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実家を含めて相続放棄をする際の注意点

初めに

実家を相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄をする方法があります。

ただし、相続放棄は「実家だけを手放す」ための制度ではなく、被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を原則としてすべて承継しないための手続きです。

また、相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間があります。

放棄を検討している間に相続財産を処分すると法定単純承認とみなされる可能性もあるため、実家の売却や解体、家財の処分などを行う前に注意が必要です。

一度した相続放棄は自由に撤回できない

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後に、「やはり土地を相続したい」「思ったより借金が少なかった」と気が変わっても、原則として相続放棄を自由に撤回することはできません。民法第919条は、相続の承認や放棄について、3か月の熟慮期間内であっても撤回できないと定めています。

一方、「撤回」と「取消し」は異なります。

詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、民法の総則や親族に関する規定に基づいて取消しが認められる事情がある場合には、例外的に相続放棄を取り消せる可能性があります。

未成年者や成年被後見人、被保佐人などについても、法定代理や同意が必要となる場面があるため、本人の行為能力や手続方法によって有効性が問題になることがあります。

なお、取消しをする場合にも家庭裁判所への申述が必要で、取消権には「追認できる時から6か月」「相続放棄から10年」という期間制限があります。

ただし、「借金があると思って放棄したが、後から預金が見つかった」といった事情だけで当然に取消しが認められるわけではありません。

錯誤などを理由に取消しが認められるかは、何を誤認していたのか、その誤認に至った経緯など具体的な事情によって判断されます。そのため、相続放棄をする前に、可能な範囲で預貯金、不動産、借金、保証債務などを調査しておくことが大切です。

相続放棄を考えている場合は「法定単純承認」に注意する

相続放棄を検討している間に相続財産を処分すると、「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には原則として単純承認をしたものとみなす一方、保存行為などについては例外としています。

また、相続放棄後であっても、相続財産を隠したり自分のために使ったりした場合には、法定単純承認が問題になることがあります。

実家が遺産に含まれている場合には、相続放棄を決める前に土地や建物を売却したり、価値のある家財を自分のものとして処分したりすることは避けた方が安全です。実家を自己判断で解体することについても、相続財産の処分と評価されるおそれがあります。

一方、倒壊を防ぐための緊急措置など、財産を維持するための保存行為であれば、直ちに法定単純承認になるとは限りません。

葬儀費用や実家の片付けについても、「これなら必ず問題ない」という一律の基準があるわけではありません。特に高額な葬儀費用を遺産から支払う場合や、価値のある家財を売却・廃棄する場合には問題になる可能性があるため、相続放棄を予定しているのであれば、財産を動かす前に専門家へ確認することをおすすめします。

 相続放棄後も「現に占有」している財産には保存義務が残る

保存義務を負うのは「現に占有している人」

2023年4月1日に施行された改正民法によって、相続放棄後の財産に関する義務が明確になりました。現在の民法第940条では、相続放棄をした人が、放棄した時点で相続財産に属する財産を現に占有している場合に限り、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うとされています。

たとえば、親名義の実家で親と同居しており、親の死亡後もその家に住んでいる状態で相続放棄をした場合には、実家を「現に占有している」と評価される可能性があります。

一方、子どもが以前から遠方で生活しており、亡くなった親だけが実家に住んでいたような場合には、相続放棄をした子どもが当然に実家を現に占有していることになるわけではありません。

なお、「実家の鍵を持っているかどうか」だけで占有の有無が決まるわけではありません。

実際にその建物を使用・管理していたか、家財を置いていたかなど、具体的な事情を踏まえて判断されます。そのため、「鍵を持っているだけなら絶対に保存義務はない」と断定するのは避けた方がよいでしょう。

保存義務は引き渡すまで続く

保存義務を負う場合には、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって財産を保存する必要があります。

ただし、「保存」とは単に家をそのまま放置してよいという意味でもありません。

たとえば屋根や塀が今にも崩れそうな状態であれば、周囲への危険を防ぐためにどの程度の措置が必要かが問題になる場合があります。具体的にどこまで対応しなければならないかは、建物の状態や危険性などによって異なるため、「最低限何もしなければよい」というように一律には判断できません。

この保存義務は、財産を他の相続人または相続財産清算人へ引き渡した時点で終了します。したがって、次順位の相続人が相続するのであればその人へ引き渡し、相続人が誰もいない場合には、必要に応じて相続財産清算人への引渡しを検討することになります。

相続人全員が放棄した場合は相続財産清算人を検討する

子どもだけでなく、次順位の直系尊属や兄弟姉妹なども相続放棄し、最終的に相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。

相続財産清算人は土地や建物などの相続財産を管理し、債権者への弁済などの清算手続きを行います。清算後に残った財産は、特別縁故者への分与等がなければ最終的に国庫へ帰属します。

ただし、相続放棄をした人に「必ず自分で相続財産清算人を申し立てなければならない」という一般的な義務があるわけではありません。

相続財産清算人の申立てができるのは、被相続人の債権者や特定遺贈を受けた人などの利害関係人、検察官です。相続放棄後も実家を現に占有し保存義務を負っている人が、その義務を終了させるために選任申立てを検討するケースはあります。

また、費用は収入印紙や郵便料、官報公告料などであり、相続財産だけでは清算人の報酬や管理費用を賄えない可能性がある場合に、事情に応じて相当額の予納金を求められることがあります。

実家を放置すると別の問題が生じることもある

相続放棄時に実家を現に占有しており保存義務を負っている場合には、危険な状態をそのままにしたことで第三者に損害が生じると、民法上の損害賠償責任などが問題になる可能性があります。

ただし、事故が発生したからといって相続放棄をした人が必ず責任を負うわけではなく、実際の占有関係や建物の状態、必要な注意を尽くしていたかなどによって判断されます。

また、管理されていない空き家が放置され、倒壊のおそれなど周囲に著しい悪影響を及ぼす状態になった場合には、空家法に基づいて「特定空家等」とされ、市区町村による指導、勧告、命令や、場合によっては代執行の対象となることがあります。

2023年の法改正後は、特定空家等になる前の「管理不全空家等」についても指導・勧告の対象となっています。

もっとも、相続放棄をしたというだけで、自治体の解体費用が当然にその人へ請求されるわけではありません。空家法上の措置や費用負担は所有者・管理者等との関係で判断されるため、相続放棄後の保存義務と、空家法上の費用負担を同じものとして説明しないよう注意が必要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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