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相続人調査そのものは専門家に依頼しなければできない手続きではなく、自分で戸籍を取得して進めることも可能です。基本的には、「死亡時の戸籍を取得する」「そこから出生まで戸籍をさかのぼる」「戸籍から法定相続人を確定する」「相続人の現在の戸籍を確認する」「相続関係を図に整理する」という流れで進めます。
最初に、被相続人が亡くなった時点で在籍していた戸籍を取得します。この戸籍を確認することで、被相続人が死亡した事実のほか、その時点で同じ戸籍に記載されている配偶者や子どもなどを確認できます。
現在の戸籍については正式には「戸籍全部事項証明書」と呼ばれますが、一般には「戸籍謄本」という名称も広く使われています。
また、被相続人の死亡などによって戸籍に記載されている人が全員除かれている場合には、その戸籍は「除籍」となり、除籍謄本または除籍全部事項証明書を取得することになります。
死亡時の戸籍だけを見ても、被相続人のすべての親族関係が分かるとは限りません。人の戸籍は、婚姻、離婚、転籍、戸籍制度の改製などによって変わるため、死亡時の戸籍には以前の婚姻関係や、その戸籍からすでに除かれた子どもなどがすべて表示されているとは限らないからです。
そこで、死亡時の戸籍に記載された「従前戸籍」や「従前本籍」などを手がかりとして、一つ前の戸籍を取得し、さらにその前の戸籍へと順番にさかのぼっていきます。
戸籍をさかのぼる重要な理由は、現在の家族が把握していない相続人が存在しないかを確認するためです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろったら、そこに記載されている親族関係をもとに、実際に誰が法定相続人になるのかを判断します。単に親族であるというだけで全員が相続人になるわけではなく、民法では相続人となる順位が定められています。
法律上の配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外の親族については、第1順位が子ども、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となります。
また、被相続人の子どもが相続開始より前に亡くなっている場合には、その子どもの子、つまり被相続人から見た孫が代わって相続人になる「代襲相続」が発生することがあります。兄弟姉妹についても、一定の場合には亡くなった兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人となります。
さらに、戸籍上確認できた子どもについては、現在一緒に生活している子どもだけでなく、前婚の子どもや認知された子どもについても相続人となる可能性があります。
法定相続人が判明したら、次に相続人それぞれの現在の戸籍を確認します。これは、被相続人が死亡した時点でその相続人が生存していることや、被相続人との現在の身分関係などを確認するために必要となります。
相続登記や法定相続情報証明制度などの手続きでは、相続人の現在の戸籍謄本等を求められることがあります。法務局の法定相続情報証明制度でも、原則として法定相続人全員の現在の戸籍謄抄本を必要書類として案内しています。
ここで、戸籍をたどっている途中ですでに亡くなっている相続人が見つかった場合には注意が必要です。
必要な戸籍を収集して相続人を確定したら、被相続人と相続人の関係を図にまとめておくと、その後の手続きが分かりやすくなります。被相続人を中心として、配偶者、子ども、孫、父母、兄弟姉妹などの関係を家系図のような形で整理することで、誰が相続人なのかを一目で確認できます。
法定相続情報証明制度を利用する場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍など必要書類と、自分で作成した法定相続情報一覧図を法務局へ提出します。登記官が内容を確認した後、認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
認証された一覧図の写しは、相続登記だけでなく、金融機関での預貯金の相続手続き、相続税の申告、年金や自動車登録など、さまざまな相続手続きに利用できます。
複数の金融機関で手続きをする場合には、その都度大量の戸籍一式を提出する負担を減らせるため、相続財産が複数にわたるケースでは利用を検討するとよいでしょう。
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