●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ただし、遺言に「受取人を変更する」と書いておけば、それだけで死亡後の手続きがすべて問題なく進むとは限りません。遺言による変更を保険会社に対抗するためには、遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人から保険会社へ通知する必要があります。
また、遺言書の有効性や契約の特定、被保険者の同意などをめぐって、新旧受取人や相続人の間で争いになることもあります。
遺言によって死亡保険金受取人を変更した場合、その変更自体は遺言によって行うことができます。
ただし、遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険会社へ通知しなければ、受取人変更を保険会社に対抗できません。
そのため、死亡後に遺言書が発見されても、保険会社への通知が遅れている間に、契約上登録されている旧受取人から保険金請求が行われる可能性があります。
この場合、新受取人と旧受取人との間で、すでに支払われた保険金を誰が最終的に取得すべきかが問題になることがあります。
もっとも、旧受取人が受け取れば必ず新受取人へ全額返還しなければならない、と一律に判断できるわけではありません。遺言による変更が有効か、どの保険契約・どの金額を対象としていたかなど、具体的な事情を確認する必要があります。
したがって、死亡保険金受取人を変更する遺言書が見つかった場合には、旧受取人への支払いが行われる前に、できるだけ早く保険会社へ連絡し、必要な通知や書類について確認することが重要です。
遺言によって変更された新受取人が相続人ではなく、友人や内縁の配偶者など第三者である場合には、相続人がその内容に納得せず、保険会社への通知に協力しないケースも考えられます。
保険法第44条第2項は、遺言による変更を保険会社へ対抗するための通知について、「保険契約者の相続人」が行うことを定めています。したがって、新受取人本人が遺言書を持って保険会社へ連絡しただけで、法律上当然に同じ効果が生じるとは限りません。
遺言による死亡保険金受取人変更は、有効な遺言によって行われていることが前提です。
そのため、旧受取人や相続人から「この遺言書は本人が作成したものではない」「遺言作成時には内容を理解できる状態ではなかった」などと主張され、遺言の有効性が争われることがあります。
遺言によって受取人を変更する場合には、保険会社名、保険証券番号、保険契約者、被保険者、現在の受取人などを利用して、対象となる契約をできるだけ明確に特定しておくことが重要です。
ただし、これらすべてが法律上の必須記載事項というわけではなく、目的は「どの保険契約について誰を新しい受取人にするのか」を客観的に特定できるようにすることです。
なお、受取人変更に関する条項が無効だからといって、遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。他の財産に関する遺言条項が有効に成立していれば、その部分まで当然に効力を失うとは限りません。
また、死亡保険金は一般に受取人が自己の権利として取得するものであり、通常の相続財産とは異なります。
保険契約者と被保険者が同一人物であれば問題になりにくい点ですが、契約者と被保険者が異なる死亡保険契約では注意が必要です。
保険法第45条では、死亡保険金受取人の変更について、被保険者の同意がなければ効力を生じないと定めています。したがって、たとえば夫が保険契約者、妻が被保険者となっている生命保険について、夫が遺言で死亡保険金受取人を変更しても、必要な妻の同意が得られていなければ、その変更が有効にならない可能性があります。
遺言者自身が契約者と被保険者を混同しているケースもあるため、遺言書を作成する前に保険証券や契約内容を確認し、「契約者」「被保険者」「現在の受取人」がそれぞれ誰なのかを整理しておくことが重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能