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「関わりたくない」を理由に相続放棄をする際の注意点

初めに

相続放棄をすれば、原則として被相続人の財産や借金を引き継がず、遺産分割協議から離れることができます。

しかし、「親族と関わりたくないから、とりあえず放棄してしまおう」と十分な確認をせずに手続きを進めることはおすすめできません。相続放棄には期限があるほか、一度行った放棄は自由に撤回できず、放棄前に相続財産を処分すると相続放棄そのものが難しくなることもあります。

また、自分が相続放棄をすることで別の親族が新たに相続人になる場合もあります。相続から完全に距離を置きたいと考えている場合ほど、相続放棄によってどのような結果が生じるのかを事前に確認しておくことが大切です。

一度行った相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄をする際に、まず理解しておきたいのが、一度行った相続放棄を後から自由に撤回することはできないという点です。「思っていたより多くの財産があった」「やはり実家を相続したい」と後から気持ちが変わっても、それだけを理由として相続放棄をやり直すことはできません。

もっとも、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合や、法律上取消しが認められる事情がある場合には、例外的に相続放棄を取り消せる可能性があります。

ただし、単純に「考えが変わった」「判断を間違えた」というだけで当然に取り消せるわけではありません。

放棄した後に財産が見つかっても原則として相続できない

被相続人と長年疎遠だった場合、「借金があるかもしれない」「財産はほとんど残っていないだろう」と考え、詳しく調査しないまま相続放棄を選ぶことがあります。

しかし、その後になって預貯金や不動産、有価証券などの財産が見つかる可能性もあります。

すでに相続放棄をしていれば、後から価値のある財産が判明したからといって、その財産だけを受け取ることは原則としてできません。

生命保険についても、契約内容や保険金受取人を確認しておくとよいでしょう。ただし、死亡保険金は必ずしも相続財産になるわけではありません。一方で、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金には相続税が関係する場合があるため、相続放棄とは別に確認が必要です。

相続放棄には原則として3か月の期限がある

相続放棄は、いつでも好きなときに行える手続きではありません。

原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。この3か月間を「熟慮期間」といい、この間に財産や債務を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選ぶのか判断することになります。

被相続人と疎遠だった場合には、死亡したことを後になって知ることもあります。

そのため、必ずしも「死亡した日から3か月」となるわけではありませんが、いつ相続の開始を知ったのかが問題となることがあります。被相続人の死亡から3か月以上経過した後に相続放棄を申し立てる場合には、債権者から届いた通知書など、相続の開始を知った時期を確認できる資料の提出を求められることもあります。

相続財産を処分すると相続放棄が難しくなることがある

相続放棄を検討している場合には、被相続人の財産をどのように扱うかにも注意しなければなりません。相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などには、「単純承認」をしたものとして扱われ、後から相続放棄ができなくなる可能性があるためです。

一方で、相続財産を維持するために必要な保存行為まで、すべてが直ちに単純承認になるわけではありません。そのため、「これくらいなら処分しても問題ないだろう」と自己判断するのではなく、相続放棄を検討している間はできるだけ財産の状態を変えず、判断に迷う行為については事前に確認したほうが安全です。

特に、親族から「とりあえず預金を引き出しておいてほしい」「不要な遺品を全部捨ててほしい」などと頼まれた場合には注意が必要です。

相続放棄後でも「現に占有している財産」には保存義務が残る

「相続放棄をすれば、その瞬間から被相続人の財産について一切責任を負わなくなる」と考えている方もいますが、必ずしもそうとは限りません。

たとえば、被相続人と一緒に暮らしていた住宅について、相続放棄をした人が放棄時にもその住宅を実際に使用・占有していると評価される場合には、その住宅を引き渡すまで一定の保存義務を負う可能性があります。一方、被相続人とは離れた場所で生活しており、亡くなった人の家を実際に占有していないような場合には、単に相続人であったというだけで同じ保存義務を負うわけではありません。

したがって、相続放棄後にどこまで対応が必要になるかは、被相続人の財産を実際に誰が占有しているのかによって異なります。特に被相続人と同居していた場合や、実家の鍵を預かって実際に管理している場合などは、放棄後の財産の取扱いについて確認しておくことが重要です。

自分が相続放棄すると別の親族が相続人になることがある

相続放棄は、放棄した本人だけの問題で終わらないことがあります。

相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、それまで相続人ではなかった次順位の親族が新たに相続人になる場合があります。

配偶者を除く法定相続人には順位があり、第1順位が子どもなどの直系卑属、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹や一定の場合のおい・めいです。先順位の相続人が存在する間は後順位の人は原則として相続人になりませんが、先順位の相続人全員が相続放棄すると、次の順位へ相続権が移ることがあります。

なお、子どもが相続放棄をしたからといって、その子どもの子、つまり被相続人の孫が代わりに相続人になるわけではありません。相続放棄は、相続開始前に子が死亡していた場合などに生じる「代襲相続」とは仕組みが異なります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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