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家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、財産を取得できなくなる一方で、原則として被相続人の借金などを承継する必要もなくなり、遺産分割協議から離れることもできます。
遺言書などによって遺産の承継先がすべて決まっている場合を除き、相続財産を分けるためには、原則として相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。
親族関係が良好であれば大きな問題にならないこともありますが、もともと疎遠だった場合や、過去の事情から関係が悪化している場合には、遺産分割協議そのものが大きな負担になることがあります。
相続財産に対する考え方が異なれば、「自分の取り分が少ない」「この不動産は売却したくない」といった意見の対立が生じ、協議が長期化する可能性もあります。
相続放棄が認められた人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として遺産分割協議に参加する必要がありません。そのため、遺産を受け取る意思がなく、親族との相続協議にも関わりたくない場合には、相続放棄によってこうした話し合いから離れることができます。
ただし、「親族と連絡を取りたくない」という意思表示をするだけでは相続放棄にはなりません。遺産分割協議書に「財産を取得しない」と記載することとも法律上の意味が異なり、相続放棄をするためには家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
相続の対象となるのは、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけではありません。被相続人に住宅ローンやカードローン、事業上の借入金、未払金などが残っていれば、こうした債務についても相続の対象となる可能性があります。
特に注意したいのが、生前の付き合いが少なかった親族の相続です。
長年交流がなかった場合、どこに預金があるのか分からないだけでなく、どのような借入れや契約をしていたのかについても把握できていないことがあります。亡くなった直後には借金が見つからなかったものの、後になって債権者から請求書や督促状が届き、初めて債務の存在を知るケースも考えられます。
相続放棄が認められれば、その相続について相続人ではなかったものとして扱われるため、原則として被相続人の財産だけでなく、借金などの債務も承継しません。そのため、「財産を受け取るつもりはないが、知らない借金まで引き継ぐことは避けたい」という場合にも、相続放棄を検討する意味があります。
ただし、預貯金や不動産などプラスの財産だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。相続放棄を選択した場合には、原則としてプラスの財産も含め、その相続に関する権利を放棄することになります。
相続人になると、相続財産の確認から遺産分割協議、金融機関での手続き、不動産に関する手続きなど、さまざまな場面で対応が必要になることがあります。
相続人が多い場合や、財産の種類が多い場合、遠方に不動産がある場合などには、手続きが完了するまで長い期間を要することも珍しくありません。
相続放棄が受理されれば、原則としてその後の遺産分割協議には参加する必要がなく、預貯金の分配や不動産を誰が取得するのかといった話し合いからも離れることができます。
もっとも、相続放棄をする場合でも、何も確認せずに手続きを終えられるわけではありません。相続放棄をするかどうかを判断するためには、一定の範囲で財産や債務を確認する必要があります。また、相続放棄には原則として期間の制限があるため、「関わりたくないから」と連絡や書類をそのまま放置してしまうことは避けるべきです。
「親族と関わりたくないので、自分は遺産を一切もらわなければよい」と考える方もいますが、遺産を受け取らないことと、法律上の相続放棄は別のものです。
一方、家庭裁判所で相続放棄が受理された場合には、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、親族間の遺産分割から離れたい場合だけでなく、被相続人の債務を承継するリスクまで避けたい場合には、この違いを理解したうえで方法を選ぶことが重要です。
また、相続放棄には原則として期限があり、一度相続財産を処分するなど一定の行為をすると、相続を承認したものとして相続放棄が難しくなる場合があります。
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