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しかし、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金など多くの財産を所有している場合には、財産目録がないことで、死亡後の財産調査に時間がかかったり、相続人同士の認識に食い違いが生じたりすることがあります。特に、相続人が被相続人の財産状況をほとんど知らない場合には、財産目録を残しておくメリットは大きいでしょう。
遺言者本人は、自分がどの銀行を利用しているのか、どこに不動産を持っているのかを把握していても、配偶者や子どもが同じ情報を知っているとは限りません。そのため財産目録がない場合、相続開始後に相続人が預貯金、不動産、有価証券、貸付金などを一つずつ調査する必要があります。
たとえば預貯金であれば、通帳、キャッシュカード、金融機関から届いた郵便物、スマートフォンのアプリなどが手掛かりになります。
しかし、ネット銀行を利用していたり、長年使っていない口座があったりすると、家族が存在そのものに気づかないこともあります。不動産についても、名寄帳や登記事項証明書などを利用した調査が必要になることがあります。
財産の全体像が分からないと、「ほかにも預金があるのではないか」「一部の相続人が財産を隠しているのではないか」と疑われ、相続人間のトラブルにつながることがあります。
実際には隠していなくても、被相続人しか財産内容を知らなかったために、家族が不信感を抱いてしまうケースも考えられます。
また、遺産分割協議が終わった後に別の預貯金や不動産が見つかることもあります。
この場合、後から発見された財産について追加で遺産分割協議が必要になることがあります。ただし、最初の遺産分割協議書に「後日判明した財産は長男が取得する」など、新たに見つかった財産の取扱いまで定めている場合には、必ずしもすべての遺産分割を最初からやり直すわけではありません。
遺言で相続人以外の人に財産を残す場合には、「包括遺贈」を利用することがあります。包括遺贈とは、「全財産をAに遺贈する」「財産の2分の1をBに遺贈する」というように、個々の財産ではなく、遺産の全部または一定の割合を指定して行う遺贈です。
民法第990条では、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされているため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継する可能性があります。 そのため、包括遺贈をするのであれば、財産だけでなく借入金、保証債務などについてもできる限り整理しておくことが重要です。
包括受遺者が包括遺贈を放棄する場合には、相続人と同様に承認・放棄に関する規律が問題となり、原則として3か月という熟慮期間を意識する必要があります。
財産目録を作成するのであれば、不動産や預貯金だけでなく、有価証券、貸付金、貴金属などの財産と、住宅ローン、カードローン、事業上の借入れ、保証債務なども可能な範囲で整理しておくと、死亡後の手続きを進めやすくなります。
ただし、財産目録に記載した金額は時間の経過によって変わります。預金残高や有価証券の価格、ローン残高などを遺言作成時の数字で固定してしまうと、死亡時の状況と大きく異なる可能性があります。
そのため、銀行名・支店名・口座の種類、不動産の所在、証券会社名、借入先など、財産を特定するための情報を中心に整理し、定期的に更新する方法が実用的です。
なお、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合には、財産目録についてはパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳のコピーを利用したりすることができます。
ただし、自書していない財産目録については、すべてのページに遺言者の署名・押印が必要です。法務省もこの方式を明確に案内しています。
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