●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言による生命保険の受取人変更のトラブルを防止する方法

初めに

遺言によって生命保険の受取人を変更することは法律上認められていますが、死亡後に保険会社への通知が遅れたり、遺言書の内容が不明確だったりすると、新旧受取人の間でトラブルになる可能性があります。

そのため、受取人を変更したい意思がすでに固まっているのであれば、生前に保険会社で変更手続きを済ませておくことが最も分かりやすい方法です。

事情があって遺言による変更を利用する場合には、遺言書の作成だけでなく、対象となる保険契約の特定や死亡後の通知まで含めて準備しておくことが重要です。

 可能であれば生前に受取人変更をしておく

保険契約者が生前に受取人を変更できるのであれば、まず保険会社所定の手続きによって変更しておく方法を検討しましょう。

保険法では、保険事故が発生するまでは保険契約者が保険金受取人を変更できるとされており、具体的な必要書類や手続方法については各保険会社へ確認することになります。死亡保険金受取人の変更には被保険者の同意も必要です。

生前に手続きを完了しておけば、契約上登録されている受取人そのものが変更されるため、死亡後に「遺言による変更を保険会社へ通知する」という手続きを必要とする場面を減らせます。

特に、現在の受取人と変更後の受取人の関係が良くない場合や、相続人以外の第三者を受取人にしたい場合には、生前変更のメリットは大きいでしょう。

ただし、受取人として指定できる人の範囲や必要書類などは保険会社や商品によって異なる場合があります。また、契約者と被保険者が別人である場合には、被保険者の同意が得られるかどうかも確認する必要があります。

遺言執行者を指定し、死亡後の手続きを明確にしておく

遺言による受取人変更を利用する場合には、遺言執行者を指定しておき、死亡後に誰が遺言書を確認し、相続人や保険会社へ連絡するのかを明確にしておく方法があります。

遺言執行者がいることで、遺言書が見つかった後の手続きや関係者への連絡を進めやすくなります。

ただし、ここでは注意が必要です。保険法第44条第2項は、遺言による受取人変更について、遺言が効力を生じた後に「保険契約者の相続人」が保険会社へ通知しなければ、保険会社に対抗できないと定めています。

一方、保険会社の約款や実務では、遺言執行者からの通知を取り扱う場合もあり、生命保険業界の資料にも、約款上「法定相続人」に遺言執行者を含めている例があります。

したがって、「遺言執行者を指定すれば、必ず相続人に代わって通知できる」と一律に説明するのは避けた方が安全です。遺言による変更を予定している場合には、生前に保険会社へ問い合わせ、死亡後に誰から、どのような書類を提出すれば受取人変更の通知として取り扱われるのかを確認しておくことをおすすめします。

公正証書遺言を利用して、遺言の形式上のリスクを減らす

遺言による受取人変更は、有効な遺言によって行われていることが前提です。そのため、自筆証書遺言の方式に不備がある、遺言の内容が不明確であるといった問題があると、受取人変更そのものが争われる可能性があります。

こうしたリスクを減らす方法の一つが、公正証書遺言です。

公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、自筆証書遺言と比べて方式上の不備が生じにくいというメリットがあります。また、原本は公証側で保管され、家庭裁判所の検認も必要ないため、紛失、隠匿、改ざんなどのリスクも抑えられます。

もっとも、公正証書遺言であれば絶対に無効にならないわけではありません。

遺言作成時の遺言能力などをめぐって後から争われる可能性は残ります。また、生命保険の受取人変更については、遺言自体が有効であっても、どの保険契約を変更するのか特定できなければ別の問題が生じます。

そのため、遺言書には「死亡保険金の受取人を○○から△△に変更する」という意思を明確にするとともに、保険会社名、保険証券番号、契約者、被保険者などを用いて対象となる契約を客観的に特定できるようにしておくことが重要です。

受取人を変更せず、他の相続財産の配分を調整する方法も検討する

家族関係などから、生命保険の受取人そのものを変更すると大きな対立が予想される場合には、受取人は変更せず、遺言によって不動産や預貯金など他の財産の配分を調整する方法も検討できます。

ただし、生命保険金と相続財産は法律上同じものではありません。契約によって特定された死亡保険金受取人が取得する保険金請求権は、原則としてその受取人自身の権利となるため、遺言で預貯金や不動産を配分することと、保険金受取人を変更することは完全に同じ効果にはなりません。

また、他の相続財産を一人の相続人に集中させれば、遺留分の問題が生じる可能性もあります。そのため、「保険金を長男が受け取るから、遺産はすべて長女に残せばよい」と単純に決めるのではなく、保険金額と遺産全体の価値を確認したうえで配分を考えることが大切です。

保険契約の内容と約款を事前に確認しておく

遺言書を作成する前には、実際の保険証券や契約内容を確認しておきましょう。特に確認したいのは、保険会社名、保険証券番号、契約者、被保険者、現在の受取人、死亡保険金額、契約時期などです。

また、保険会社によっては受取人として指定できる人の範囲や、遺言による変更を通知するときに必要となる書類について独自の取扱いがあります。

遺言書を完成させてから問題に気付くのではなく、事前に保険会社へ「遺言による受取人変更を予定している」と相談し、約款と必要な手続きを確認しておくと安心です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能