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遺言書がない場合には、法定相続人が遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めるのが一般的です。一方、有効な遺言書が残されている場合には、原則として遺言書で指定された内容に基づいて財産を承継することになります。
また、遺言によって財産を渡せる相手は、法定相続人だけではありません。相続人ではない孫、親族、知人、法人などに財産を渡すこともでき、このような方法を「遺贈」といいます。
このように遺言書を作成しておけば、法定相続分だけにとらわれず、「誰にどの財産を残したいか」という本人の意思を相続に反映できます。また、遺言書の内容によって財産の承継先が明確になっていれば、その財産について相続人全員で一から分け方を話し合う必要がなくなり、遺産分割をめぐる負担を減らせる場合があります。
遺言書がある場合でも、被相続人のすべての財産について承継方法が定められているとは限りません。
そのような場合には、遺言書全体の内容を確認したうえで、遺言の対象となっていない財産については法定相続や遺産分割協議によって処理しなければならないことがあります。
遺留分の確認や遺言書に記載されていない財産への対応、相続登記などのためにも、遺言書がある場合であっても、誰が法定相続人なのかを確認しておくことが重要です。
相続放棄は、遺言書とは異なり、相続人としての地位そのものに影響する制度です。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
ここで注意したいのは、相続放棄をした人については代襲相続が発生しないという点です。長男に子どもがいたとしても、長男が相続放棄をしたことを理由として、その子どもが長男の代わりに相続人になるわけではありません。これは、長男が被相続人より先に亡くなっていた場合などに発生する代襲相続とは異なる仕組みです。
相続放棄によって特に大きく相続関係が変わるのが、同じ順位の相続人全員が相続放棄した場合です。
法定相続人には順位があり、配偶者を除く親族については、原則として第1順位が子どもなどの直系卑属、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。先順位の相続人が存在する場合には、後順位の人は原則として相続人にはなりません。
さらに、父母など第2順位の相続人も全員相続放棄した場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。兄弟姉妹の中に被相続人より先に亡くなった人がいて一定の要件を満たす場合には、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人になることもあります。
被相続人に多額の借金がある場合などには、子ども全員が相続放棄をするケースがあります。しかし、子どもが放棄すればそれだけで相続問題が終了するとは限りません。第1順位の相続人がいなくなれば父母などへ、さらにその人たちも放棄すれば兄弟姉妹へと相続関係が移る可能性があるためです。
その結果、被相続人と長年交流のなかった兄弟姉妹などが突然相続人となり、後になって債権者から連絡を受ける可能性もあります。相続放棄を検討する際には、自分が放棄した後に誰が相続人になるのかまで確認しておくことが重要です。
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