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自分で遺産分割協議書を作成する場合は、「相続人を確認する」「相続財産を調査する」「相続人全員で分け方を決める」「合意内容を協議書に記載する」「相続人全員が署名・押印する」という順番で進めると整理しやすくなります。
最初に行うのが、遺産分割協議に参加しなければならない相続人の確認です。一般的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取得し、配偶者や子どもなどの相続関係を確認します。相続の状況によっては、父母や兄弟姉妹などについて追加の戸籍が必要になる場合もあります。
家族が把握している親族関係だけを前提として協議を進めるのは避けたほうがよいでしょう。戸籍を調査した結果、前婚の子どもや認知された子どもなど、それまでほかの親族が把握していなかった相続人が判明することもあります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して行う必要があります。本来参加すべき相続人を除外した状態で協議を成立させることはできないため、最初の段階で相続人を正確に確認することが重要です。
相続人を確認したら、次に被相続人が残した財産を調査します。預貯金、不動産、株式や投資信託などの有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの債務についても可能な範囲で確認しておく必要があります。
預貯金については通帳、キャッシュカード、金融機関から届いた郵便物などを確認し、不動産については固定資産税の納税通知書や登記事項証明書、名寄帳などを手がかりに調査します。有価証券については、証券会社からの取引報告書や郵便物などから確認することができます。
財産を十分に調査せずに遺産分割を終えてしまうと、後になって新しい預金口座や不動産などが見つかり、その財産について改めて相続人全員で話し合う必要が生じることがあります。そのため、協議を始める前にできるだけ財産の全体像を把握しておくことが重要です。
相続人と相続財産を確認したら、誰がどの財産を取得するのかを相続人全員で話し合います。
不動産のように物理的に分けることが難しい財産については、一人の相続人が取得する方法のほか、不動産を売却して代金を分ける方法や、一人が財産を取得する代わりにほかの相続人へ金銭を支払う方法なども考えられます。財産の種類や相続人それぞれの事情を踏まえて、具体的な分割方法を決めていきます。
大切なのは、一部の相続人だけで分割方法を決めないことです。遺産分割は原則として相続人全員の合意によって成立するため、一人でも反対していれば、その内容で協議を成立させることはできません。
相続人全員の合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。遺産分割協議書には、被相続人を特定する情報、相続人の氏名、誰がどの財産を取得するのかなどを明確に記載します。
特に重要なのが、取得する財産を第三者が見ても特定できるように記載することです。
また、財産調査を十分に行っていても、協議書を作成した後になって新たな相続財産が見つかることがあります。その場合に備えて、「本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、相続人全員で改めて協議する」など、後から判明した財産の取扱いについてあらかじめ定めておく方法もあります。
遺産分割協議書が完成したら、財産の記載に誤りがないか、協議した内容が正確に反映されているかを相続人全員で確認します。そのうえで、遺産分割協議に参加した相続人全員が署名し、実印を押印する方法が一般的です。
特に不動産の相続登記では、遺産分割協議書に押印した実印について印鑑証明書が必要になります。
遺産分割協議書は1通だけ作成して代表者が保管する方法もありますが、相続人それぞれが原本を保管できるよう、相続人の人数分を作成して各自が署名・押印する方法も一般的です。また、不動産、預貯金、証券など複数の相続手続きで使用する予定がある場合には、必要となる原本の数も考えて作成すると手続きが進めやすくなります。
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