態となりますが、共有分割は、遺産分割の結果として土地を複数の相続人の共有にする方法を指します。
共有分割には、土地をすぐに売却したり一人の相続人だけに取得させたりせず、複数人で残せるというメリットがあります。
その一方で、将来土地を売却したい人と残したい人に意見が分かれたり、建物の建替えや土地の利用方法をめぐって意見が一致しなかったりする可能性があります。
さらに、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその人の相続人へ承継され、世代を重ねるごとに共有者が増えていくこともあります。そのため、共有分割を一律に避ける必要があるわけではありませんが、将来誰が土地を管理し、売却や利用方針をどのように決めるのかまで考えたうえで慎重に選ぶことが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能