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相続放棄の手続き自体は、大きく分けると「必要書類を準備する」「家庭裁判所へ申述する」「裁判所からの照会に対応する」「受理されたことを確認する」という順番で進みます。
最初に、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書や戸籍関係書類を準備します。
基本的な書類として、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする本人の戸籍謄本などが必要になります。さらに、申述人が被相続人の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などのいずれに該当するかによって、追加で提出する戸籍の範囲が変わります。
なお、同じ被相続人について他の相続人が先に相続放棄をしており、その手続きですでに家庭裁判所へ提出されている戸籍については、重ねて提出する必要がない場合があります。
また、申述時点ですぐに取得できない戸籍について、申述後の追加提出が認められる場合もあります。必要書類は個々の相続関係によって異なるため、判断に迷う場合には申述先となる家庭裁判所へ確認するとよいでしょう。
書類がそろったら、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
提出先は、自分が現在住んでいる地域の家庭裁判所ではなく、原則として「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
申述書には、被相続人や申述人に関する基本的な情報のほか、相続の開始を知った時期、相続放棄をする理由、把握している相続財産の内容などを記載します。
書類は家庭裁判所の窓口へ提出するほか、郵送によって提出することもできます。申述先が遠方である場合などには、郵送を利用して手続きを進めることも可能です。
相続放棄の申述書を提出すると、その内容を確認するため、家庭裁判所から申述人宛てに照会書や回答書が送られてくることがあります。
照会の内容は事案によって異なりますが、相続放棄が本人の意思によるものか、被相続人が亡くなったことや自分が相続人になったことをいつ知ったのか、相続財産を処分していないかなどについて確認されることがあります。
照会書が届いた場合には、質問の内容をよく確認し、事実に基づいて回答したうえで、指定された期限までに家庭裁判所へ返送します。
一方で、すべての相続放棄について必ず照会書が送られてくるわけではありません。提出された申述書や添付書類などから必要な事項を確認できる場合には、照会が行われずに手続きが進むこともあります。そのため、照会書が届かないからといって、申述に問題があるとは限りません。
家庭裁判所での確認が終わり、相続放棄の申述が受理されると、申述人に「相続放棄申述受理通知書」が送られます。
この通知書によって、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを確認できますので、届いた書類は紛失しないよう保管しておきましょう。
相続放棄をした後、被相続人の債権者から借金の支払いを求められたり、金融機関やほかの相続人から相続放棄をしたことを証明する書類の提出を求められたりすることがあります。そのような場合には、「相続放棄申述受理証明書」を取得して提出する方法があります。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所へ申請して取得できます。
家庭裁判所での確認が終わり、相続放棄の申述が受理されると、申述人に「相続放棄申述受理通知書」が送られます。この通知書によって、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを確認できますので、届いた書類は紛失しないよう保管しておきましょう。
相続放棄をした後、被相続人の債権者から借金の支払いを求められたり、金融機関やほかの相続人から相続放棄をしたことを証明する書類の提出を求められたりすることがあります。そのような場合には、「相続放棄申述受理証明書」を取得して提出する方法があります。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所へ申請して取得できます。受理通知書とは異なり、必要に応じて別途申請する書類であり、証明書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
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