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行方不明の相続人を自分で探す方法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続人の一人と長期間連絡を取っておらず、現在の住所が分からない場合でも、すぐに「行方不明者」として家庭裁判所の手続きを始めるわけではありません。まずは戸籍や戸籍の附票を確認し、現在登録されている住所を調べたうえで、本人への連絡を試みるのが一般的です。

自分で調査する場合には、主に「戸籍の附票から住所を確認する」「判明した住所へ手紙を送る」という順番で進めます。

【STEP1】戸籍の附票から現在の住所を確認する

行方が分からない相続人の住所を調べる方法の一つが、「戸籍の附票」を取得することです。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が戸籍とあわせて管理している書類で、その戸籍が作られてから、またはその人がその戸籍に入ってからの住所の履歴が記録されています。現在の戸籍の附票を確認することで、住民登録上の現在住所を把握できる場合があります。

戸籍の附票を請求するには、原則として対象者の本籍や戸籍の筆頭者などの情報が必要になります。

そのため、相続が発生したら、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を収集し、誰が法定相続人なのかを確定させるとともに、所在を調べたい相続人の本籍を確認していくとよいでしょう。なお、戸籍謄本等については広域交付制度がありますが、戸籍の附票は同じ仕組みで全国どこの市区町村でも取得できるものではないため、基本的には本籍地の市区町村に請求します。

ただし、戸籍の附票は誰でも自由に取得できる書類ではありません。本人、同一戸籍の者、直系尊属や直系卑属などは一定の範囲で請求できますが、それ以外の人が取得する場合には、自己の権利を行使するために必要であるなど、正当な請求理由を具体的に示す必要があります。市区町村から、相続関係や請求理由を確認するための戸籍、契約書その他の疎明資料を求められる場合もあります。

例

兄弟姉妹が相続人となり、遺産分割協議を行うために長年連絡を取っていない兄弟の住所を確認する必要がある場合には、相続手続のためにその住所を確認する必要があることを説明して第三者請求を検討することになります。

ただし、実際に交付要件を満たすかどうかは具体的な関係や提出資料をもとに市区町村が判断するため、「相続人であれば必ず他の相続人の附票を取得できる」と考えないよう注意しましょう。

【STEP2】判明した住所へ手紙を送って連絡を試みる

戸籍の附票から住所が確認できたら、まずその住所宛てに手紙を送り、本人との連絡を試みます。突然電話番号を調べたり自宅を訪問したりするよりも、まず書面で「誰が亡くなったのか」「あなたが相続人となっていること」「相続手続について連絡を取りたいこと」「連絡先」などを落ち着いて説明する方法が考えられます。

この段階では、まず相続が発生した事実と連絡を取りたい理由を簡潔に伝える方がよいでしょう。長期間交流がなかった親族の場合、相手は突然届いた相続の連絡に警戒する可能性があります。被相続人との関係や差出人が誰なのかが分かるようにし、必要以上に感情的な表現や一方的な財産分配の要求を記載しないことが大切です。

重要な連絡であれば、郵便物を発送した記録や配達状況を確認できる方法を利用することも考えられます。

ただし、最初から内容証明郵便を利用すると、相手によっては紛争を前提とした通知だと受け取られる可能性もあるため、状況に応じて通常郵便や書留などを使い分けるとよいでしょう。

手紙が「あて所に尋ねあたりません」「転居先不明」などの理由で返送された場合には、戸籍の附票に記載された住所だけでは本人へ連絡できない可能性が高くなります。

ただし、郵便が返送されたことだけで、その人が法律上の「不在者」であることや、生死不明であることが確定するわけではありません。住民登録が更新されていない、長期不在となっているなど、さまざまな事情が考えられるためです。

また、手紙が返送されず配達されたとしても、返事がないというだけで「行方不明」と判断することはできません。住所も生存も確認できているものの、本人が相続手続への参加を拒否しているケースと、所在自体が分からないケースでは、その後にとるべき手続きが異なります。

戸籍の附票を調査しても所在が判明せず、手紙による連絡もできない場合には、不在者財産管理人の選任など家庭裁判所を利用した手続きを検討することになります。一方、住所は判明しているものの相続人が話し合いに応じない場合には、「行方不明者」として処理するのではなく、遺産分割調停など別の方法を検討する必要があります。

そのため、「連絡が取れない」と「行方不明」は同じではありません。まず戸籍の附票などを利用して所在を調査し、実際に連絡を試みたうえで、それでも所在が分からないのか、所在は分かるが連絡に応じないのかを整理することが、その後の相続手続きを選ぶうえで重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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