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一方、一定の相続人には、遺言によっても原則として奪うことのできない最低限の取り分として「遺留分」が認められています。遺言や生前贈与などによって遺留分が侵害された場合には、遺留分を侵害された人が「遺留分侵害額請求」を行い、不足する金額の支払いを求めることができます。
遺留分とは、一定の相続人について法律上確保されている最低限度の相続上の利益をいいます。
遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者、子などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属です。これに対して、兄弟姉妹には遺留分がなく、兄弟姉妹を代襲して相続人となる甥・姪にも遺留分はありません。
遺言や一定の贈与によって、この遺留分に相当する利益を受け取ることができなかった場合には、その不足額について金銭の支払いを請求できます。現在の制度では、原則として不動産そのものを取り戻すのではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する仕組みです。
なお、請求相手は単純に「一番多く財産をもらった相続人」と決まるわけではありません。民法上、遺贈を受けた人や一定の贈与を受けた人が遺留分侵害額を負担することになり、複数の受遺者・受贈者がいる場合には、贈与や遺贈の時期・内容などによって負担関係が決まります。
遺留分侵害額請求をするために、最初から裁判所へ申し立てる必要があるわけではありません。まず相手方に対して、遺留分侵害額を請求する意思を明確に伝え、その後、具体的な金額について話し合う方法があります。
重要なのは、後述する1年の期間内に、「遺留分侵害額請求権を行使する」という意思表示を相手方にすることです。具体的な金額がまだ確定していなくても、期間内に権利を行使する意思を明確に伝えることが重要になります。
後から「言った・言わない」という争いになることを避けるため、実務上は配達証明付き内容証明郵便など、相手方に通知した事実と内容を証明しやすい方法が利用されることがあります。
相手方との話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を利用できます。調停では、調停委員を介して、遺産の内容や評価、遺留分の金額などについて話し合い、合意による解決を目指します。
調停でも合意できない場合には、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起し、遺留分侵害額の支払いを求めることになります。
遺留分侵害額請求には、非常に重要な期間制限があります。民法第1048条では、遺留分権利者が相続の開始と、自分の遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間権利を行使しなければ、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅すると定められています。
また、事情を知らなかった場合であっても、相続開始から10年を経過すると権利を行使できなくなります。裁判所も同じ期間について注意を促しています。
特に注意したいのは、1年以内に具体的な金額をすべて確定させ、支払いまで受けなければならないわけではないという点です。まず期間内に、相手方に対して遺留分侵害額請求権を行使する旨を明確に意思表示することが重要です。
「長男に全財産を相続させる」という遺言によって長女の遺留分が侵害されていたとしても、そのことだけを理由に遺言書全体が無効になるわけではありません。
遺言は原則としてその内容どおり効力を生じ、遺留分を侵害された人が遺留分侵害額請求権を行使することで、金銭による調整が行われます。
そのため、遺留分を侵害された相続人が何も請求しないのであれば、結果として遺言書の内容どおりに財産が承継されることもあります。遺留分は、遺言が作成された時点で自動的に取り戻せる財産ではなく、権利を有する本人が期限内に行使する必要があります。
一方、遺留分侵害額請求を受けた側も、「遺言書にすべて自分へ相続させると書いてあるから支払う必要はない」ということにはなりません。有効な請求が行われた場合には、遺言の内容とは別に、遺留分に相当する金銭の支払いについて対応する必要があります。
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