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しかし、相続人同士で話し合って「誰がどの財産を取得するか」を決めた場合には、その合意内容を遺産分割協議書として残しておくことが重要です。書面を作成しないままにしていると、不動産や預貯金の相続手続きで困ったり、後になって相続人の一人が合意内容を否定したりする可能性があります。
また、遺産分割そのものを長期間放置すれば、新たな相続が発生して権利関係がさらに複雑になることもあります。
遺産分割によって法定相続分とは異なる割合で財産を取得する場合には、誰がどの財産を取得することになったのかを証明する書類が必要になることがあります。その代表的な書類が遺産分割協議書です。
相続人同士ではすでに話がまとまっていても、協議内容を書面にしていなければ、いざ不動産を売却したい、預貯金を解約したいと考えたときに、あらためて相続人全員から署名や押印をもらわなければならないことがあります。その時点で相続人の一人と連絡が取れなくなっていたり、意見が変わっていたりすると、手続きを進めることが難しくなる可能性があります。
なお、「遺産分割協議書がなければ一切相続登記ができない」というわけではありません。法定相続分による相続登記など、協議書を必要としない手続きもあります。しかし、相続人同士で決めた遺産分割の内容に基づいて名義を変更する場合には、その合意を証明する書面を残しておくことが重要です。
相続人全員で話し合いがまとまったとしても、その内容を口頭だけで済ませてしまうと、後から合意した内容を確認することが難しくなります。
話し合いをした当初は全員が納得していても、時間が経つにつれて記憶が曖昧になったり、相続人の気持ちが変わったりすることもあります。家族同士だから書面までは必要ないと考えていても、相続財産の金額が大きいほど、後から認識の違いが表面化することがあります。
遺産分割協議書を作成し、どの相続人がどの財産を取得するのかを明確にしておけば、合意内容を客観的に確認できるようになります。相続人全員が署名し、実印を押印した協議書を保管しておくことは、将来的な「言った・言わない」の争いを防ぐうえでも重要な意味があります。
遺産分割が終わっていない状態では、誰が最終的にその財産を取得するのかが確定していません。その状態が長期間続くと、相続財産を誰が管理するのか、誰が使用してよいのかといった問題が生じやすくなります。
遺産分割協議書を作成して取得者を明確にしておけば、分割後の財産を誰が管理・処分できるのかも整理しやすくなります。
一方、遺産分割を曖昧なまま放置すると、財産そのものの価値だけでなく、その間に発生した収益や維持費をめぐって新たな争いが生じる可能性があります。
遺産分割を長期間行わないことによる大きなリスクの一つが、相続人自身が亡くなってしまうことです。最初の相続について遺産分割をしないまま相続人の一人が亡くなると、その人の相続人が新たに遺産分割へ関係することになります。このように、最初の相続手続きが終わる前に次の相続が発生することを「数次相続」といいます。
相続が何世代にもわたって放置されると、当初は数人だった相続人が十数人、場合によっては数十人に増えることもあります。相続人が増えるほど必要となる戸籍も多くなり、それまで一度も会ったことがない親族と遺産分割について話し合わなければならないケースも出てきます。
このような事態を避けるためにも、遺産分割について合意できた段階で協議内容を書面に残し、その内容に基づいて不動産や預貯金などの相続手続きを進めることが大切です。
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