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これまで検討段階では、証人の立会いや録音・録画を利用する方式、民間事業者のシステムを利用する方式など複数の案が示されていました。
しかし、最終的な改正法ではこれらの方式は採用されず、遺言書保管官による本人確認や遺言内容の口述を行い、法務局で保管する「保管証書遺言」が採用されています。
現在の自筆証書遺言では、遺言者が遺言本文、日付、氏名を自書することが原則です。
財産目録についてはパソコンで作成したものや登記事項証明書・通帳の写しなどを利用できますが、遺言本文そのものをパソコンだけで作成して自筆証書遺言とすることは、現行制度ではできません。
新しく創設される保管証書遺言では、パソコンなどを利用して遺言を作成することが可能になります。
電子データとして作成する方法だけでなく、パソコン等で作成した内容を印刷した書面を利用する方法も設けられる予定です。長文の遺言をすべて手書きする必要がなくなるため、高齢者や手書きに負担を感じる人にとって、遺言を作成しやすくなることが期待されます。
一方、単にパソコンで遺言ファイルを作成して自宅のパソコンに保存しておけば遺言として有効になるわけではありません。
保管証書遺言では、遺言者が遺言書保管官に対して遺言の全文を口述するなど所定の手続きを行い、法務局で保管されることが遺言成立の重要な要件となります。本人確認や口述を通じて本人の真意を確認し、法務局で保管することによって、電子データ特有の偽造・変造や紛失などのリスクを抑える仕組みになっています。
自宅で保管している自筆証書遺言には、死亡後に遺言書が見つからない、紛失する、第三者によって破棄・隠匿されるといったリスクがあります。
現在でも法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、こうしたリスクを大きく減らすことができますが、新しい保管証書遺言でも法務局による保管が制度の前提となります。
保管証書遺言では、書面で作成した場合には遺言書保管所で書面を保管し、電子データで作成した場合にはその内容を遺言書保管ファイルに記録して管理する仕組みが予定されています。
さらに、遺言書保管官による本人確認や遺言者自身による全文の口述などを求めることで、本人以外の者が勝手に遺言を作成するリスクを低減する制度設計になっています。
また、遺言者の死亡後には、一定の場合に相続人等へ遺言が保管されていることを通知する仕組みも設けられる予定です。そのため、「せっかく遺言を作ったのに家族が存在を知らず、そのまま相続手続を進めてしまった」という事態を防ぎやすくなることもメリットといえます。
現在、自宅などで保管されていた一般的な自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
検認では戸籍などの必要書類を準備して家庭裁判所へ申し立てる必要があるため、相続人に一定の手続負担が生じます。
これに対して、現在の自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書については、すでに検認が不要です。
新しい保管証書遺言についても同様に、法務局で本人確認や保管が行われることから、死亡後の家庭裁判所による検認手続は不要とされます。
そのため、遺言者にとって作成しやすくなるだけでなく、相続開始後に遺言を使用する家族の負担を減らせることも、保管証書遺言の大きなメリットです。
保管証書遺言では、遺言者が遺言書保管官の前で本人確認を受け、遺言の全文を口述することが原則的な仕組みとなります。
一方、公的機関まで出向くことが難しい人の負担も考慮し、遺言書保管官が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して本人確認や遺言全文の口述などを行える仕組みも設けられる予定です。
ただし、「誰でも自宅からオンラインだけで遺言を完成できる」という制度ではありません。
本人の周囲に不適切な第三者がいないか、本人確認や真意の確認を適切に行えるかなどを踏まえ、ウェブ会議の利用が適切かどうかが判断されます。状況によっては法務局への出頭を求められることも想定されています。
「デジタル遺言」とは別に、公正証書遺言の作成手続については、すでに2025年10月1日からデジタル化が始まっています。
現在、公正証書は原則としてPDF形式の電磁的記録で作成され、遺言者や証人などが電子サインを行い、公証人が電子署名を付す仕組みになっています。
また、遺言者から申出があり、公証人が相当と認める場合には、ウェブ会議を利用して公正証書遺言を作成できる場合があります。そのため、従来のように必ず全員が公証役場へ出頭しなければならないとは限りません。
ただし、公正証書遺言については、本人確認、遺言者の真意や遺言能力の確認が特に重要です。高齢者の遺言など、対面で本人の態度や表情を確認する必要性が高いと公証人が判断した場合には、ウェブ会議による作成が認められないこともあります。
したがって、「公正証書遺言が完全オンライン化され、誰でも自宅だけで作れるようになった」と説明するのは正確ではありません。
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