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特に注意したいのは、相続人の増加、認知症や所在不明の相続人の発生、相続登記の期限、不動産の処分や管理、固定資産税などの費用負担、資料の紛失といった問題です。
数次相続を放置する大きな問題の一つが、時間の経過とともに相続人の人数が増えていくことです。
たとえば、祖父の相続手続きをしないまま、その相続人である父が亡くなれば、父の配偶者や子どもが新たに相続関係へ加わります。その後、その子どもの一人が亡くなれば、さらにその配偶者や子どもへ相続関係が広がっていきます。
このような状態が何世代にもわたって続くと、当初は兄弟数人だけだった相続人が十数人、場合によっては数十人になることもあります。数次相続を長期間放置するほど、相続人を特定するための戸籍調査や連絡先の確認にも手間がかかり、遺産分割までに必要となる時間や費用も増えやすくなります。
相続開始から長い年月が経過すると、相続人自身も高齢になります。その結果、相続人の中に認知症などによって判断能力が十分でない人が出てきたり、転居を繰り返したことで現在の所在がわからない人が生じたりする可能性があります。
このような場合には、状況に応じて家庭裁判所へ成年後見人等の選任を申し立て、本人に代わって必要な手続きを行える体制を整える必要が生じることがあります。
また、相続人の所在が確認できない場合には、戸籍や住民票などを調査したうえで、それでも所在が判明しないときは、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法などを検討することになります。
不動産が含まれる相続では、相続登記の期限にも注意が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った場合には、原則としてその事実を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務を履行しなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続した不動産を長期間登記せずに放置すると、将来その不動産を売却したり担保に入れたりしたいと考えたときに、すぐ手続きを進められない可能性があります。
不動産の登記名義が亡くなった人のままであれば、買主への所有権移転登記を行う前提として、まず現在の相続人まで相続登記を整える必要があるためです。
また、空き家や利用予定のない土地であっても、所有している限り管理の問題は残ります。
建物が老朽化すれば修繕や解体が必要になることもあり、庭木の越境や建物の損壊などによって近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。将来的に売却や活用を考えている不動産であれば、早い段階で権利関係を整理しておくことが重要です。
遺産分割が終わっていない不動産についても、固定資産税や維持管理の費用がなくなるわけではありません。マンションであれば管理費や修繕積立金、戸建住宅であれば修繕費、火災保険料、庭や建物の管理費などが継続して発生することがあります。
問題になりやすいのが、相続人の一人だけがこれらの費用を支払っているケースです。「とりあえず自分が払っておく」という状態が何年も続くと、立替額が大きくなり、後からほかの相続人に負担を求めた際にトラブルになることがあります。
一方で、相続人の中の一人だけが不動産を使用している場合には、「利用している人が多く負担するべきではないか」といった意見が出ることもあり、費用負担と不動産の利用関係が争いの原因になることもあります。
相続手続きでは、戸籍だけでなく、預金通帳、金融機関からの通知書、契約書、権利証、固定資産税関係書類、証券会社からの取引報告書など、さまざまな資料が手がかりになります。
しかし、相続から長期間が経過すると、こうした資料が引っ越しや遺品整理によって処分されてしまったり、保管場所がわからなくなったりすることがあります。
相続関係が複雑になってから過去の事実を確認しようとしても、必要な資料や証言がすでに失われていることがあります。
相続が発生した段階で財産関係の書類をできるだけ保管し、財産目録などを作成して状況を整理しておくことが、後のトラブルを防ぐうえでも重要です。
数次相続では、「今すぐ困っていないから」と手続きを後回しにすることが、結果として問題をさらに複雑にしてしまうことがあります。
相続人が増えるだけでなく、高齢化や死亡、所在不明、海外移住などによって協議そのものが難しくなり、不動産については相続登記の期限や維持費の問題も発生します。
特に、すでに二世代、三世代にわたって相続手続きが行われていない場合には、最初から遺産分割を始めるのではなく、まず「誰から誰へ相続が発生しているのか」を戸籍から整理することが重要です。
相続関係を正確に把握したうえで、相続財産や遺言書の有無、各相続人の現在の状況などを確認し、進められる手続きから一つずつ整理していく必要があります。
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