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ただし、この二つは目的も法律上の効果も異なります。不在者財産管理人は、所在の分からない本人が生存していることを前提として、その人の財産を代わりに管理するための制度です。一方、失踪宣告は、一定期間生死が分からない人について、法律上死亡したものとみなす制度です。そのため、「相続人が見つからないからどちらでもよい」というものではなく、生死不明となっている期間や相続関係、今後必要となる手続きなどを確認して選ぶ必要があります。
不在者財産管理人とは、これまで住んでいた住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがない人に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所によって選任され、その人の財産を管理・保存する人です。相続人の一人が行方不明で遺産分割協議を行えない場合には、共同相続人などの利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てることができます。検察官にも申立権があります。
不在者財産管理人が選任されると、不在者本人に代わって財産を管理します。
ただし、残された相続人の希望どおりに自由に財産を処分できるわけではなく、あくまで不在者本人の利益を守る立場で職務を行います。
不在者財産管理人が選任されたからといって、そのまま遺産分割協議へ参加して合意できるわけではありません。遺産分割は通常の財産管理や保存の範囲を超える行為にあたるため、不在者財産管理人が家庭裁判所へ「権限外行為許可」を申し立て、許可を受ける必要があります。
また、家庭裁判所の許可を得る際には、不在者の利益が適切に確保されているかが重要になります。特別受益や寄与分などの特別な事情がない一般的なケースでは、少なくとも不在者の法定相続分が確保されていない内容では、遺産分割について許可を得ることが難しいと考えられます。
不在者財産管理人の選任を申し立てる際には、一般に申立書のほか、不在者の戸籍謄本・戸籍の附票、不在の事実を示す資料、不在者の財産に関する資料、申立人との利害関係を示す資料などを提出します。不在の事実を示す資料として、行方不明者宛てに送付した郵便物が「あて所に尋ね当たらず」などの理由で返送されたものが利用される場合もあります。
申立書の中で管理人の候補者を挙げることはできますが、その人が必ず選任されるわけではありません。
また、不在者自身の財産だけでは管理費用や管理人報酬を賄えないと見込まれる場合には、申立人に予納金の納付を求められることがあります。さらに、遺産分割が終了しただけで管理人の職務が自動的に終了するわけではなく、不在者本人が現れる、死亡が確認される、失踪宣告がされるなど、財産を引き継ぐべき人に引き渡すまで管理が続く場合があります。
相続人が単に住所不明なのではなく、長期間にわたって生死そのものが分からない場合には、「失踪宣告」という制度を検討することがあります。
失踪宣告には、一般的な「普通失踪」と、戦争、船舶事故、震災など死亡の原因となる危難に遭遇した場合の「危難失踪」があります。普通失踪では、その人の生死が7年間明らかでない場合、危難失踪では危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に、利害関係人の申立てによって家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。
失踪宣告がされると、普通失踪では生死不明となってから7年間が満了した時、危難失踪ではその危難が去った時に死亡したものとみなされます。その結果、失踪者本人について相続が開始し、婚姻していた場合には婚姻関係も死亡によって終了することになります。
行方不明の相続人について失踪宣告がされた場合には、「その人を遺産分割協議から外せばよい」という単純な処理にはなりません。今回の被相続人が死亡した日と、行方不明者が法律上死亡したものとみなされる日のどちらが先なのかによって、その後の相続関係が変わるためです。
たとえば、父が死亡する前に行方不明の長男が法律上死亡したものとみなされる場合、長男に子がいれば、その子が長男に代わって父の相続人となる「代襲相続」が生じる可能性があります。
一方、父が死亡した時点では長男が法律上生存しており、その後の日付で長男が死亡したものとみなされる場合には、父の死亡時に長男はいったん父の相続人となっています。
その後に長男自身の相続が開始するため、長男が取得した父の相続上の地位や財産を、長男自身の相続人がさらに引き継ぐことになります。これは一般に「数次相続」と呼ばれ、代襲相続とは異なる関係です。
失踪宣告の申立てができるのは、失踪者の配偶者、相続人となる人、父母、不在者財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を有する人です。申立てでは、一般に申立書、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票、失踪の事実を証明する資料、申立人との利害関係を証明する資料などを提出します。
申立てをすればすぐに失踪宣告がされるわけではありません。家庭裁判所では、申立人や親族などへの調査を行った後、本人や本人の生存を知っている人に届出を求める公示催告を行います。その期間は、普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上とされており、その期間内にも生存に関する届出がなかった場合に失踪宣告が行われます。
失踪宣告は本人を法律上死亡したものとみなす重大な制度であり、相続だけでなく婚姻関係などにも影響します。そのため、単に今回の遺産分割を早く進めたいという理由だけで利用するものではなく、生死不明の期間や家族関係を確認したうえで慎重に検討する必要があります。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを利用するかは、「相続手続きを早く終わらせられる方」という基準だけで決めるべきではありません。
不在者財産管理人は、本人が生存している可能性を前提にその人の財産を保護する制度であるのに対し、失踪宣告は本人を法律上死亡したものとみなし、相続や婚姻など本人をめぐる法律関係そのものを大きく変える制度だからです。
生死不明となっている期間が失踪宣告の要件を満たしていない場合や、本人の財産を保護しながら遺産分割を進める必要がある場合には、不在者財産管理人が検討対象になります。
一方、長期間にわたって生死そのものが分からず、失踪者をめぐる相続関係などを確定させる必要がある場合には、失踪宣告を検討することになります。
どちらの制度を利用する場合も、行方不明者を単に相続手続から除外するための制度ではありません。まず戸籍の附票や郵便などによる所在調査を十分に行い、それでも所在や生死が確認できない場合に、家庭裁判所の手続きを検討することが大切です。
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