●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

行方不明の相続人が見つからない場合の法的手続き

初めに

戸籍の附票を確認し、記載されている住所へ手紙を送るなどしても相続人の所在が分からない場合には、家庭裁判所を利用した手続きを検討することになります。代表的な方法が「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」です。

ただし、この二つは目的も法律上の効果も異なります。不在者財産管理人は、所在の分からない本人が生存していることを前提として、その人の財産を代わりに管理するための制度です。一方、失踪宣告は、一定期間生死が分からない人について、法律上死亡したものとみなす制度です。そのため、「相続人が見つからないからどちらでもよい」というものではなく、生死不明となっている期間や相続関係、今後必要となる手続きなどを確認して選ぶ必要があります。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、これまで住んでいた住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがない人に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所によって選任され、その人の財産を管理・保存する人です。相続人の一人が行方不明で遺産分割協議を行えない場合には、共同相続人などの利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てることができます。検察官にも申立権があります。

不在者財産管理人が選任されると、不在者本人に代わって財産を管理します。

ただし、残された相続人の希望どおりに自由に財産を処分できるわけではなく、あくまで不在者本人の利益を守る立場で職務を行います。

遺産分割には「権限外行為許可」が必要

不在者財産管理人が選任されたからといって、そのまま遺産分割協議へ参加して合意できるわけではありません。遺産分割は通常の財産管理や保存の範囲を超える行為にあたるため、不在者財産管理人が家庭裁判所へ「権限外行為許可」を申し立て、許可を受ける必要があります。

また、家庭裁判所の許可を得る際には、不在者の利益が適切に確保されているかが重要になります。特別受益や寄与分などの特別な事情がない一般的なケースでは、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていない内容では、遺産分割について許可を得ることが難しいと考えられます。

申立てに必要な書類と費用

不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、一般に申立書のほか、不在者の戸籍謄本・戸籍の附票、不在の事実を示す資料、不在者の財産に関する資料、申立人との利害関係を示す資料などを提出します。不在の事実を示す資料として、行方不明者宛てに送付した郵便物が「あて所に尋ね当たらず」などの理由で返送されたものが利用される場合もあります。

申立書の中で管理人の候補者を挙げることはできますが、その人が必ず選任されるわけではありません。

また、不在者自身の財産だけでは管理費用や管理人報酬を賄えないと見込まれる場合には、申立人に予納金の納付を求められることがあります。さらに、遺産分割が終了しただけで管理人の職務が自動的に終了するわけではなく、不在者本人が現れる、死亡が確認される、失踪宣告がされるなど、財産を引き継ぐべき人に引き渡すまで管理が続く場合があります。

7年以上生死不明の場合は失踪宣告を検討する

失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪」がある

相続人が単に住所不明なのではなく、長期間にわたって生死そのものが分からない場合には、「失踪宣告」という制度を検討することがあります。

失踪宣告には、一般的な「普通失踪」と、戦争、船舶事故、震災など死亡の原因となる危難に遭遇した場合の「危難失踪」があります。普通失踪では、その人の生死が7年間明らかでない場合、危難失踪では危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に、利害関係人の申立てによって家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。

失踪宣告がされると、普通失踪では生死不明となってから7年間が満了した時、危難失踪ではその危難が去った時に死亡したものとみなされます。その結果、失踪者本人について相続が開始し、婚姻していた場合には婚姻関係も死亡によって終了することになります。

被相続人と失踪者の「死亡時期」で相続関係が変わる

行方不明の相続人について失踪宣告がされた場合には、「その人を遺産分割協議から外せばよい」という単純な処理にはなりません。今回の被相続人が死亡した日と、行方不明者が法律上死亡したものとみなされる日のどちらが先なのかによって、その後の相続関係が変わるためです。

たとえば、父が死亡する前に行方不明の長男が法律上死亡したものとみなされる場合、長男に子がいれば、その子が長男に代わって父の相続人となる「代襲相続」が生じる可能性があります。

一方、父が死亡した時点では長男が法律上生存しており、その後の日付で長男が死亡したものとみなされる場合には、父の死亡時に長男はいったん父の相続人となっています。

その後に長男自身の相続が開始するため、長男が取得した父の相続上の地位や財産を、長男自身の相続人がさらに引き継ぐことになります。これは一般に「数次相続」と呼ばれ、代襲相続とは異なる関係です。

失踪宣告の申立てと手続き

失踪宣告の申立てができるのは、失踪者の配偶者、相続人となる人、父母、不在者財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を有する人です。申立てでは、一般に申立書、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票、失踪の事実を証明する資料、申立人との利害関係を証明する資料などを提出します。

申立てをすればすぐに失踪宣告がされるわけではありません。家庭裁判所では、申立人や親族などへの調査を行った後、本人や本人の生存を知っている人に届出を求める公示催告を行います。その期間は、普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上とされており、その期間内にも生存に関する届出がなかった場合に失踪宣告が行われます。

失踪宣告は本人を法律上死亡したものとみなす重大な制度であり、相続だけでなく婚姻関係などにも影響します。そのため、単に今回の遺産分割を早く進めたいという理由だけで利用するものではなく、生死不明の期間や家族関係を確認したうえで慎重に検討する必要があります。

不在者財産管理人と失踪宣告は状況に応じて選ぶ

不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを利用するかは、「相続手続きを早く終わらせられる方」という基準だけで決めるべきではありません。

不在者財産管理人は、本人が生存している可能性を前提にその人の財産を保護する制度であるのに対し、失踪宣告は本人を法律上死亡したものとみなし、相続や婚姻など本人をめぐる法律関係そのものを大きく変える制度だからです。

生死不明となっている期間が失踪宣告の要件を満たしていない場合や、本人の財産を保護しながら遺産分割を進める必要がある場合には、不在者財産管理人が検討対象になります。

一方、長期間にわたって生死そのものが分からず、失踪者をめぐる相続関係などを確定させる必要がある場合には、失踪宣告を検討することになります。

どちらの制度を利用する場合も、行方不明者を単に相続手続から除外するための制度ではありません。まず戸籍の附票や郵便などによる所在調査を十分に行い、それでも所在や生死が確認できない場合に、家庭裁判所の手続きを検討することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能